2020年8月22日土曜日

画像版 WS 200822 反論書(200812若林茂雄答弁書に対して) #若林茂雄弁護士

画像版 WS 200822 反論書(200812若林茂雄答弁書に対して) #若林茂雄弁護士 第一東京弁護士会

 

〇 T 270603指導要録 乙11号証 画像版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12510334936.html

 

〇 #三木優子弁護士 (原因) => 191018安藤真一議決書

 

〇 WS 200802 懲戒請求書 #林茂雄弁護士 #第一東京弁護士会

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/01/154504

 

〇 WS 200812 答弁書 若林茂雄弁護士から 第一東京弁護士会 #要録偽造 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619264756.html

 

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アメブロ版 WS 200822 反論書(200812若林茂雄答弁書に対して) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619471776.html#_=_

 

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WS 200822 反論書 01若林茂雄

https://imgur.com/qnIg8x4

 

WS 200822 反論書 02若林茂雄

https://imgur.com/uz192JN

 

WS 200822 反論書 03若林茂雄

https://imgur.com/YJZwrEL

 

以上

 

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2020年一綱第78号綱紀事件 

懲戒対象弁護士 若林茂雄弁護士

 

2020年8月22日

 

反論書(200812若林茂雄答弁書に対して)

 

第一東京弁護士会綱紀委員会 御中

寺前隆弁護士 殿

 

懲戒請求人

住所 埼玉県越谷市大間野町 

氏名 

FAX 048-985-

 

第1 令和2年8月12日付け若林茂雄答弁書への認否等

〇 200812若林茂雄答弁書<2p>1行目から18行目までの記載内容について

=> 懲戒請求から決定書に押印するまでの手続きが記載されている。

請求人は、手続きが不当であることを理由に懲戒請求をしてはいない。

この部分は認めるし、記載目的がわからない。

 

仮に、若林茂雄弁護士の主張が「自分は盲印を押しただけの責任しかない。」というのであれば、その責任は懲戒に該当する行為である。

虚偽有印私文書に盲印を押すことで決済をして交付したからである。

 

〇 200812若林茂雄答弁書<2p>19行目からの記載

「 懲戒請求者は、当職が書証は本物であると事実認定したとか違法行為を黙認したとか主張するが、そのような事実は存在しない。 

当会の決定書への記名押印は第一東京弁護士会会長としての適正な職務執行である。 」

=> 主張だけして、証明をしていない。

証明できれば懲戒対象行為をしていないし、証明できなければ懲戒対象行為をしたことになる。

 

=> 懲戒請求人は、「 200802懲戒請求書 若林茂雄弁護士 」において、以下について証明を求めている。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/01/154504

『 若林茂雄弁護士に対して、答弁書において「 【乙】11号証に形式的証拠力が有る。 」としたことの証明を求める。』

 

しかしながら、200812若林茂雄答弁書では、証明が行われていない事実がある。

『 懲戒請求者は、当職が書証は本物であると事実認定したとか違法行為を黙認したとか主張するが、そのような事実は存在しない。 』

上記記載によれば、【乙】11号証を本物と事実認定していないとも解釈できる。

=> 若林茂雄弁護士が『 【乙】11号証を本物と事実認定していない。 』とすれば、本物と事実認定した191018安藤真一議決書を決裁した行為と矛盾する。

 

▼ 第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書においては、若林茂雄弁護士が『 【乙】11号証を本物と事実認定した。 』ことについて、認否を明らかにすることを求める。

 

〇 【乙】11号証の真否判断が核心であること。

【乙】11号証は虚偽指導要録である。

なぜならば、形式的証拠力が欠落しているからである。

 

中根氏の3年時の記録については、平成23年度の記録であるから、紙ベースの指導要録の平成23年度の枠内に記載すべきである。

しかしながら、平成23年度の記録が、平成24年度から実施した電子化指導要録の様式に手書きで記録されている。

このことは合理的に説明できない。

 

① 三木優子弁護士の背任理由は、【乙】11号証を真とするためにした行為である。

② 具体的には、指導要録は平成24年度から電子化指導要録となったことを、恣意的に主張しなかったことである。

 

③ 主張しなった結果、【乙】11号証は真であると事実認定され、281216鈴木雅久判決書の基礎に使われ、申請人は敗訴した。

勝てる訴訟に敗れ、その上、弁護士代金150万円の損害となった。

 

以下が経緯である。

〇 申請人は、上記理由を以て三木優子弁護士に対しての懲戒請求をした。

=> 191018安藤真一議決書 では、【乙】11号証は真であると事実認定した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12609639137.html

 

==> 191112若林茂雄決定書では、『 【乙】11号証は真であると事実認定した191018安藤真一議決書 』を決裁した。

https://thk6581.blogspot.com/2019/11/m191112.html

 

===> 決裁したことは、若林茂雄弁護士が『 【乙】11号証は真であると事実認定したこと 』を意味する。

 

▼ 第一東京弁護士会の議決書では以下について、判断を示すことを求める。

〇 若林茂雄弁護士が【乙】11号証を本物と事実認定したことについての認否を求める。

=> 事実認定したのならば、「 【乙】11号証に形式的証拠力が有る。 」ことについて、証明を求める。

 

=> 本物ではないと判断したのならば、決裁した理由を求釈明する。

 

〇 第一東京弁護士会の議決書において、『 【乙】11号証に形式的証拠力が有る。 』ことについて、証明を求める。

=> 証明ができれば、若林茂雄弁護士の行為は懲戒対象行為をではない。

=> 証明できなければ、懲戒対象行為である。

 

第2 若林茂雄弁護士が「191018安藤真一議決書」を決裁した行為は、懲戒対象行為であることを認め、直ちに懲戒処分をすることを求める。

 

以上

 

 

2020年8月21日金曜日

画像版 WS 200812 答弁書 #若林茂雄 弁護士から 第一東京弁護士会 #要録偽造

画像版 WS 200812 答弁書 若林茂雄弁護士から 第一東京弁護士会 #要録偽造 #鈴木雅之裁判官 #村田渉裁判官 #岡部喜代子最高裁判事

 

〇 三木優子弁護士(原因)

=> 191018安藤真一議決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12609639137.html

 

==> 191112若林茂雄決定書

https://thk6581.blogspot.com/2019/11/m191112.html

 

===>  WS 200802 懲戒請求書 若林茂雄弁護士  第一東京弁護士会

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12614892890.html

 

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アメブロ版 WS 200812 答弁書 若林茂雄弁護士から 第一東京弁護士会

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619264756.html#_=_

 

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WS 200812 答弁書 01若林茂雄弁護士から

https://imgur.com/NaL09HV

 

WS 200812 答弁書 02若林茂雄弁護士から

https://imgur.com/NyYHzPT

 

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WS 200812 答弁書送付 第一東京弁護士会から

https://imgur.com/tDjyEq3

 

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以上

 

 

2020年8月12日水曜日

画像版 KT 200812受取 開示交付 上冨敏伸検事正の件 検察官適格審査会 #平沢勝栄議員

 画像版 KT 200812受取 開示交付 上冨敏伸検事正の件 検察官適格審査会 #平沢勝栄議員 #曽木徹也検事 #上冨敏伸検事正

 

▼ 返戻した文書のコピーが開示されない。

保存してないということか。

「文書番号もない」

 

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アメブロ版 KT 200812受取 開示交付 上冨敏伸検事正の件 検察官適格審査会 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617320514.html

 

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KT 200812受取 決裁書 検察官適格審査会 「文書番号なし」

https://imgur.com/Q68iLKs

 

KT 200812受取 200608返戻理由書 検察官適格審査会 「文書番号なし」

https://imgur.com/D1qYeAz

 

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以上

 

 

2020年8月4日火曜日

画像版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

画像版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

▼ 甲10号証の日付けは、令和2年7月6日

原告証拠説明書(5)の日付けは、令和2年8月6日の口頭弁論期日。

つまり、7月10日ごろには、送付で来たと思われる。

 

しかしながら、受け取り日は、200803(月)である。

書類直送の案内の日付けは、令和2年7月31日。

200602第5回弁論期日調書が完成したとのFAX送信日は、200730である。

200602第5回弁論期日調書が完成するのを待って発送したということになる。

 

〇 Z 200730FAX 事務連絡 坂本大樹書記官から

https://imgur.com/wYPvj9j

 

▼ 本件の争点は、甲1、甲2、甲3の実質的証拠力の存否である。

ア 原告陳述書、原告の当事者尋問は、被告に取って有害無益である。

 

イ 陳述書は、主張するだけで、相手はクロスができない。

=> 証明責任が存在しない主張である。

陳述書は、北村大樹弁護士が作成して、原告は署名・日付けを書くだけでの代物である。

準備書面は、相手からクロスされて、証明できない主張は無意味となる。

高嶋由子裁判官は、200602弁論期日で、準備書面を出せと言わずに、陳述書を出せと指示をした。

イカサマな訴訟指揮である。

 

陳実書の利用価値は、高嶋由子裁判官にはある。

判決書きに、(自由心証主義)民訴法247条を適用することに利用できる。

例えば、甲2号証については、甲10号証と記載が一致することから、真正に成立した公文書であると認めることができる。

 

記載内容が一致するのは当たり前だ。

北村大樹弁護士が、甲2号証の記載内容と整合性を持たせるように書いた陳述書だ。

 

 

ウ 特に、当事者尋問は有害そのものである。

嘘つき放題でも、責任は問われない。

虚偽か否かの判断は、高嶋由子裁判官がする。

 

尋問は、本人訴訟であるため、高嶋由子裁判官がする。

尋問事項は、事前に高嶋由子裁判官に伝えなければならないから、北村大樹弁護士に筒抜けだ。

中根明子訴訟では、辛島真弁護士の尋問事項が筒抜けだなと感じた。

 

=> 以下について、疑惑を持っている。

期日調書は、高嶋由子裁判官が添削していること。

原告準備書面も高嶋由子裁判官が添削していること。

 

エ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べに対しては、できることはした。

尋問事項は、証人に事前に渡すようにと、坂本大樹書記官に申し入れて、3部提出した。

 

オ 甲1、甲2、甲3に実質的証拠力が存在することの証明責任は、北村大樹弁護士に存する。

被告は現場検証申立てをしたが、北村大樹弁護士は意見書により反対をした。

では、北村大樹弁護士は、甲1、甲2、甲3に実質的証拠力が存在することをどのようにして証明するのか。

 

=> 結局は、証明を飛ばして、高嶋由子裁判官に事実認定させるのである。

(文書の成立)民訴228条2項の推定を適用できる状況をでっち上げること。

証明責任を回避することで、証拠調べ飛ばして、高嶋由子裁判官が事実認定できるようにする考えだ。

 

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アメブロ版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12615608047.html#_=_

 

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Z 200731 直送書類の案内 北村大樹弁護士から

https://imgur.com/1xeNLzc

 

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Z  200806 原告証拠説明書(5) 

https://imgur.com/Qe86IrD

 

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Z 200806 甲10号証 01陳述書

https://imgur.com/rTgTb0D

 

Z 200806 甲10号証 02陳述書

https://imgur.com/omEssIG

 

Z 200806 甲10号証 03陳述書

https://imgur.com/u98Oeib

 

Z 200806 甲10号証 04陳述書

https://imgur.com/oemzhNf

 

Z 200806 甲10号証 05陳述書

https://imgur.com/glgq2tz

 

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Z 200806 甲11号証 運転免許書(表)

https://imgur.com/vygUS1z

 

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以上