画像版 Z 191028 回答送付 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿に #警察法第79条に基づく苦情申出 191025日付けの問合せに対しての回答
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アメブロ版 Z 191028 回答送付 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿に 警察法第79条に基づく苦情申出
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令和元年10月28日
330-8533
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎
埼玉県警総務部総務課公安委員会
野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿
343-0844 越谷市大間野町
上原マリス
前略 清令和元年10月25日付の問合せについて回答します。
警察法第79条に基づき、埼玉県公安委員会に対する苦情の申出であります。
処理結果について通知をお願いします。
草々
参考
(苦情の申出等)警察法第七十九条
第1項 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
第2項 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。
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