平成26年(ワ)第24336号
現時点では(290212)内容を検討していないので真贋不明
録音テープは、複写を断られた。
バイト入力なので、正確なのは画像版です。
甲第15号証を示す
これはあなたの手書きのメモをワープロで整理して打ち直したものという理解でよろしいですか。
そうです。
これの2枚目の一番下を示します。「*6月14日主幹からの一人通学指導計画ができている」というふうに記載があるんですが,6月14日は,先ほどの乙27号証,乙7号証の右肩の日付と合ってますけれども,このときにできていることをあなたは知ったんですね,6月14日に。
そうなんだろうな,送ってんだから。
甲15号証の5枚目を示します。下から3行目,「N君の通学指導計画(墨田)が欲しいと副校長に要望」と。これは上の日付を見ると6月18日ですか。
そうでしょう,私の字だから。
15日金曜日なんで,18日月曜日なんですけれども,14日に中村主幹の計画書を見た後に,あなたは墨田の計画が欲しいと取り寄せをお願いしたということですか。
そうだと思いますよね。言われて,その日だと思う・・・か,その辺のときに墨田の計画書が欲しいと。
墨田の学校のN君の通学のルートというのは御存じですか。
まだ見に・・・,やることになったら見に行こうと思って,指導した人と連絡ついてからということで。
学校によって全然通学ルートが違うんだから,ほかの学校の計画を見て,どのように参考になるんですか。
葛飾だと,まず書式がないんですよね,葛飾の場合は。こういうのを作ったことないから。書式が欲しかったのと,ホリエさんによると左右の安全確認ができていたというから。
裁判長
堀切じゃないの。
堀切先生ですね。堀切先生によるとそういうふうになっていたから,私の認識と混乱してたからですよね。
被告指定代理人(石澤)
だけど,もう既に14日には先ほどの乙7号証とか乙27号証の計画を見ているわけでしょう。
見てるけど,私は目が悪いから,下校・・・,頭の中に,作れと言われていたということ。それから,これは資料だと思っていたのね。
何がですか。
入れてくれたのが。
先ほどの乙7号証,乙27号証の地図,あるいは。
大体あるやつは,校長から作成を命じられたのが私が命じられたんだよね。だから,私が作るもんだと思っていたということ。で,下校だけだと思ってたこと。それから,一人で通学ができていたということです。それでいるから,当然うち,本校のマニュアルの後追いをすればよいというふうに考えていたということです。
一人通学の指導の親御さんとのやり取りを示しますが,その前に,連休前に,平成24年の連休に入るちょっと前ぐらいにN君のお母さんから,こんな本読んでみてくださいというようなことで本を勧められたことありますか。
日にちが違いますね,4月になってすぐですね。
4月になってすぐですか。
そうです。連休の前じゃないです。4月になってすぐ,私の机の上に置いてあったんです。
その本,返されたのはいつですか。
家庭訪問の前だと思いますね。
家庭訪問,何日ですか。
分からない,5月だから,4月のうちにもう,ああ,どうしたっけね,とにかく家庭訪問の前には返してますよね。
家庭訪問は5月10日なんですよ。4月初め頃に渡されたということは1か月ぐらい手元に置かれていたということですか。
そうです。机の上に置いてあったんで,これ千葉さんのですかって言ったら,千葉先生のほうから,いえ,私のじゃないですって言われて,Nさんが置いていきましたって言うから,そうかっていうんだけど,私は断りたかったんだけど,置いていきましたと言うから,千葉先生,読んだらどうですかって言ったら,千葉さん,私,読んでる暇ないって言うから,そうかっていうんで私の引き出しの中に置いておいたんですよ。連休中にでも読めたら読もうというぐらいですよ。学期当初にそんな,本なんか読んでる暇はありませんから。
はい,結構です。どなたが書いた何というタイトルの本だか覚えてますか。
覚えてないです。
どんな内容の本だったか覚えてますか。
家庭訪問で保護者が示してますよね。自立のためので,何ページか忘れちゃったけれども,示して,混んでる中でも着替えをしろ,させるというんで,ところを示しましたよね。
平成27年5月19日付け原告準備書面(2)を示す
今,机の上に置いていったという状況は,原告準備書面(2)の7ページを示します。2行目,「『N君の母親が参考図書を示して原告の指導方針や特別支援教育についての考えを聞きたいと求めたことに対して,当該図書を読まずに返却したこと』については,朝教室に行くと,原告の机の上に図書が置かれており,千葉教諭に聞いたところN君の母親が置いていったとのことであった。連休中に時間が取れたら読もうと思ったが,認知症の母親の介護等で時間が無く,読めず,夏休みまで読む時間が取れないため紛失すると困ると考えて返却した。」と。
平成27年10月6日付け原告準備書面(6)を示す
6ページの上から13行目。「本来専門家である担任に,自己が推薦する図書を読ませて自己のやり方を伝えようとするN君の母親の在り方は,一般的な担任と保護者のコミュニケーションの枠を超えて,担任が自己のやり方に合わせることを要望していることの如実な顕れである。」と。こういった本を机の上にばんと置かれて,あなたはかちんときませんでしたか。
いや。どうやって,俺も読んでる暇ねえから,どうやって返そうかなって,そっちのほうですよね。
そうすると,ここに書いてある,準備書面(6)のちょっとニュアンスが違いますよね。これは,いかにもちょっと自分のプライドが傷つけられたふうに書いてありますけど。
まあ,そういう面もありますけどね。
保護者にこんなことをされて,あなたはそれこそ怒り心頭だったんじゃないですか。
いや,あの方は特別待遇の方だから,それよりも,うまくやったほうがいいと。最初に来たとき,どこの学年,学習班はどこになりましたかって聞かれたから,学習1班ですって言ったら,ちぇっと言って,その後,あっ,さようならって,分かりましたって,そういう態度をするから,この人はちょっとディスタンスというか特別待遇しなきゃならない人だなと思ったのと,まだ何かあったな,あっ,靴をこういうふうに,普通,靴を取り替えるときって,健常児の靴を取替え方じゃないんだよね。一度床に下りて,それから靴を取り替える,重度の子のやり方で,それを前の子の場合,1年間掛かって直したんですよ。ところが,それをやったとき,もうちょっと言ったら,うちの子は重度でありませんっていうんで,重度扱いじゃないっていうんでクレームついてきたから,説明したし,連絡帳にも何かたしか書いてきたんじゃないかな。
はい,結構です。一人通学指導のことに戻りますけれども,先ほど,家庭訪問のときにそういう話が親御さんから出て,千葉先生が,まだ早いんじゃないのということでお断りしたような状態。その後,N君のお母さんは連絡帳でその希望を書いてきたことがありますか。
あります。
甲第3号証の1を示す
3ページを示します。上から2行目,「0514」,5月14日の記載ですね。その段の2行目から,「決してあわてませんが,体育祭あけぐらいから学校と金町三丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょう?」。連絡帳にこういう記載があったわけですね。それに対してその下の「0515」,「『一人歩きの練習ですが,ヘルパーさんとかが後追いしていただけるのでしょうか。現在,下校後は担任が後追いできる状態ではありません。また,現状では,教員が2~3週間,追って離れることはふあんです。』」。ちょっとこの辺り趣旨が分からないんですけれども,これは原告が書かれていることですよね。
日にちが分からない。これはどこから来たやつですか。こっち側から出したやつね。
そうです。
そう,人手が足りないということですね。それから,教員が,現状では教員が2週間後追いするのが限度だと書いて説明してますよね。
二,三週間が教員が後追い指導するのが限界だという,そういう趣旨なんですか。
そういう趣旨ですね。
体育祭が終わって,その後,授業参観の週間がありましたか。覚えてますか。
はい,ありますよ。
そのときにN君のお母さんは,日中の授業を御覧になるようなことはあったんでしょうか。
ありましたよ。
その際の連絡帳に,相談させてくださいといった希望を述べられてたことがありましたか。
ありました。
甲第3号証の2を示す
1ページ目を示します。「0605(火)今日授業参観で,朝の様子と作業学習を見ました。お話ししたい所もありますので,後日,相談させて下さい。」と。これがそうですね。
そうですよ。
で,相談したんですか。
私は立ち会わなかったですね。千葉先生が立ち会って話をして,何かカードを作ってますよね。2枚ほど,行くときはこうだとかいうんで。
甲第15号証を示す
1枚目を示します。冒頭2行目の「0606 クラスの先生へ 学校には,ご迷惑をかけないで 朝,更衣室前で,口頭で回答 『体制ができていない,個人的には2~3週間ならできるが,それ以上は無理です。**君の場合,見通しがつかない』『学校にはご迷惑を書けない方法で行います。学校が知らないのも良くないと思いお知らせしました』」。これ,6月6日の記載じゃないですか。
これは違うんじゃないかと,連絡帳の原本見ないと分からないですね。これは連絡帳じゃなくて,あなたのメモを起こしたものですね。先ほど,そう言いましたね。
だから推量だよ,これは。これは錯誤かもしれない。
原告代理人(三木)
この点については準備書面(10)にて訂正が入っております。
それは昨年から,これは記憶だと違うんじゃないかって,何度も申し入れていましたけど。
被告指定代理人(石澤)
じゃあ,これ,手書きの原本を後で提出いただけますか。
持ってるんじゃないですか。
持ってません。これは原告さんのメモをワープロで起こしたものですから。
だから,これは錯誤もあるんだって。だから,必ず連絡帳で確認してくださいって言っています。
平成27年10月6日付け原告準備書面(6)を示す
18ページを示します。3行目,「カ 6月6日」。これは母親記入ということ,別紙ということはお手紙だったんですか。
連絡帳じゃないの。
連絡帳の別紙ということですよね。
そうじゃないのかな。
「『一人通学について やはり,まだ,納得が行きません。今日中学2年の時の通知表を見て,泣いてしまいました。青砥駅←電車→八広駅←徒歩→学校を1人で歩いていたのに…。真に言うと?」,途中飛ばして,その下のほうに,「学校の先生方や学校にはお手数を掛けない方法で1人通学させていきます。たとえ,その方法でNが交通事故にあって死んでも,父親←や祖父のそばに行くだけなので仕方ありません。」。ちょっと衝撃的な内容ですけれども,下のほうに日付が6月6日とありますが,やはりこの前にあなたが立ち話でN君のお母さんと相談して,できないと,再度拒否されたんじゃありませんか。
これは,そしたら連絡帳に母親が,これは私じゃないと思いますよ。千葉さんのほうじゃないかな。
そうですか。
私のほうに言われてね,今から見ると,千葉さんのほうに今度圧力が行ったみたいですよね。だから,その辺はだから私が回答してないと思うんだよね。それに,日にちに関してはあれがあるでしょう,そちらは。
いいです,止めてください。同じ18ページの下から5行目,「キ」,6月10日付けの手紙,母親記入を示します。「『千葉先生 毎日,大変お世話になっています。」と。次19ページめくります。4行目,「(ちなみにI先生の説明では納得できず,加えて千葉先生のいらっしゃらない所でのI先生の対応で,また,お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので,事が大きくなってしまいました。」。千葉先生,いなかったんじゃないですか。
千葉先生でしょう,これ話したの。私はそんなとき,もう6月になったら,あの人ちょっと,Nさん,ちょっと私腰引けてたから。
6月6日の翌日,6月7日,N君のお母さんが校長室に行ったことを見たことはありますか。
見たことはないですね,その後呼ばれたんじゃないかなと。
甲第3号証の2を示す
1ページ目を示します。「0607(木)参観アンケート,私が直接,他の先生に提出します。」。これは連絡帳の記載ですね。その下の「(校長室にいった。)」,これは何ですか。
ああ,確認したのか,また校長室に行くかなぁってんで。
これは連絡帳に書いてあったことですか。
書いてないんじゃないの,こんなの。
これは御自身がコメントされたんですか。
そうだと思いますよ。
原告が連絡帳の記述を転写した後に,そこにコメント書きで原告が書き入れたと。
これには,連絡帳には校長室行ったとか書かないと思うけど。あっ,後で。それは保護者が見るものには書いてないですね。そんなばかじゃないもの,私だって。
あなたがこれ,コメント書いたでしょう。
コメントはどこでだか分からない。それから,私のあれだけだと駄目だから,葛岡校長の手帳,それからN母の手紙をちゃんと出してくださいよ。そして照合しなければできないって,私だって言ってるんだから。出せよ。
不規則な発言はやめてください。甲第3号証の2の1ページを示します。今の「(校長室にいった。)」の下の段ですけれども,「0608(金)T教諭『朝,お忙しい中,お話ありがとうございました。学校からも,出来るところで**君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら,またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません。』」。これは千葉先生が書かれている,連絡帳に書かれていることですね。
そうですね。
すると,6月7日に校長先生のところにN君のお母さんが行った後に,6月8日に千葉先生がこういうふうに書いたという流れですか。
そうですね,そうだと思いますね。
その翌々週のことをお聞きします。授業参観の週が6月4日から6月8日まであったと。その翌々週は6月19日からの週なんですけれども,6月の19日に,火曜日なんですけれども,お母さんのほうが,朝の指導は私がしますと宣言して,自分で教室の中に入っていろいろとN君の支度の準備を指導されたということがありますか。
あったと思いますね。もう,この頃はお好きにって。ちょっと特別な方ですからね。で,千葉先生と話をして決めてたことだから,だと思うので,私のほうは。
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