2019年10月29日火曜日

画像版 資料 210310 第5次改訂版 逐条地方自治法 (金融機関の指定)第235条


画像版 資料 210310 第5次改訂版 逐条地方自治法 松本英昭 

(金融機関の指定)第235条  865p

 

#城間幹子那覇市長 #中村孝検事正 #那覇地方検察庁 

#犯人隠避罪(刑法103条)の不作為犯

 

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那覇検察、(総務省 ?)は、第5次改訂版を根拠に主張している。

191021現在、国会図書館の開架棚には、第9次改訂版が置かれている。

 

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● 第3節 収入 

(地方税)第223条      736p

(歳入の収入の方法)第231条 762p

 

● 第7節 現金及び有価証券

(金融機関の指定)第235条  865p 

 

● 第11節 雑則

(私人の公金取扱いの制限)   968p

 

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資料 210310 第5次改訂版 内表紙


 

資料 210310 第5次改訂版 目次14p


 

資料 210310 第5次改訂版 奥付き


 

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第7節 現金及び有価証券

資料 210310 第5次改訂版 865p 第235条(金融機関の指定)


 

資料 210310 第5次改訂版 867p 第235条(金融機関の指定)


 

資料 210310 第5次改訂版 869p 第235条(金融機関の指定)


 

資料 210310 第5次改訂版 871p 第235条(金融機関の指定)



 

資料 210310 第5次改訂版 873p 第235条(金融機関の指定)


 

以上

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アメブロ版 資料 210310 第5次改訂版 逐条地方自治法 松本英昭 (金融機関の指定)第235条


 

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○ <24p> 作為による犯人隠避行為 


 

○ 国立国会図書館リサーチ・ナビ  刑法判例集


 

以上

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2019年10月27日日曜日

画像版 Z 191028 回答送付 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿に


画像版 Z 191028 回答送付 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿に #警察法第79条に基づく苦情申出 191025日付けの問合せに対しての回答


 


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アメブロ版 Z 191028 回答送付 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿に 警察法第79条に基づく苦情申出


 

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令和元年10月28日

 

330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目151号 第2庁舎

埼玉県警総務部総務課公安委員会

野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿

 

343-0844 越谷市大間野町

                   上原マリス

 

前略 清令和元年10月25日付の問合せについて回答します。

警察法第79条に基づき、埼玉県公安委員会に対する苦情の申出であります。

処理結果について通知をお願いします。

 

草々

参考

(苦情の申出等)警察法第七十九条 

第1項 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

 

第2項 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。

 

2019年10月26日土曜日

画像版 Z 191015 忌避の却下(3回目) #高嶋由子裁判官


画像版 Z 191015 忌避の却下(3回目) #高嶋由子裁判官 
#岡部純子裁判官 #加藤靖裁判官 #藤田陽子裁判官
 
令和元年(モ)第221号 高嶋由子裁判官に対する忌避の申立て事件
基本事件・さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
 
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▼ 資料<107p> 忌避の原因 法令違反 極端に偏頗な訴訟指揮
・・判例は一貫して訴訟指揮が忌避事由にあたらないとし、学説もこれを指示する。
もちろん、極端に偏頗な訴訟指揮がなされる場合には、忌避事由に該当するが、通常の訴訟指揮は、それが結果として一方当事者の有利になり、他方当事者の不利になっても、法令および良心にしたがってなされている限り、不公正とはいえないからである。・・
=> 極端に偏頗な訴訟指揮とは、何か。
ア 法廷で下した指図と期日外においてした指図とに、法令違反であること。
イ 法令違反が繰り返し行われていること
ロ その結果がすべて一方当事者の有利になっていること。
この場合は、極端に偏頗な訴訟指揮がなされているいといえる。
極端に偏頗な訴訟指揮は、故意である。
 
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Z 191015 忌避却下(3回目) 01高嶋由子裁判官 裁判書き
 
Z 191015 忌避却下(3回目) 02高嶋由子裁判官 裁判書き
 
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Z 191015 忌避却下(3回目) 03高嶋由子裁判官 忌避申立書
 
Z 191015 忌避却下(3回目) 04高嶋由子裁判官 忌避申立書
 
Z 191015 忌避却下(3回目) 05高嶋由子裁判官 申忌避立書
 
Z 191015 忌避却下(3回目) 06高嶋由子裁判官 忌避申立書
 
Z 191015 忌避却下(3回目) 07高嶋由子裁判官 忌避申立書
 
Z 191015 忌避却下(3回目) 08高嶋由子裁判官 忌避申立書
 
Z 191015 忌避却下(3回目) 09高嶋由子裁判官 忌避申立書
 
Z 191015 忌避却下(3回目) 10高嶋由子裁判官 忌避申立書
 
以上
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アメブロ版 Z 191015 忌避の却下(3回目) #高嶋由子裁判官 #極端に偏頗な訴訟指揮
 
以上
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2019年10月25日金曜日

控訴の争点 NN 300514 #山口学答申書 #保有の定義 #年金機構の主張 #年金の主張根拠 


控訴状の争点 ベタ打ち版 K 300514 #山口学答申書 総務省 #thk6481 #保有の定義 


「 セブンイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」

#日本年金機構 #管理票の情報

 

▼ 争点 年金機構の主張及び主張根拠 山口学答申書<3p>19行目から

ア 年金機構の主張根拠となる証拠資料

① 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」

② 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

 

イ 年金機構の論理展開

① 納付書は、契約書 及び「要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

② よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。

 

ウ 年金機構の論理展開には飛躍があることの違法性

① 納付書は、契約書 及び「要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

② 納付書は,現にコンビニ本部が保有している文書であることから、年金機構は保有していない。

よって,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。

 

③ 済通の保有者は、コンビニ本部であることが証明されていない。

 

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諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 


 

山口学答申書<1p>7行目から

第1 審査会の結論

「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(以下「本件文書」という。)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

 

山口学答申書<1p>12行目から

第2 審査請求人の主張の要旨

審査請求の趣旨

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)12条1項の規定に基づく開示請求に対し,平成29年11月8日付け年機構発第8号により日本年金機構(以下「機構」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求める。

 

山口学答申書<1p>19行目から

審査請求の理由

審査請求人が主張する審査請求の理由は,審査請求書によると次のとおりである。

 

山口学答申書<1p>22行目から

(1)状況整理

当事者は,審査請求人と機構であること。当事者間には契約関係が存在すること。

審査請求人は,機構から送付された納付書により,特定コンビニエンスストア店舗にて国民年金保険料を,機構に対して納付したこと。

納付時に,審査請求人は,機構に対して,納付領収済通知書の発行を行ったこと。

「領収書及び領収書の控え」の保存期間は7年であること。保管義務者は,当事者双方であること。

納付領収済通知書の保管義務は,機構にあること。

納付領収済通知書,審査請求人の納付内容が明示されている個人情報に該当すること。

審査請求人は,自分の納付領収済通知書の開示請求を,保管義務のある機構に対し請求を行ったこと。

 

以下、山口学答申書<2p>1行目から

(2)機構の決定通知の「開示をしないこととした理由」。

特定コンビニエンスストア店舗で納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は,特定コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送付されないため,文書不存在により不開示となります。

 

山口学答申書<2p>5行目から

(3)上記理由の違法性について。

「特定コンビニエンスストア本部で保管」について。

特定コンビニエンスストアは民間企業であり,審査請求人の個人情報を保管していることは,不法であること。保管できる法的根拠の明示がないこと。

「機構へは送付されないため」について。

上記記載は,単なる処理手続きに拠るものであり,機構に保管義務が存在することは変わらないこと。

 

山口学答申書<2p>13行目から

論理展開については,省略が行われていること。

「・・機構へは送付されないため,文書不存在により不開示となります」。

(ア)機構へは送付されないこと。

(イ)(同時に,機構には,特定コンビニエンスストア本部に対して,送付請求を行う権利がないこと)。

(ウ)よって,文書不存在になること。

しかしながら,「機構には,特定コンビニエンスストア本部に対して,送付請求を行う権利がないこと」は立証されていないこと。

(エ)送付請求権があるならば,行使すれば,文書不存在とはならないこと。

(オ)「送付請求権がないこと」の立証は,機構にあること。立証を求める。

 

山口学答申書<2p>26行目から

「文書不存在」について。

領収済通知書は,保存期間内であり,存在すること。

機構が,特定コンビニエンスストア本部に送付要求を行えば,入手できること。

仮に,「送付請求できない」ならば,法的根拠を明示して説明責任を果たすことを求める。

 

山口学答申書<2p>32行目から

審査請求人は,機構に対して,納付したこと。納付に対応して,機構に対して,領収済通知書が発行されたこと。

特定コンビニエンスストア本部が保管していると主張しているが,このことは審査請求人には,責任がない。

銀行で納付した領収済通知書は,機構が保管義務に沿って保管している。

特定コンビニエンスストア本部のような民間企業が,領収済通知書

 

 

以下、山口学答申書<3p>1行目から

という個人情報を保持していて,送付を行わないということは,個人情報保護法に違反する行為である。

至急,送付要求を行うことを求めること。

 

山口学答申書<3p>4行目から

(4)求める決定

不開示決定を取り消すこと。

特定コンビニエンスストア本部に対し,送付請求を行うこと。

290905受付の開示請求どおり,本件文書を開示し,閲覧謄写を行わせること。

 

山口学答申書<3p>9行目から

第3 諮問庁の説明の要旨

経過

平成29年9月5日に,処分庁に対して,「特定年度に納付して,納付書の原本すべて」に記録された保有個人情報の開示請求がされた。

処分庁は,コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)(以下「納付書」という。)は,コンビニエンスストア本部で保管し,機構へは送達されないとして,平成29年11月8日に,文書不存在による不開示決定(原処分)を行った。

平成29年11月13日に,原処分を取り消すとの裁決を求める審査請求が行われた。

 

山口学答申書<3p>19行目から=>年金機構の主張及び主張根拠

見解

納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。

 

山口学答申書<3p>26行目から

結論

以上のことから,本件については,処分庁の判断は妥当であり,本件不服申立ては棄却すべきものと考える。

 

山口学答申書<3p>29行目から

第4 調査審議の経過

当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

平成30年2月7日 諮問の受理

同日 諮問庁から理由説明書を収受

同年4月25日 審議

同年5月10日 審議

 

山口学答申書<3p>35行目から

第5 審査会の判断の理由

本件対象保有個人情報について

本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象保有個人情報を保有していないとして不開示とする原処分を行った。

 

以下、山口学答申書<4p>1行目から

を妥当としていることから,以下,本件対象保有個人情報の保有の有無について検討する。

 

山口学答申書<4p>4行目から

本件対象保有個人情報の保有の有無について

(1)諮問庁は,理由説明書(上記第3)において,本件文書を含む納付書は,契約書及び要領に基づき,特定コンビニエンスストア本部で保管しているため,機構では保有しておらず,したがって本件対象保有個人情報も保有していない旨説明するので,この点に関し,当審査会事務局職員をして諮問庁に更に確認させたところ,諮問庁は次のとおり説明する。

 

山口学答申書<4p>10行目から

契約書は,厚生労働省年金局と特定コンビニエンスストアとの間で締結された契約に係るものであり,要領は,当該契約に基づき納付受託事務に係る事務処理の詳細を定めたものである。

 

山口学答申書<4p>13行目から

要領では,特定コンビニエンスストアにおいて納付を受託した国民年金保険料について,特定コンビニエンスストアの各店舗が納付書に記載されたバーコードを読み取ることで取得する納付書の情報と,各店舗から特定コンビニエンスストア本部に送付される納付書の内容を,同本部が突合を行った上で,国民年金保険料の収納に関する情報(以下「収納情報」という。)を作成することとされている。

 

山口学答申書<4p>19行目から

そして,機構では,特定コンビニエンスストア本部から,電気通信回線により収納情報の送付を受けることとなっているため,特定コンビニエンスストアにおいて納付を受託した国民年金保険料については,機構において,納付書の情報を用いて収納情報を入力する必要はないことから,機構が特定コンビニエンスストア本部から納付書の送付を受け,これを保有する必要はない。

 

山口学答申書<4p>25行目から

また,納付書の宛先は厚生労働省年金局であるが,要領により,納付書は,特定コンビニエンスストア本部において,3年を経過する年度末まで保存することとされている。

したがって,上記アの契約及び要領に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存している納付書については,機構に保管義務があるものではなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない。

 

山口学答申書<4p>32行目から

(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。

 

山口学答申書<4p>36行目から

また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付

 

以下、山口学答申書<5p1行目から

を受託した際に納付書に記載されたバーコードにより取得する国民年金保険料の納付書の情報と納付書の内容を突合した上で収納情報を作成し,機構に送付することとされていること,及び③納付書を一定期間保存することとされていることについては,諮問庁の上記(1)イ及びウの説明のとおりであると認められる。

 

山口学答申書<5p>6行目から

(3)そこで検討すると,まず,特定コンビニエンスストアが納付書と突合の上,収納情報を作成するため,機構が収納情報を作成する必要がないことから,特定コンビニエンスストアから本件文書を含む納付書の送付を受けておらず,これを保有していないとする諮問庁の上記(1)イの説明に不自然,不合理な点はない。

 

山口学答申書<5p11行目から

そして,本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする諮問庁の上記(1)ウの説明にも不自然,不合理な点はなく,これを否定するに足りる事情も認められない。

 

山口学答申書<5p16行目から

したがって,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められない。

 

山口学答申書<5p18行目から

審査請求人のその他の主張について

審査請求人のその他の主張は,当審査会の上記判断を左右するものではない。

 

山口学答申書<5p>21行目から

本件不開示決定の妥当性について

以上のことから,本件対象保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。

 

(第4部会)

委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子

山名学委員=元名古屋高等裁判所長官 会長代理 第4部会長(常勤)

常岡孝好委員=学習院大学法学部教授

中曽根玲子委員=國學院大學法学部教授

 

以上