290206(案)<4p>上から18行目から 争点(2)#izak
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書VIP待遇を求めて止まないN母への対応は、葛岡裕学校長らの職責である。
<4p>上から18行目から 争点(2)
(2)原告の職場環境の保護を怠った過失(争点(2))
【原告の主張】
ア モンスターペアレントであるN母は,原告に対し,他の生徒の保護者には類を見ない多数の要求を頻回にわたり行っていたところ,N君の一人通学指導の実施についても,本件管理職らは,その開始に否定的であった原告の意見の根拠を理解し,原告を含む関係者で協議して本件学校としての見解をN母に明示することによって,原告だけが矢面に立たないようにすべきであったのに,これを怠った。
追加、VIP待遇を求めて止まないN母への対応は、葛岡裕学校長らの職責である。にも拘らず、原告のみに、対応を行わせた。
イ 本件管理職らは,N母が本件学期のまとめの担任欄から原告の氏名を
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削除するよう要求した際,これを拒絶すべきであったのに,拒絶することなく削除に応じた。
ウ 本件管理職らは,N母が原告の指導力不足を不当に指摘したのに対して,原告に対し,授業観察及び面談を実施し,また教材研究を行うよう命じたが,これらは本来不必要なものであった。
エ 本件管理職らは,原告を教育現場から排除してほしい旨のN母の理不尽な諸要求に応じられないことを明示し,もって,原告のみが攻撃対象とならないようにする義務があったのに,これを怠った。
オ 以上のとおり,本件管理職らは,N母からの多数の要求に対して原告の職場環境に配慮する義務があったのに,これを怠ったものであって,このことは国家賠償法1条1項の過失及び安全配慮義務違反を基礎付けるものである。
<5p>上から13行目から
【被告の主張】
ア N母はモンスターペアレントではなく,N母がN君について一人通学指導の実施を望んだのは本件学校に対する要望としてもっともなことであって,この要望に対応できない原告の未熟な指導力に問題があったのであるから,本件管理職らは,一人通学指導の開始に否定的であった原告に理解を示し,これを前提にN母に対応すべき義務を負っていたとはいえない。
<a> 「N君について一人通学指導の実施を望んだのは本件学校に対する要望としてもっともなことであって」について。
以下について、証明していないこと。
[1] 24マニアルでは、べた付き指導を必要とする生徒は、校外での指導の対象外であること。
[2] 葛岡裕 学校長のN母への不適切対応に起因していること。
N母が行う付き纏わり、校長室での大声での威嚇に対し、対応に苦慮していたこと。N母に一人通学指導の開始を約束した時は、24マニュアルを読んでいなかったこと。「N君は、中学部では一人通学を行っていた(練習ではなく、一人通学ができていたと言う意味)」と説明するN母のお話を、資料で確認することなく約束したこと。
[3] 「要望としてもっともなこと」について証明していないこと。24マニュアルによれば、もっともとは言えないこと。
[4] 甲28号証の記載内容は、8月14日に原告は知らされた。
<b>「この要望に対応できない原告の未熟な指導力に問題があったのであるから」について
[1] 甲28号証の記載内容は、8月14日に原告は知らされたこと。
[2] 甲28号証の記載から「未熟な指導力」と主張していること。
一人通学指導については、担任会で確認していること。乙17号証の1(N君の個別指導計画 前期)には、立証趣旨に通学指導についての記載がないことと明示されていること。
[3] 乙17号証は、スクールバス利用生徒と利用しない生徒の個別指導計画の書式の違いを利用して、トリックを行う目的で提出されていること。
スクールバス利用生徒には、スクールバスの利用を辞める目的で、指導計画の作成が義務付けられていること。作成が義務付けられていることを反映させて、スクールルバス利用生徒の個別指導計画には、通学指導に関して記載することになっていること。N君はスクールバスを利用していないことから、記載されていないこと。
担任会では、校外での一人通学指導対象前の生徒であることを確認していることから、(N君の個別指導計画 前期)には、行わないので記載がないこと。
また、手続きも適切に行われていること。
(N君の個別指導計画 前期)は、担任会=>葛岡裕学校長の決済=>担任=>保護者配布=>家庭訪問時に個別指導計画の説明=>保護者の了承
<c>「 N母に対応すべき義務を負っていたとはいえない」 について。
本件の起因は、葛岡裕学校長の不適切対応が原因であること。N母のように、不当要求を執拗に繰り返す保護者対応は、葛岡裕学校長の職務であること。24マニュアルを読んでいなかったこと。N母のお話、「中学部では、一人通学を行っていた」という内容を、資料で確認を取らずに真に受けたこと。24マニュアルの想定外の生徒の一人通学指導を、N母に確約したこと。
上記不適切行為を隠す目的で、強弁を行っているにすぐないこと。
<5p>上から20行目から
「イ 本件学期のまとめから原告の氏名を削除するのは,原告の言動により傷ついたN母の心情を考慮するとやむを得ないところであった」との判示部分について
<a> 「本件学期のまとめから原告の氏名を削除するのは,」
葛岡裕学校長は、N母の執拗な要求を回避するために、不当要求を受け入れたに過ぎないこと
<b> 「原告の言動により傷ついたN母の心情を考慮するとやむを得ないところであった」
「原告の言動により傷ついたN母」とあるが、主張根拠が事実認定されていないこと。甲28号証は、N母の因縁であること。
「ウ 原告に対する授業観察は,保護者からの苦情が正しいものかなどを確認するために必要な措置であるし,面談や課題作成も,原告に対し,N母との確執の解消の糸口を見つけられるよう促すものであって,これらを実施した本件管理職らの措置は適切であった」の判示について。
<a> 「原告に対する授業観察は,保護者からの苦情が正しいものかなどを確認するために必要な措置である」。
「保護者からの苦情」が、甲28号証の内容ならば、説明できたこと。苦情の内容・不適切指導の内容について、具体的な説明を求めたが、240814まで説明がなされていない。
N母の苦情を一方的に信じて、原告には説明を求めず、甲28号証の内容を「確認するために必要な措置である」と主張していること。葛岡裕学校長には、適切な手続きを踏むこと、判断力がないとしか言いようがないこと。
<b> 「面談や課題作成も」とあること。
甲28号証の内容で、授業観察・授業報告を強要し、実行した上でても、判断がつかないとしていること。さらに、「原告には指導力がない」として、面談・課題作成を行っている事実は、葛岡裕学校長の管理職能力がないことの証明であること。
<c> 「N母との確執」はトリックであること。N母との確執の実態が具体的になっていないこと。確執をでっち上げていること。
原因は、葛岡裕学校長の不適切判断であること。乙7号証にあるように、6月14日から「一人通学指導を行う」とN母に伝え、期待を持たせたことが原因であること。
N君は24マニュアルでは、校外における一人通学指導対象前の生徒であること。更に、思春期の頃の起こるホルモンバランス変化により、リスパダールの服薬量の調整中であること。飛び出しがあること等、担任が実態把握不十分であるにも拘らず、葛岡裕学校等が、N母の「中学部では一人通学を行っていた(練習ではない。一人通学ができていた)」というお話を、資料確認を行わずに真に受けたこと。
葛岡裕学校長は確約を伝え、N母に期待を持たせたことが、確執の正体である。
<d> 「面談や課題作成も、原告に対し,N母との確執の解消の糸口を見つけられるよう促すものであって」について。
[1] 「確執の解消の糸口を見つけられるよう促すもの」について、当時は上記の説明は聞いていないこと。当時は、「原告には教員として指導力がない」と理由で、「面談や課題作成」を職務命令で行わせられたこと。理由齟齬である。
[2] 「確執の解消の糸口を見つけられるよう促すものであって」は証明されていない主張であること。
<e> 「本件管理職らの措置は適切であった」
[1] 手続きが適切であったとの証明がなされていないこと。
「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」に基づき適切な手続きが取られたことの証明がなされていないこと。
[2] 甲28号証の内容で、「原告には教員としての指導力がない」と疑義を持つに十分であると言うことの証明が行われていないこと。
<5p>上から26行目から
「エ N母は,N君が原告から直接的な指導を受けないようにしてほしいとの要望をしたが,これは原告の指導によって,N君が培ってきた日常生活の力が後退することを恐れたことによるものであり,本件管理職らは適切に対応した」。
上記判示について。
<a> 「これは原告の指導によって,N君が培ってきた日常生活の力が後退することを恐れたことによるものであり」とあること。
原告の行った不適切指導の実態が特定されていないこと。原告の指導内容が不適切であるとの証明がなされていないこと。
原告は、繰り返し説明を求めてきたが、説明を拒否し続けていたこと。8月14日の甲28号証で、N母が主張する「原告には教員としての指導力がない」とする主張根拠が知らされたこと。
<b> 「葛岡裕学校長・中村良一副校長は適切に対応した」。
「適切に対応した」とあるが、適切であると言うこと証明されていないこと。
甲28号証の内容で、授業観察・授業報告の強制、夏季休業中の研修報告の強制が適切であると主張していること。
判断基準として、「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」に対応した措置であることの証明が行われていないこと。
「オ 以上によれば,本件管理職らは,原告に対し,N母からの要求に対して原告の職場環境への配慮をする義務に違反したとはいえない」との判示部分について。
<a> 葛岡裕学校長の不適切判断を隠そうとして、平教員である原告に責任を押し付けようとしただけである。
<b> 「労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」、「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」を適用して証明を行っていないこと。
従来は「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきた。このことを、利用する目的で明文化を葛岡裕学校長は、拒否していること。
(3)損害(争点(3))
【原告の主張】
原告は,N君の一人通学指導の問題が生じた6月以降,病院に通院し,抑うつ状態との診断を受け,薬を服用するようになったほか,ストレスで体調を崩したことにより,9月以降,病気休暇を取得するようになり,その後も通常の教職員としての業務に戻ることなく,平成25年3月31日に定年退職となった。
このように,原告は本件管理職らの一連の行為によって精神的苦痛を被ったものであり,これに対する慰謝料は200万円を下らない。
【被告の主張】
争う。
争うと主張しているが、準備書面では主張していないこと。
三木優子弁護士から、人証で甲7号証(診療録 精神神経科)のうち、綿引清勝教諭の犯行に伴い通院した内容をもとに相手から質問があるとメール連絡があったこと。これに対し以下の回答を送ったこと。フククリニックの転勤時の診断書を元に、質問を行わせて下さいと回答。フククリニックの診断書には、転勤理由として「職場に不適用」と記載されていたこと。この診断書を被告は提出したが、いつのまにか正本から蒸発している。回答したところ、人証では質問がなされなかった。
質問されていれば、前歴があるので、今回の三楽通院は、葛岡裕学校長の障害によるものではないと、281216鈴木雅久判決書には、争点(3)として、記載されたことが予想できること。
<6p>下から11行目まで
290206(案)<4p>上から18行目から 争点(2)#izak
281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書VIP待遇を求めて止まないN母への対応は、葛岡裕学校長らの職責である。
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