2016年7月27日水曜日

280723_1307 #要録偽造  弁護士様へ (文書提出命令等)民訴法223条3項の依頼


280723_1307 #要録偽造  弁護士様へ (文書提出命令等)民訴法2233項の依頼

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak

 

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綱取孝治法律事務所 様

 

 

 

280723_1307 弁護士様へ (文書提出命令等)民訴法2233項の依頼

レターパックの確認とご依頼について

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280722受け_弁護士様からレターパックで 280719期日報告・上申書等

 

平成28719日の対東京都の訴訟期日の報告を致します。

 

裁判官から・・・

 

裁判官は、被告が、管理職等の行為の外形的部分について争っておらず、被告が、N母の要望でなく、管理職等の独自の判断で諸行為を行ったと主張している以上、N君の状況がどうだったかについては、間接的な事情と位置付けられ争点となりにくい点を指摘。

 

原告代理人は・・・・・・

 

裁判官は、双方申請の3人・・・・

 

職権による書面の真正の確認については、作成官庁が真正に作成したと述べている以上、職権による照会を行うことに意味があるのか不明であり、また、客観的に偽造の疑いが強いとは言えないことから、現段階において照会を行うことは考えられないが、・・

 

尋問の順序は、原告・・・

 

◆「N母の要望でなく、管理職等の独自の判断で諸行為を行ったと主張している以上」との記載について。

原告主張は、3つのどれかであると主張。1N母の要望である。2中村良一副校長の介護ハラスメント。3中村真理主幹の報復ハラスメントである。原告は、N母の要望であると主張してきた。

 

3択を決めるために、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙について、文書提出命令申請書を提出した。3択を決める唯一の証拠であるに関わらず、岡崎克彦裁判長は、書証提出を拒否した。

 

「管理職等の独自の判断で諸行為を行った」ということになれば、中根氏訴訟に影響が及ぶ。もう少ししっかり対応を行ってほしい。

 

◆「職権による書面の真正の確認については、作成官庁が真正に作成したと述べている以上、職権による照会を行うことに意味があるのか不明であり、また、客観的に偽造の疑いが強いとは言えないことから、現段階において照会を行うことは考えられないが」の記載について。の対応・・

 

1 「作成官庁が真正に作成したと述べている以上」。職権照会は訴訟終了後に有効となります。更に、(文書提出命令等)民訴法2233項、「岡崎克彦裁判官が、当時者の立会無しに、書証の現物を見て判断することになる」の申請をして下さい。

 

2 「客観的に偽造の疑いが強いとは言えないことから」。東京都は、指導要録が「2セットで1人前となる」ことの合理的な説明ができていない。

被告東京都は、「墨田特別支援学校だけが、単独で指導要録の様式変更を行った」と主張している。主張の前提条件として、「学校長単独の判断で、様式変更が行えること」の証明がなされていない。東京都の主張が正しいならば、東京都は証明のための証拠資料は総て保持しているので、書証提出して証明できる。しかし、合理的な説明ができていない。

(文科省=>東京都=>都立学校長)と指示が流れること。墨田特別支援学校だけが、単独で指導要録の様式変更を行えないこと。

岡崎克彦裁判長は、「客観的に偽造の疑いが強いとは言えないことから」と説明している以上、(文書提出命令等)民訴法2233項の申請を行って、自分で確認させて下さい。

繰り返し、依頼している指導要録関係のお渡した文書を、証拠提出して下さい。

要録偽造については、立証責任は東京都にあり、原告は反証程度で良いと考えています。要録真正となれば、、同時に提出された乙号証も真正となり、不利になります。しっかり対応して下さい。

 

 

280722受け 03弁護士から連絡 上申書



 

280722受け 02弁護士から連絡 280719期日報告



 

 

280722受け 01弁護士から連絡 280719期日報告



 

 

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280723_1307 #要録偽造  弁護士様へ (文書提出命令等)民訴法2233項の依頼

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak

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