261125_1602
被告答弁書 副本初版 ベタ打ち版 #izak
要録偽造 281216鈴木雅久判決書は、恫喝判決書である
東京都総務局総務部法務課が要録偽造で中心的役割を果たした。
平成26年(ワ)第24366号 国家賠償請求事件
原告 izak
被告 東京都
答弁書
平成26年11月25日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都総務局総務部法務課(送達場所)
電話(03)5388-2519(直通)
FAX (03)5388-1262
被告指定代理人 石澤泰彦
同 成相博子
第1 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する
訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
なお、仮執行の宣言を付するのは相当ではないが、仮に、その宣言をなされる場合においては、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
1 「当事者(2頁7行)」について
(1)同(1)は、原告の特別支援学校での職歴が、学校教育法改正前の旧「養護学校」である時期を含めて、26年7か月であると修正の上認める。
(2)同(2)(3)は認める。
2 「事案の概要(2頁20行)」について
(1)第1段落 原告が、担任する生徒(以下「N君」という。)の行動の判断力やコミュニケーション力及び行動の傾向から一人通学をさせることに危険が伴い容易に実現できないと認識していたこと、N君の保護者(母親)が、管理職らに対し原告が自分の子供を指導しないよう要望したり、「学期のまとめ」(原告のいうところの「通信簿」:代理人注)から名前を削除するよう要望したこと、管理職らがN君の保護者の要望を妥当なものと判断し、原告の氏名を「学期のまとめ」に記載しなかったこと、管理職らが原告の授業観察を実施したこと、原告に教材の作成を提案したこと、原告との面談を実施したこと、原告が心身の不調を理由に病気休暇を取得したこと、その後定年退職したこと及び本訴提起は認める。
「高等学校」は「知的障害特別支援学校高等部」と、N君の保護者が「一人通学の実施★・・★を希望した」については、「一人通学指導の実施★・・・・・★を希望した」と修正の上認める。
管理職らがN君の保護者の要望に安易に応じたこと、及び管理職らが他の教師に対して授業観察を行っていないことは否認する。
その余は不知。
(2)第2段落 否認ないし争う。
(3)第3段落 否認ないし争う。
3 「国家賠償責任(3頁18行)」について
(1)「原告の権利(3頁19行)」について
当該裁判例は認める。なお、事案は上司によるセクシャル・ハラスメントの事案である。
(2)「管理職らによる加害行為(3頁26行)」について
ア 総論(4頁1行)
(ア)①について
N君には興味のあるものに対し向かっていく行動があること、原告がN君の一人通学実施を困難と認識していたこと、N君の保護者から直接管理職らに対し一人通学指導★・・★の要望があったことは認める。管理職らがN君の一人通学指導★・・★の「開始を決定し、(中略)その実行・・を原告に押し付けた」については、「原告に指導計画の作成を指示した」と修正の上認める。
その余は否認する。
千葉教諭がN君の一人通学指導★・・★が困難と判断したことはない。また、管理職らが一人通学指導の責任を原告に押し付けたというのも、原告の主観的な単なる危惧感に過ぎない。
一人通学の指導★・・★は、生徒毎に作成される個別の指導計画に基づいて、保護者又は教員が登下校の全過程を付き添う段階(全面付き添い通学)から徐々に付き添う過程を減らしていく段階的なものであり(甲1-4頁)、途中過程を飛び越えていきなり完全な一人通学(全く付き添いのない通学)を実施★・・★するものではない。原告は、N君の一人通学実施★・・★が困難との自説にこだわり、指導計画すら作成しなかった。
なお、N君より障害が重い生徒は、スクールバスに乗車して通学しているが、スクールバス利用生徒についても「一人通学指導計画」は作成されている。
(イ)②について
N君の保護者から、「学期のまとめ」に原告の氏名を記載しないよう要望があったこと、管理職らが申し入れを妥当と認めて、「学期のまとめ」に原告の氏名を記載しないこととしたことは認める。
管理職らが保護者の要求に追随したこと、及び氏名を記載しない措置が不必要であったことは否認する。
N君の保護者の原告の指導に対する不信感は強く、管理職らがその心情を解して、特例として上記措置をとったものである。なお、「学期のまとめ」は、学校から個々の生徒・保護者に対してのみ交付されるものである。
(ウ)③について
管理職らが原告の授業観察を行ったこと、原告に課題を命じたこと及び面談を行ったことは認める。その余は否認する。
原告には、N君の一人通学指導を拒んだこと以外にも、様々な生徒の指導上の課題、保護者の対応の課題があった。このため、管理職らは職責上、原告に対し上記のような指導措置をとったものである。
イ 入学以来のN君の状況について(4頁15行)
・第1段落 認める。
・第2段落 平成24年4月に、N君が1年A組に入学したこと、N君は、発語がないこと、コミュニケーションが難しいこと、1年A組が比較的コミュニケーションが出来る生徒が多く所属する学級(普通学級:代理人注)であったこと及び能力別に分ける班別授業でN君が重度・重複学級に所属する生徒らと同じ班に所属したことは認める。1年次は全てのクラスに障害が重度の生徒から軽度の生徒まで在籍している。
「興味のある対象に向かって突発的に走り出す」については、「何もすることがないときには、興味のある対象に向かって行ってしまう」と、「入学時の保護者面談による保護者の報告で、それほど重度と受け取れない報告がなされていた」ことは、「入学時に保護者から重度・重複学級に入れてほしいとの要望がなかった」と訂正の上認める。なお、入学前の「入学判定会議」においてN君は重度・重複学級対象の生徒ではなかった。
色紙の下書きのある文字をなぞることができないこと、手と目の協応ができないことは否認する。
N君は、発語がないものの、他人の話す言葉に対する理解(簡単な指示理解力)はあり、また、言語以外の方法(身振り等)で自らの要求は伝えることができ、コミュニケーションをとることはできた。また、字の下書きの上をなぞることはできたし、不器用ではあるが手と目の協応はできている。なお、入学前に在籍した都立墨田特別支援学校小学部・中学部を通して、重度・重複学級措置の対象ではなかった。
・第3段落 認める。男性の生徒は男性の教員が付き、女性の生徒は女性の教員が付く(同性指導)。なお、「身辺の世話」とあるが、正しくは「更衣、排泄等の指導」である。
・第4段落 N君の母親が、入学当初からほぼ毎日、連絡帳に比較的長文の記載をしたこと、原告がN君の連絡帳に手を加えたことは認める。その余は不知。
ウ N君の一人通学について(5頁13行)
(ア)学校側の一人通学の運用について(5頁14行)
・第1段落 認める。
・第2段落 第1文はおおむね認める。生徒の実態によって異なる一人通学指導の実施計画を作成し、それに基づいて指導する(甲1)。
第2文は、校門の外まで付いていくケースは期間限定であり例外的であったことは否認する。その余はおおむね認める。
(イ)原告ら学級担任へのN君の保護者による一人通学指導の要望(5頁25行)
ⅰ)家庭訪問時に初めて一人通学指導開始の要望があった(5頁26行)
・第1段落 家庭訪問の際に、N君の母親が「一人通学を始めたい旨を述べた」は「一人通学指導の開始★・・・・・★を希望した」と修正し、おおむね認める。
・第2段落ないし第4段落
家庭訪問の帰り途に原告と千葉教諭がN君の一人通学について話し合ったことは認める。原告の認識は不知。その余は否認する。
千葉教諭は、入学後間もない時期でN君の状況を十分に把握できていなかったので、指導が困難であると判断したことはなく、保護者の要望を受けて徐々に指導していくと考えていた。
・第5段落 N君と同じクラスの生徒の一人が5月に入ってから一人通学の練習を始めたこと、同生徒が何かあったときに携帯のメールを送信して助けを求めることができたこと、同生徒の通学路のうち交通量の多い所には交通補導員が立っていたことは認める。
その余は否認する。N君の母親が一人通学を要望したのは、N君が特別支援学校中学部在籍時から一人通学(の練習)を行ってきたからである。
なお、上記のN君と同じクラスの生徒の一人通学は、保護者が自主的に行ったもので、担任は指導しておらず、結果だけを聞いている。
ⅱ)N君を担当する原告への直接の要望(6頁21行)
・第1段落 認める。なお、N君の保護者が希望したのは、学校とその直近のバス停間の一人通学(付き添いなし)であって、バス乗車から自宅までは従前どおり保護者が付き添うというものであった。
・第2段落 N君には①のうち「興味関心のある物を見つけると突然駆け出したりする行為があ」る点については、「何もすることがないときに興味のあるものに向かって行ってしまうことがある」と訂正の上認め、②の行為があること、③のうち靴の左右をよく間違えること、④のうちトイレに行きたい時に腹部に手を当てて示すことは認める。
その余は否認する。
③については、決められた道順であれば、決められたところを歩くことはできる。
・第3段落 N君の母親が原告の見解を理解したことは否認する。その余のやり取りは不知。
訴状に書かれたような原告の教育姿勢に、N君の母親が失望したことは想像に難くない。
(ウ)管理職らへのN君の保護者による直接の要望(7頁16行)
ⅰ)N君の母親が校長室を頻繁に訪問するようになった(7頁17行)
・第1段落 体育祭の練習中であった5月頃、N君の母親が校長室を訪れて一人通学について相談したこと、その後原告が校長室に呼ばれ、管理職らがN君の状況や一人通学指導について原告から聴取したことは認める。
その余は否認する。
・第2段落 N君の母親が校長室を訪れて原告についての苦情を述べたことは認める。その余は否認する。
一人通学指導以外でも、原告は、授業間の教室移動の際に、N君の手を引いて移動させたことがあった。N君は特別支援学校中学部で係活動や教室移動等が一人でできていたが、原告の上記行為はN君がそれまで培ってきた力を後退させてしまうおそれがあるものである。こうした状況はN君の母親も把握していて、原告に対する強い不信感を抱くこととなった。
・第3段落 N君の母親が原告をN君の直接の指導から外すよう要望したことは認める。その余は否認する。
ⅱ)当初の管理職らの判断(8頁5行)
・第1段落 否認する。管理職がN君の一人通学指導を実施しないという判断をしたことはない。
・第2段落 否認する。管理職らはN君の入学相談の面接を行っており、N君の状況は把握していた。また、N君が特別支援学校小学部に在籍していた時期に、中村良一副校長は同校小学部主任であって、N君の直接指導に当たっていた。
・第3段落 否認する。
(エ)管理職らによる一人通学指導開始の決定(8頁16行)
ⅰ)N君の母親のその後の行動(8頁17行)
・第1段落 管理職らからN君の母親に一人通学指導を開始できないと伝えたことは否認する。その余は認める。
・第2段落 N君の母親が授業を参観していたことは認める。その余は不知。
・第3段落 N君の母親がたびたび校長室を訪れていたことは認める。N君の母親は毎日登校に付き添っていたが、「学校に来た日はほぼ必ず」校長室を訪れたわけではない。
ⅱ)管理職らによるN君の一人通学指導開始の決定(9頁8行)
・第1段落 認める。
・第2段落 否認する。一人通学指導が完了する時期は生徒一人ひとりについて異なっており、「通常であれば1~2週間で終わる」ということはない。
・第3段落 副校長が、原告に、N君の母親が原告は通学指導すべきだとの趣旨を述べたことを伝えたことは認める。
ⅲ)N君の中学時代の資料の取り寄せができなかったこと(9頁20行)
・第1段落 否認する。本来、一人通学指導の実施計画は担任が作成するところ、原告は担任するN君の一人通学指導の実施計画を作成しなかったため、生活指導主任が学年主任と相談のうえ作成した。
・第2段落 N君が特別支援学校中学部時代に一人通学の練習をしていたこと、副校長が特別支援学校小学部の勤務経験があること、及び原告が墨田特別支援学校からN君の一人通学指導の資料を取り寄せるように要求したこと、校長がN君の一人通学指導を認めたことは認める。
・第3段落 否認する。副校長は、墨田特別支援学校からN君の一人通学指導の資料を取り寄せた。
・第4段落 否認する。
ⅳ)事故があった場合の責任の所在について(10頁7行)
・第1段落 平成24年6月10日頃からN君の母親が一人通学の練習を始めたこと、N君の母親から、同月14日頃N君が道路を横断するときに自動車とぶつかりそうになったとの報告があったこと及びそれに対するN君の母親の受け止め方は認める。その余は否認する。
・第2段落 不知。
・第3段落 第1文は否認する。一人通学指導は、例外的な場合を除き、ほぼ勤務時間内に行われており、「ボランティア」であるとする主張は失当である。さらに、仮に指導中に事故が起きたとしても、当該教師が全責任を負わされることはない。
第2文、第3文は、原告が仮に事故が起きた場合の責任の所在について文書で確認を求めたこと、管理職らが文書での回答をしなかったことは認める。その余は否認する。
ⅴ)小括(10頁25行)
・第1段落 否認する。一人通学の指導計画の作成及び指導、安全の確保は担任が行うものである。
なお、原告が拒否したN君の一人通学の指導計画書は、学年主任と生活指導主任が代わりに作成し、千教諭が実施した。
・第2段落 原告がN君の一人通学指導をすることはなかったこと、原告とN君の母親との関係が悪化したこと及び原告が精神科に通院したことは認める。その余は不知。
・第3段落 N君の母親はN君の一人通学指導を要望したこと、校長が原告に対しN君の一人通学の指導計画の作成を命じたことは認める。その余の事実は否認する。主張は争う。
なお、当然ながら、管理職らは一人通学には危険が伴うことの認識は有していた。
エ エスカレートするN君の母親の要求と、校長らの不適切な対応(11頁15行)
(ア)原告個人を攻撃対象としたN君の母親の要望(11頁16行)
ⅰ)第1段落 認める。
第2段落 認める。校外学習では、N君を副校長が担当し引率した。
ⅱ)第1段落ないし第3段落
認める。通知表とは「学期のまとめ」のことである。
ⅲ)第1段落 認める。
第2段落 否認する。
(イ)管理職らによる授業観察が開始されたこと(12頁7行)
・第1段落 N君の母親に原告の授業観察を行う旨告げたことは認める。その余は否認する。
・第2段落 認める。それ以前から、管理職は毎朝、校内巡視を行っていた。原告を含め他の教職員に対しても教室に入っての授業観察は随時行っている。また、放課後に原告に授業について報告をさせた。
・第3段落 否認する。他の教職員に対しても、職務について指導、助言は行っていた。
(ウ)夏休み中の教材作成及び管理職らとの毎週の面談(12頁17行)
ⅰ)教材の作成(12頁18行)
・第1段落 7月下旬に原告の面談を行ったことは認める。
・第2段落 おおむね認める。
・第3段落 否認する。
ⅱ)毎週の管理職との面談(13頁6行)
・第1段落 面談を実施したことは認める。ただし、行ったのは火曜日であり、回数は5回ほどである。
・第2段落 面談において、教材作成の進捗状況の報告とN君の母親の信頼回復について討論がなされたことは認める。その余は否認する。
・第3段落ないし第7段落
平成24年8月7日に、校長室で、校長及び副校長との面談が行われたこと、原告に対し課題(甲5の1)が出されたことは認める。
面談の内容については、副校長が、原告を詰問したこと及び「指導上の問題があったということではない」と述べたことは否認する。その余はおおむね認める。
・第8段落及び第9段落
8月21日に面談が行われたこと、副校長が、8月28日の面談までにまとめるようにと原告にプリントを渡したこと、当該プリントが8月7日に渡したプリントと同内容であったことは認める。その余は否認する。
なお、8月7日の課題に対する原告の回答は、ほぼ甲5の2の内容であった。
・第10段落 否認する。N君の一人通学指導については、原告以外の複数の教員で対応した。
・第11段落 否認する。
(エ)小括(15頁1行)
事実は否認し、主張は争う。
(3)「損害(15頁17行)」について
・第1段落 不知。
・第2段落 原告が7月に三楽病院精神神経科に通院したこと、同病院から抑うつ状態との診断がされたことは認める。その余は不知。
・第3段落 原告が平成24年9月3日から同月28日まで、抑うつ状態の病名で病気休暇を取得したこと、同年10月2日以降同年11月20日まで介護休暇を利用した時間を限定した勤務を行ったこと及び平成25年3月31日限りで定年退職したことは認める。
「同年1月28日から定年退職となった平成25年3月31日までは介護休暇による休みを採っ(た)」は、「平成24年11月28日から同年12月21日まで、及び平成25年1月8日から同年3月18日まで介護休暇を取得した」と修正の上認める(甲8)。
その余は否認する。介護休暇は、原告の91歳になる母親の介護のため取得したものであって、原告のいう「管理職らの加害行為」とは無関係である。
・第4段落 否認ないし争う。
(4)「因果関係(16頁7行)」について
争う。原告は三楽病院以外にも、精神科に通院歴がある(甲7)。
<290201原告の説明。220306知恵袋職場で身の安全が保証されません。亀有警察の生活安全課に相... - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1137623146
綿引清勝
教諭の嫌がらせだ。新採の女性教諭は、1年で退職に追い込まれた。私は、やり返す>
(5)「公権力の行使(16頁11行)」について
争う。
(6)「故意・過失(16頁14行)」について
争う。
(7)「(7)(16頁16行)」について
争う。
4 「債務不履行(16頁18行)」について
争う。
5 「第3 結論(16頁25行)」について
争う。
第3 求釈明に対する回答
(求釈明)
① 甲9の1及び2のどちらが正しい業績評価であるか。
② 内容が異なる2枚の業績評価書が作成された経緯。
(回答)
① 甲9の1と甲9の2で、評価項目「生活指導・進路指導」の項目別評価が甲の9の1では「B」、甲9の2では「C」となっているが、正しい評価は、甲9の2の評価「C」である。
② 甲9の1「生活指導・進路指導」の「評価」欄に正しい内容と異なった評価が記載された原因は、増田道子前校長が甲9の1を作成する際に記載を誤ったことが推測される。
附属資料
代理人指定書 1通
261125_1602 被告答弁書 副本初版 ベタ打ち版 #izak
要録偽造 281216鈴木雅久判決書は、恫喝判決書である
東京都総務局総務部法務課が要録偽造で中心的役割を果たした。
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