3 画像版 OK 240315 文書提出命令申立て・報告書(最高裁調査官作成) 岡部喜代子控訴審 #要録偽造
Ⓢ OY 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟 #要録偽造
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1 OK 240315 文提・報告書 01岡部喜代子控訴審
2 OK 240315 文提・報告書 02岡部喜代子控訴審
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東京地方裁判所 令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
控訴人
被控訴人 国 (岡部喜代子訴訟)
文書提出命令申立書( 報告書 最高裁判所調査官作成 )
令和6年3月15日
東京高等裁判所民事部 係
申立人(控訴人) ㊞
申立人(控訴人)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 文書の表示
「 上告提起平成29年(オ)第1382号 」において最高裁調査官が岡部喜代子最高裁判事に対してした答申書
第2 文書の趣旨
最高裁調査官の主な職務は、上告された裁判記録を読み、大法廷回付、小法廷での評議、棄却相当、破棄相当の事案に分類し、担当の最高裁所裁判官に答申を行うことである。
調査官は、裁判官の人的資源を補う機能を発揮しており、上告要件を充たさない案件をスクリーニングして速やかに棄却することで、最高裁で審理する必要性が高い事件への労力を確保する効果も求められている。
また、受理された事件の判決文についても、基本的には調査官が判決文の草案を書く。
最高裁判所裁判官の多くは高齢で体力が衰えている事情もあり、裁判官個人の意見を記す場合を除いては判決文の作成をほぼ完全に調査官に任せているとされる。
これらの理由から、「最高裁判所裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされている」と批判されることもある。
□ OK240315 文提・最高裁判所調査官報告書<2p>
この報告書は、以下の2点を確認するための唯一の証拠である。
① 最高裁判所調査官の答申書には、民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)による「 棄却相当である 」と記載されていない事実の確認。
② 「 上告提起平成29年(オ)第1382号 」において、民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)を適用することになった理由の確認。
第3 文書の所持者
被告国
第4 証明すべき事実
「 上告提起平成29年(オ)第1382号 」においては、岡部喜代子判事は、民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)の規定は適用できない事実を認識した上で、(決定による上告の棄却)を適用するという「 訴訟手続きの違法 」を故意にした事実。
第5 文書提出義務の原因
本件文書は,(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項及び第2項及び第3項該当文書である。
以上
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