290208控訴理由書 C)判示反論 <1p>上から21行目から
#izak #鈴木雅久判決書 は、東京都の教職員に対する恫喝判決書である。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
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第2 事案の概要
本件は,被告が設置管理する東京都立葛飾特別支援学校・・損害金の支払を求めた事案である。
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1 争いのない事実
(1)ア 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,平成20年4月1日から本件学校において勤務し,平成25年3月31日に定年退職した者である。
イ 被告は,知的障害のある高校生を対象とする本件学校を設置,管理する地方公共団体である。
ウ N君は,平成24年4月(以下,特に記載のない月日は平成24年の月日である。),本件学校に入学し,1年A組に在籍することとなった。
エ 千葉佳子教諭(以下「千葉教諭」という。)は本件学校の平成24年度の1年A組の主担任であり,原告は副担任であった。
(2)N君は,本件学校の入学後,本件学校への通学には保護者などが付き添っていたところ,N母は,5月10日,家庭訪問に訪れた千葉教諭及び原告に対し,保護者の付添いなしに通学する一人通学に向けた指導の開始を要望した。
「要望した」の判示の違法性について
相談をした。
(3)N母は,平成24年度に本件学校の校長を務めていた葛岡裕(以下「葛岡校長」という。)を訪れ,N君の一人通学について相談をした。葛岡校長は,6月上旬又は中旬頃,原告に対し,N君の一人通学指導の計画を作成するよう命じた。
「N君の一人通学について相談をした」の判示の違法性について
相談内容、日時を特定できるにも拘わらず、岡崎克彦裁判長は特定を拒否した。よって、「N君の一人通学について相談をした」は、被告小池百合子都知事の主張であること。
N母は、校長室にて大声で怒鳴り、職員室まで聞こえてきた。「できないことは、(一人通学の手引き)に書くな」と。
「6月上旬又は中旬頃」の判示についての違法性について
時期の特定は必須であるにも拘わらず、岡崎克彦裁判長は特定を拒否した。
葛岡裕学校長は、原告にN君の一人通学計画書の作成を命じたときは、中村真理主幹が既にN君の一人通学計画書を完成させていたことになる。
(4)葛岡校長は,7月6日から1学期が終わるまで,自ら原告の授業観察を行い,又は中村良一副校長(以下「中村副校長」といい,葛岡校長と併せ
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て「本件管理職ら」という。)若しくは1年生の主幹教諭であった中村真理教諭(以下「中村主幹教諭」という。)にこれを行わせた。
(5)本件学校は,1学期の終業式が行われた7月20日,N君に対し,「学期のまとめ」と題する書面(以下「本件学期のまとめ」という。)を交付したが,本件学期のまとめの担任欄には千葉教諭の氏名のみが記載され,原告の氏名は記載されなかった。
(6)原告は,7月20日,本件管理職らと面談し,葛岡校長は,原告に対し,生徒の夏季休業中に教材研究を行うよう命じた。
原告は,その後,同月25日,8月7日,14日,21日及び28日,本件管理職らと面談を行った。
「面談ではなく、職務命令による指導である」
(7)判示されなった争いのない事実について
<1>原告の母は、要介護3認定であったこと。
甲8号証 出勤簿(年度単位)
甲26号証 休暇処理簿
<2>葛岡裕学校長は、原告が介護休暇取得を知っていたこと。5月末頃、長期の介護休暇の相談で企画室に行く。要介護3ならば、短期5日が取れる。越谷市の認定だけで良いと言われた。担当は、中村良一副校長で許可が必要との説明を受けた。
中村良一副校長に相談に行くと、医師の意見書を提出しろと言う。企画室長は必要ないと中村良一副校長に説明するが、出さなければ許可しないと言う。有給休暇を取って、意見書を書いてもらう。5日の介護休暇が欲しかったが、有給を取って意見書。中村良一副校長は、介護ハラスメントを行った事実。
証拠文書240604 甲27号証 介護を必要とする意見書(越谷市立病院作成)
<3>三楽の精神神経科を受診した原因と受診開始日
証拠文書240624 甲7号証 三楽通院アンケート
N母のストーカー行為、クラスの生徒は気付き、N母が壁の外にいると動作で教える。精神神経科は予約しないと診察できない。アンケートを記入し、予約して帰える。
6月上旬には、中村良一副校長には、下痢症状及びN母のストーカー行為は、威力業務妨害ではないかと訴えていたこと。
<4>予約日に三楽の精神神経科を受診
240711のみぐすり袋 予約日に三楽通院
この頃は、有給がなくなったら退職と決めた。今までは、自分のことで有給を取ることはなった。N母が原告を辞めさせろと言っている。その通りになるのが辛かったこと。
<5>原告が自分のことで手一杯となり寂しい思いをさせた結果、母の認知症が進み、死期を早めてしまったこと。
240927甲27号証03 介護休暇申請書
添付書類の提出については、 企画室長は、添付書類は必要ないと説明したこと。しかしながら、中村良一副校長は出さなければ許可しないと恫喝した事実。
証拠文書240927甲27号証04 介護休暇申請書添付書類
<6>N母のストーカー行為及び授業妨害行為及び生徒を巻き込んだこと。
<a>特段の配慮を要する女生徒が、廊下の壁に寄りかかり下を向いて顔を覆っている。朝学活の時間になったので、原告が教室に入るように促したが入らない。千葉教諭はその場にいかったこと、朝学活が始まったことで、「気持ちが落ち着いて入れるようになった」と言って、原告は教室で学活を始めた。N母は、それを見て、走り出して階段を登って行った。
学活の内容は、リクエスト給食の献立を決めることだった。給食室前に今までの献立の写真が貼りだされている。千葉教諭も戻ったので、写真を見て決めようとなった。給食室前に着き、しばらくすると、葛岡裕学校長がやってきた。男子は、献立を決め終わっていた。彼女は、給食室前まで来たが、壁に寄りかかってうつむいている。千葉教諭が対応していた。葛岡裕学校長は、原告に状況を知らないで、指導をして離れていった。
<b>女子生徒Sは、N母が教室の外にいていつもなかの様子を窺っていることを気にしている。N母が、「失礼します」といって帰ったように思わせて外壁に隠れていると、手で「まだいる」と教えてくれる。
<c>下校時は、外壁に隠れいて様子を聞いている。Sは入ると教えてくれる。終わり近くとなると、走り出して玄関に行く。教室の窓から見える。
<d>N君が、朝学活に遅れてきた。鞄を棚に置いたが、そこで行動が止まってしまった。生徒はN君に注目し、学活の流れが中断してしまった。「定期券を出してください」と言葉を掛けると、原告に向かって、大声で怒鳴る出す。音に過敏な生徒が1名いて不安いなっている。他の生徒は驚いている。その後、校長室に駆け込んだ。
<e>7月の学年会議での飯田学年主任からの連絡。N母の学校へのいろいろな要望がきている。原告のことも話している。千葉教諭からは、学級指導にも影響が及んでいると報告。現在は、教室の座席を変えろ、給食室の座席を変えろと要求している。
座席変えは、行った直後なので行いたくなった。教室の座席は、場所を指定された。その場所は、ホールの窓から教室の中を見える位置になっている。VIP待遇の保護者なので、千葉教諭に任せた。給食室の座席変えは、行いたくなかった。S子から、座席変えをして下さいと言われた。理由を聞くと納得できる理由であった。理由を配慮すると、A子には不満となる座席だったが、敢えて行った。その直後なので、変えたくなかった。給食室の座正変更の理由は原告とN君の席を離せという要求だった。また、S子の理由に配慮すると、A子には不満となる座席にすることになった。N母の理由を考えて、千葉教諭に判断を任せ、座席変えを行った。
<f>本件における最大の争点は、240614一人通学指導計画に沿った指導の結果、N君は、「一人でバス停まで行けるようになったのか」ということである。
以下は主な経過。
[1] 第1回公判で、岡崎克彦裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して、質問している。「N君は、一人でバス停まで行けるようになったのか」と。「途中で母親が待っていると・・」、沈黙の後「正確には分からないので、確認してから回答します」と。
[2] 確認しての回答は、被告第1準備書面に記載されている事実。
「N君は、一人でバス停まで行けるようになった」と、被告小池百合子都知事は、確認してからの回答を行っている事実。
[3] 確認後回答読み、原告は三木優子弁護士に対し、甲29号から甲32号証までの文書と原本記録メモの書証提出を依頼したこと。公判にて、岡崎克彦裁判長が原本記録メモの証拠調べを行った事実を現認していること。
三木優子弁護士は、原告依頼の主張立証を拒否することが多く、本人訴訟に切替えたこと。控訴審で、甲29号から甲32号証までの文書を書証提出する。
[4] 原告反論に対して、被告第2準備書面にて、主張を変えたこと。変更した主張とは、乙11号証の記載内容を基にした内容であること。乙11号証の真正証明は行われていない事実。乙11号証は、被告小池百合子都知事の主張根拠であること。乙11号証の真贋判断は、本件訴訟の勝敗を決める分水嶺である事実。
<7>「原告には教員として指導力がない」とするN母の主張根拠
240814甲28号証 中村良一 副校長からの回答。
原告は、N母が「原告には教員として指導力がない」とする理由の開示を繰り返し求めたこと。しかし、葛岡裕学校長からは納得できる説明はなかった。具体的な内容としては、「原告が学校内でN君と手を繋いで移動している」と言う内容だった。具体的な指摘なので回答をした。「学年当初は、下校時に教室から玄関まで、手を繋いでいた」。理由は、混雑していること、飛び出しがあること。しかし、N母から手を繋ぐことは止めるように言われたので止めた。出来るだけ、混雑していない状態でホールを通過するように配慮した。(中村良一 副校長は、「6月ごろ原告がN君と手を繋いで教室移動を行っていること」を現認したと、準備書面で繰り返し主張した。繰り返し、原告書面で反論したが、答えずに「6月に現認を繰り返した」。しかし、人証において学年当初と主張を変えた。)
240814甲28号証が、夏季休業の大半が過ぎてから、明示されたこと。
2か月以上に渡り、原告は弁明の機会を奪われた状態であったこと。出勤していれば研修報告書の提出は不要である事実。
葛岡裕学校長は、N母が「原告には教員として指導力がない」とする甲28号証の主張を認めたこと。認めた上で、原告の授業観察・授業後の報告を行わせた事実。更に、夏季休業中に、教材作成を行わせ報告を強制した事実。
<8>乙11号証の真正証明が行われていないこと。
被告東京都は、真正証明のために、乙24号証を提出。
原告は、被告の立証の記載がないこと。原告なりに検討したが、齟齬が生じること。被告に乙24号証を用いての立証を求めたこと。
岡崎克彦裁判長は、釈明権の行使を行わず、未だ真正証明が行われていないこと。
乙11号証(N君の指導要録と被告小池百合子都知事は主張)について、鈴木雅久裁判決書は裁判の基礎として、記載内容を利用している事実。
(書証の申出)民訴法219条に拠れば、文書を証拠として申し出るには、原本を提出する必要があること。「乙11号証は、N君の要録である」と特定するために必要な情報が、総て黒塗りで消されていること。鈴木雅久判決書では、「乙11号証は、N君の要録である」と特定した理由の記載がない事実。
<9>原告は、証拠申出書(作成日 平成28年7月19日)を提出し、磯部淳子 墨田特支学校長及び遠藤隼 鹿本学園 主幹の人証の申出を行った事実。
しかしながら、岡崎克彦裁判長は、申し出を拒否した事実。
<10>原告は、280719上申書を提出した事実。内容は、乙11号証の職権照会を申し出た事実。
しかしながら、岡崎克彦裁判長は、申し出を拒否した事実。
<11>原告は、弁護士に乙11号証に対して文書提出命令の申し立てを依頼したこと。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、申し出を拒否した事実。
<12>高等部3年次のN君の下校の様子について、原告は観察を行ったこと。弁護士に当日中にメールで報告を行ったこと。公判にて証拠調べが行われたこと。平成26年11月27日、28日、12月1日、2日、10日の6日間。
261213学校祭での観察を行ったこと。弁護士に当日中にメールで報告を行ったこと。
<13>職務命令を受けて、N君の一人通学指導計画を作成途中であったこと。
<a>証拠資料 甲16号証(原告作成途中の一人通学指導計画)。
<b>原告の個人フォルダーの中のN君関係フォルダーに、乙7号証と一緒に入っていた。乙7号証を書証提出した時に、気付いていると思われる。ファイル名とファイル数が少ないことが理由である。しかし、被告小池百合子都知事は、原告は作成していないと主張していること。
<c>記載内容は、「N君は中学部では、一人通学を行っていた」との葛岡裕学校長の説明から、乙4号証(中学部一人通学指導計画書)に記載がある通り、「時々隠れてついて行く」程度の指導で良いと判断したからであることに拠る。しかし、N君の飛び出し行動、左右の安全確認ができていないとの判断から、万が一の事故について、管理職の判断を仰ぐように計画したこと。
管理職の判断を仰ぐように計画した目的は、「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」が時間外労働を限定していることから、教員が残業しても勝手にやったと処理されてきたこと。いざとなると、管理職は責任逃れを行うことに対しての対策であること。
同時に、中村良一副校長は、墨田特別支援学校に勤務していたことがあるのでN君の中学部の資料取り寄せを依頼したこと。取り寄せ依頼の目的は、具体的な指導内容についての確認のためであること。
<d>堀切美和教諭の電話での説明
N母から、堀切美和教諭に電話をするようにと千葉教諭に手渡された電話番号メモ。千葉教諭は、担任会では彼女が電話すると引き取ったこと。次の担任会では、「先生から電話して下さい」と強引に押し付けた電話メモ。
堀切美和教諭に電話をかけたこと。実施の指導は行っていないと言うので、実際に指導した担任がいるときにかけますと言って切ったこと。その時は、遠藤隼担任が鹿本学園に移動したという説明は行われなかったこと。今度は、堀切美和教諭から電話が来たこと。「N君の個人ファイルを今もっている」と言う。実際に指導を行った担任から話を聞きたかったので、聞きたいことはなかった。「墨田特支にも高等部は有りますが、なぜ隅田に進学しないで葛飾に来たのですか」と。「N母は、電車を使っての登下校はできるようになったので、今度はバスを使った登下校にチャレンジするためと」。(N君は、一人通学ができていたと理解したこと。しかし、安全確認ができているという説明は納得できなかったこと)
「校長先生は何と仰っているのですか」を繰り返したこと。
「遠藤隼担任が鹿本学園に移動した」という話はなかった。
以下は推測ではある。原告は堀切美和教諭に電話して切ったこと。切った理由は、堀切美和教諭は原告が欲しい情報を持っていないと判断したこと。実際の指導を行った担任のいる時間帯にかけ直すと伝えたこと。しかしながら、「遠藤隼担任が鹿本学園に移動した」という会話はなかったこと。
堀切美和教諭が電話をかけてきた目的は、原告と遠藤隼担任との接触をさせないようにすることと判断できる。
千葉教諭の話では、「N君の一人通学指導を始めたきっかけは、堀切美和教諭が通知表に、一人通学を進める記載をした」ことである。自分では、実際の指導を行おうともせず、無責任なことを書いたと思われる。
<14>乙4号証(遠藤隼作成の一人通学指導計画)によれば、時々後から付いて行くと書いてあること。中村良一副校長に依頼したN君資料なので、乙4号証が届けば、甲16号証(原告作成途中の計画書)は、直ぐに完成できたこと。葛飾特支の手引きに拠る基準に能力から合致する一人通学指導の対象生徒であることが確認できる。
乙4号証への疑問
<a>作成日が不明であること。ワープロ文書であり、明日にでも作成できること。
<b>指導期間が、平成21年12月10日から平成22年7月25日までとなっていること。言い換えると、N君が、中1年の12月から中2年の7月25日までとなっていること。
乙4号証の期間欄に拠れば、遠藤隼担任の指導は2回計画されていること。N君が2年時の5月と夏季休業中であること。
乙4号証では、「指導期間が、平成21年12月10日から平成22年7月25日までとなっていること」。夏季休業中の指導計画は指導期間の範囲を超えていること。
<c> 乙4号証に拠れば、夏季休業中に、22日間の長き期間に渡り、N君一人に対して、一人通学指導を行う計画となっていること。
計画だから、実際とは違うこと。現実性のある計画とは思えないこと。遠藤隼担任一人で行ったのだろうか。遠藤隼担任は夏季休暇5日を取得したのだろうか。夏季研修会に出席したのだろうか。指導は、計画を教員が作成し、教員が実行する授業であること。
<d> 乙4号証に拠れば、3段階の指導計画はあったこと。しかし、実際の指導は実施されていないことが証明されること。
<e> 指導計画と指導とは区別して、利用しなければならないこと。乙4号証の但し書きに拠れば、(様子を確認しながら実施する)と記載されている事実からも区別されることである。
実際に行った指導の記録について、原告は書証提出を三木優子弁護士に依頼した。しかし、被告小池百合子都知事は提出を行っていない事実。
<f> 乙4号証の遠藤隼 鹿本学園主幹の人証請求を行った事実。岡崎克彦裁判長は、人証拒否を行った事実。
<小括>乙4号証は、内容において齟齬が大きいこと。明日にでも作れる代物であること。人証による真正証明が行われていない文書であること。
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290208控訴理由書 C)判示反論 <1p>上から21行目から
#izak #鈴木雅久判決書 は、東京都の教職員に対する恫喝判決書である。
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