280927 本人調書01 ベタ打ち版 #izak 要録偽造
平成26年(ワ)第24336号
現時点では(290212)内容を検討していないので真贋不明
録音テープは、複写を断られた。
バイト入力なので、正確なのは画像版です。
裁判所書記官印 (本多香織)
本人調書
(この調書は,第13回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事件の表示 平成26年(ワ)第24336号
期日 平成28年9月27日 午後1時30分
氏名 izak
年齢
住所 埼玉県越谷市
宣誓その他の状況 裁判長(官)は,宣誓の趣旨を説明し,本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を告げ,別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。
後に尋問されることになっている証人は在廷しない。
陳述の要領
別紙速記録記載のとおり
宣誓★せんせい★
良心★りょうしん★に従★したが★って真実★しんじつ★を述★の★べ,何事★なにごと★も隠★かく★さず,偽★いつわ★りを述★の★べないことを誓★ちか★います。
氏名 izak
速記録(平成28年9月27日 第13回口頭弁論)
事件番号 平成26年(ワ)第24336号
本人氏名 izak
原告代理人(三木)
甲第23号証を示す
こちらの陳述書は,あなたが言ったことを代理人弁護士らでまとめて,内容を確認して署名押印いただいたものでよろしいですか。
はい。
今訂正したいところはありますか。
ないです。
まず,あなたの教育上の経験についてお聞きします。N君のクラス担任になったのは,葛飾特別支援学校に赴任して5年目でしたね。
はい,そうです。
葛飾特別支援学校に赴任した1年目から4年目まで,あなたはどのような学級の担任をしていましたか。
重重(じゅうちょう)クラスです。重度重複学級。
N君は学習班において重度重複学級の生徒と同じ班に所属していましたか。
はい,学習1班です。
N君の担任になる前年度まで,N君の障害の内容と同程度の生徒たちのクラス担任だったということですね。
障害の内容は個々で違いますけど,能力的にはそうです。
重度重複クラスの学級担任をしているとき,何か保護者や同僚等から,指導の在り方等について問題を指摘されたことはありますか。
ありません。
重度重複学級のクラスに一人通学をしている生徒,あるいは,学校が一人通学指導に取り組んでいる生徒はいましたか。
いません。
そのクラスの重度重複障害を持つ生徒は,どのような通学方法をとっていましたか。
保護者の送り迎えです。
そのクラスで一人通学を希望する保護者の方はいましたか。
いません。
葛飾特別支援学校に勤務している間に,教員であるあなたから,一人通学を保護者に勧めたことはありますか。
あります。
どのような生徒に勧めたか,具体例を教えてください。
前年度卒業した生徒で,進路先に作業所と生活訓練のボーダーかなと思われる生徒です。早めに一人通学の練習をさせて,保護者に納得してもらうように勧めました。
その生徒の方の障害の内容を,具体的におっしゃることができますか。
具体的にはないですね。知的障害,発達障害くらいですね。
その生徒に飛び出しや左右の安全確認ができないということはありましたか。
ありますね。犬が来たときに飛び出すのがちょっと心配でした。
それについては対処法があるというふうにお考えだったんですか。
対処法というかね,保護者に練習してもらってどうするか決めてもらうということが違うんですよね。直前になって,作業所がいい,作業所がいいと言われても,対処できない。なんで早く言ってくれなかったのかって詰問されても困るので,勧めてみました。
保護者の方と練習して,その方はできるようになったということですか。
いや,彼は一人っ子なので,お母さんから,いいですって最初から言われてしまったので。
断られたということですか。
断られました。
N君の一人通学指導についてお聞きします。N君の障害の内容で,一人通学をする場合に課題となる事項としてはどのようなものがありましたか。
当初だと,状況判断ができないとか,てんかん薬を飲んでいるとか。
N君のお母さんが求めていた一人通学指導の内容は,おおむねどのようなものと理解していましたか。
葛岡先生から一人で通学していたと言われたときから,これは一人で後追い,ときどき隠れて後追い程度だなと判断しました。それ以前は,葛岡先生のほうから呼ばれたとき,保護者の方は計画を持っている,2年次までに一人通学できる練習をして完成させ,3年生になったら一人通学をやる希望があるんだと言ってました。
N君に対して公道での一人通学指導を開始すると,N君にどのような危険があると考えましたか。
交通事故です。
N君に対して,一人通学に必要な能力に関連して,学校内で行っていた指導はありますか。
コミュニケーションとか係活動とか,校庭に行くとき外に出ますから,そのときの左右の確認とか,彼の場合,全般的に能力が低いので,やっていること全てがそれに結び付く可能性もあります。
N君が危険な状態でなく一人通学ができるようになるには,どの程度の期間の後追いが必要になると予測してましたか。
見通しはつきませんね。
後追いが必要と考えられる期間,見通しのつかない期間,あなた一人が指導を行うことは現実的に可能でしたか。
不可能です。
あなたがN君の一人通学指導の開始が難しいと判断した最大の理由は何ですか。
マニュアルが基準ですよね。マニュアルに書いてある基準からいって,全体的にまず能力的に無理,それと状況判断ができていない。
担任の千葉教諭に関連することについてお聞きします。N君の在籍したクラスは千葉教諭が担任であり,あなたが副担任ということでしたね。
はい。
あなたがN君の介助を主に行っていたのはなぜですか。
介助は,同性介助の部分です。トイレが心配,それと更衣室ですよね。
千葉先生は入れませんので。
同性というのは,女性や男性という性別の意味ですね。
はい。
性別が関連する介助以外の,クラスでの指導や家庭との連絡においては,千葉教諭とあなたのN君への関わりは同じ比重だったんですか。
連絡帳に関しては千葉先生のほうが多かったかもしれないです。それから,ほかのときの介助は私のほうが多かったです。それは通知表の関係です。前期は私が通知表を書くことになってましたので。
N君のお母さんが一人通学を最初に希望した家庭訪問のとき,千葉教諭とあなたの判断では,N君の一人通学指導の開始は時期尚早ということで一致していたんですか。
そのときは暗黙の了解で,年間指導計画を作るとき,そんな話は全く出ていません。
千葉教諭の考えをあなたが知ったときというのはありましたか。
家庭訪問中です。
家庭訪問中,どのようなことから千葉教諭の考えが分かりましたか。
お母さんのほうから,そろそろ一人通学の練習を始めたいのですけどという質問があったとき,千葉先生のほうから,左右の安全確認ができてからにしましょうねという回答があり,私はそれを聞いて,そうですねとうなずいていました。
被告の主張によれば,千葉教諭は後に管理職らの説得により意見が変わったとのことです。6月中に千葉教諭がN君の一人通学指導を開始したという事実はありましたか。
事実はありません。それと千葉教諭が気持ちを変えたというのは主張であって,千葉先生を人証で呼んでない限り立証できていません。
質問以外のことは答えないでください。平成24年の5月から6月頃のことについてお聞きします。原告は当初,5月から6月の初旬頃は葛岡学校長らも一人通学を始めることができないとの立場であったと主張していますが,当初の学校長の考えを,あなたはどのようにして知ったんですか。
校長室に呼ばれてです。
校長室に呼ばれたとき,どのようなことからそういう学校長の考えが分かったんですか。
お母さんが来て話して,葛岡先生のほうから,事故が起きても構わないと言うけど,親御さんはそれでいいかもしれないけど,事故を起こした人のほうはそうはいかないとなだめたという説明がありました。
学校長がN君の母親をなだめたというエピソードは,時期的にはいつの話だという記憶ですか。
6月の上旬頃かなと思ってます。
管理職らが見解を変えて,あなたに一人通学指導を開始することを伝えてきたのはいつですか。
日時は私は覚える気もなく,覚えられないので,必ずノートに書いてますが,そこに書いてない限り分かりません。
一人通学指導計画書の作成を命じられたことがありましたね。
はい。
その計画書の作成を命じられたのはいつだか記憶がありますか。
それも日にちを特定するには,必ず上のほうに何月何日何時からというのを書いてますが,それしか私には分かりません。
あなたは一人通学指導計画書を,作成を命じられてからすぐに作り始めましたか。
すぐに作り始めました。ワードで。
乙第27号証を示す
こちらは乙7号証と同じものでカラーになっているものです。こちらは中村真理主幹が作成したと被告から説明されてますが,この内容をあなたが初めて目にしたのはいつですか。
最初に作成を始めてから2回目か3回目かと思います。下のほうに,管理職のほうに全くほったらかされると困るから,管理職のほうにどういうふうにアップして,ちゃんと責任を持ってもらうかという部分を考えついてからです。
整理してもう1度お聞きします。今,1回目か2回目かとおっしゃったんですけれども,それは何が1回目,2回目という意味ですか。
だから,管理職の対応をどうするかという案を最初に考えました。次に,またもっといい案があったので直したと思います。
ちょっと誘導しますが,あなたがパソコン上で一人通学指導計画書を作っているとき,1度目にその案を作っているとき,2度目に案を作り直しているときという意味が,1回目,2回目という意味ですか。
そうですね。
その2回目頃に見たという内容でよろしいですか。
気付いたということでしょうね。
あなたが御自分で作っている一人通学計画書を完成できなかった理由は何ですか。
中村先生に資料をくださいというふうに,取り寄せてくださいと依頼したからです。依頼してあるから,それが届けば完成するようにもう作ってありました。
それが届かなかったからという意味ですか。
そうです。
あなた自身がN君の中学1年の担任であった堀切教諭に電話をしたことがありますね。
はい。
その堀切教諭の話を聞いても,N君の一人通学計画書を完成できなかったのはなぜですか。
堀切先生は,電話で聞いたら,実際に指導はしてなかったということと,それから左右確認はどうやっていたんですかと聞いたら,もう左右確認は確実にできていたというような発言があって,失礼ですが実際の指導を行ったんですかと言ったらしてないと言われたので,担任の方には後日電話する予定でいました。
あなたは初めて一人通学指導計画書の作成を命じられたとき,葛岡学校長らに,事故が起きた場合の責任の所在についてまず口頭で質問し,その後,やり取りを書面にして押印を求めていますね。
はい。
当時あなたは,管理職らが,事故が起きた場合に責任を取らない可能性があると判断していたんですか。
もちろんです。
6月21日には,N君の直接の指導を離れることを,管理職らから指示されましたね。
はい。
5月下旬頃から6月にかけて,N君の母親はあなたにどのようなことをしていましたか。
ストーカー行為です。私が何かやると,おかしいというと,すぐに管理職のところに文句を言ったりとか,そういうことをやっていました。
5月下旬頃から6月頃のあなたの体調を教えてください。
下痢症状が始まっていましたね,この頃は。
寝るときに何か不都合はありましたか。
それから不眠,睡眠が浅いですよね,そういうことです。
あなたは当時,N君の母親の対応が原因で体調を崩していることを,管理職らに伝えていましたか。
早い時期に,中村副校長がクラスに来たときに伝えています。これは,私,下痢で体調がおかしいし,こんなことやって威力業務妨害だからやめさせてくださいと言ってます。
この6月の段階までに,管理職らから具体的にあなたの負担を軽減する配慮がありましたか。
ありました。
どういった配慮がありましたか。
指導から離れてよい。
その以前にありましたか。
ないです。
それでは7月以降のことについてお聞きします。授業観察や定期的な面談が開始することについて管理職らから事前に説明がありましたか。
はい,ありました。
どのような説明でしたか。
私が教員として指導力がないということで教育委員会に行くと言うので,葛岡先生が,私のほうで収めて,お母さんそれは待ってくださいと言って,代わりに私が授業観察しますということで説明を受けました。
説明があったのは,甲第4号証のあなたのメールから見ると7月4日と見られるんですが,それ以降,管理職らはほぼ毎日,教室に授業観察に来ていましたね。
来てます。
授業観察に来ていたのは誰でしたか。
校長,副校長,中村真理主幹,それから飯田学年主任です。
毎日どのような時間に見に来ていたか分かりますか。
朝学活のときが多かったです。それからときどき帰りに来たり,授業を見に来たりしていました。
1日に複数回見に来られることがありましたか。
最初の頃はあったかと思うんですけれども,その辺は記録に取ってません。
あなたの授業や生徒への指導上,何か影響はありましたか。
ありました。
どのような影響でしたか。
授業は毎日細かくこうするとかこうとか考えなきゃならなくって,過重になっているのと,生徒も緊張している,それから中村真理主幹が来ることに対して大変不快でした。
毎週の面談も行われていましたが,その面談の際に管理職らから,授業観察であなたの能力に問題があるという場面が指摘されたことはありましたか。
具体的な,こういう場面でこうしたからこうだというのがないです。
と思います。納得できる記憶がないです。
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