2016年2月5日金曜日

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 izak0401

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 izak0401



平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 被告側第5準備書面は、東京都総務局総務部法務課からFAXされている。解釈を間違えることは、考えられない。確信犯である。この1文「・・この場合・・併せて保存することとする」が、記載されている本を提出させて確認する必要がある。

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録

▼経過措置の解釈 3学年同時に、電子化した新様式の指導要録を使用することを、優先した。電子化を優先した結果、紙ベースの旧指導要録と電子化した新指導要録の2つができた。N君の指導要録は、紙ベースの旧指導要録と紙ベースの新指導要録である。

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 

▼経過措置の解釈 「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」。

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 

▼経過措置の解釈 

紙ベースの場合は、学年進行で指導要録は3年間継続使用された。

しかし、平成24年度から、22年度入学生徒・23年度入学生徒・24年度入学生徒に、電子化の新様式の学習指導要録を適応した。

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 

▼経過措置の対象生徒について

中学部在籍期間が

平成22年度・23年度・24年度の生徒には適用される。

平成23年度・24年度・25年度の生徒にも適用される。


 

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 

▼経過措置の対象生徒について

N君の中学部在籍期間は、平成21年度・22年度・23年度である。つまり、24年度実施の電子化の新様式の指導要録の規定も、平成24年度から実施された新学習指導要領の適用もなされない。◆結論 

 

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録

▼経過措置の生徒について、「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」


 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録

▼前提条件 

Nは、墨田特支中学部に在籍した期間は、平成21年度・22年度・23年度である。

中学部は、新学習指導要領が、平成24年度から実施された。

東京都は、電子化の新様式の指導要録が、平成24年度から実施された。

 

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 乙第24号証の2-02


▼結論=N君の指導要録は、紙ベースで、2セットで、1人前である。

〇かか。

 

 

280203 #弁護士から 「乙第24号証の1と乙第24号証の2」回答までの時間が長かった。岡崎克彦裁判長の配慮である。全資料閲覧制限がかかったので、安心して虚偽記載をして来る。三木弁護士から整理表を準備書面に載せたと回答あり。相手の反論が関係しているのか。

 

280203 #弁護士から 書類送付 被告側第5準備書面が届いた。第2準備書面の改訂版だ。被告側第3準備書面に対しての原告側反論への回答が書かれている。乙第24号証の1と乙第24号証の2がそうだ。

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録について 乙第24号証の2-02

「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」

上記記載は、24年度の電子化対応の記載だろう

 

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 乙第24号証の2-02

「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」


 

 

280205 #石澤泰彦 弁護士の手口 全体を見せないで、部分を見せて、都合よく説明する。盲目(無知)の人に、象の尾に触れさせて、「象はひものような動物です」と説明する。別の人には、象の足に触れさせて、「象はドラム缶の様な動物です」と説明し、信じ込ませる。越谷市の役人の手口だ。

 

 

280205 #教科書Q&A:文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/010301.htm

▼乙第24号証の2 「東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」と言う表紙と「P70P71]が同一の本であるかは不明。一致を証明させる。

 

280204 乙第24号証の2-02 石澤泰彦弁護士の指導要録


▼この場合・・(平成24年度から実施する時・・)と言う事だ。

 

280204 乙第24号証の2-01 石澤泰彦弁護士の指導要録


▼実施の時期 新様式による指導要録は、中学部は平成24年度から実施する。この場合・・



以上
280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 izak0401




平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

 

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