2021年4月17日土曜日

画像版 TS 210418 刑事告訴 再提出 高木紳一郎の件 #吉田誠治検事正

画像版 TS 210418 刑事告訴 再提出 高木紳一郎の件 #吉田誠治検事正 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長 #実況見分調書虚偽記載

 

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アメブロ版 TS 210418 刑事告訴 再提出 高木紳一郎の件 #吉田誠治検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html#_=_

 

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TS 210418 吉田誠治刑事告訴 01高木紳一郎の件

https://pin.it/1yRkUzp

https://note.com/thk6481/n/n301df42e4da1

 

TS 210418 吉田誠治刑事告訴 02高木紳一郎の件

https://pin.it/4g7qWAx

https://note.com/thk6481/n/n86bf238952fe

 

TS 210418 吉田誠治刑事告訴 03高木紳一郎の件

https://pin.it/4dtnSdh

https://note.com/thk6481/n/nd20a737d20cc

 

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告訴状(高木紳一郎の件)

 

令和3年4月18日

 

吉田誠治さいたま地検検事正  殿

 

告訴人         印

 

   告訴人  住所 〒343―0844 

        氏名

        生年月日  昭和  年  月  日

        電話番号  048-985-

        FAX番号 048-985-

 

  被告訴人  住所 〒330-8533

埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目151号 

        氏名 高木紳一郎

        職業 (当時)埼玉県警本部長 (現)関東管区警察局長

        電話番号 048-832-0110  

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,以下の犯罪に該当すると思料するので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します

 虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪

 

第2 告訴事実

高木紳一郎埼玉県警本部長の被告訴人は、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長を騙す目的をもち、令和2年6月3日ころ、共謀の上、『 監第405号 令和2年6月3日 公安委員会苦情の捜査結果について(報告) (以下、200603高木紳一郎報告書と表記する。) 』を作成し、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長に対して交付した。

 

報告を受けた埼玉県公安委員会は、虚偽有印公文書である「 200603高木紳一郎報告書 」を根拠にして、『  200624 公委第2382号 令和2年6月24日 苦情処理結果通知書 』を作成し、告訴人に対し発行し、告訴人は不利益を受けたものである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12608177571.html

 

第3 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証は虚偽有印文書であること。

甲第2号証が虚偽有印公文書である理由は以下の通り。

 

ア 甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」は虚偽記載である。( <甲第2号証・その1>25行目からの道路状況表の「勾配」「路面」に記載 )

https://note.com/thk6481/n/ndb1724f9333d

 

イ 事故現場の道路状況=「 勾配あり 路面凹凸あり 」である。

告訴人は、上記状況を現認している。

事故現場に行き、目視点検すれば明白となる事項である。

吉田誠治さいたま地検検事正に対しても、現場検証を求める。

現場検証を懈怠し、告訴状返戻又は、不起訴処分をするならば、刑事告訴する。

ⓟ 現場写真を添付する。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668853289.html

 

ウ 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と「事故現場の道路状況」とが不一致であること理由として、甲第2号証は、虚偽有印公文書であると判断する。

 

第4 「 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号が虚偽有印公文書であること 」と「 200603高木紳一郎報告書が虚偽有印公文書であること 」との間には、連動関係があること。

 

(1) 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」は虚偽記載であること。

 

(2) TS 200603高木紳一郎報告書<6p>2行目からの虚偽記載。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html

https://imgur.com/6HaL9qc

『 ウ 交通捜査課における対応 ・・同課による調査の結果、同実況見分調書は現場の状況と一致しており・・ 』との虚偽記載。

 

=> 交通捜査課は、「甲第2号証の道路状況の記載内容」と「交通捜査課の調査の結果」とが一致すると判断した。

言い換えると、「甲第2号証の虚偽記載内容」と「事故現場の道路状況」とが一致すると判断した。

 

(3) TS 200603高木紳一郎報告書<6p>19行目からの記載

https://imgur.com/6HaL9qc

『 エ 越谷警察署における対応 令和元年6月25日、広報課より関係所属として管理票の回付を受理した越谷警察署は、・・倉林修身越谷警察署長への報告を行い、当該管理表の決済を受けた。 』

 

=> 倉林修身越谷警察署長は、「甲第2号証の道路状況の記載内容」と「交通捜査課の調査の結果」とが一致すると認めた。

言い換えると、倉林修身越谷警察署長は、「甲第2号証の虚偽記載内容」と「事故現場の道路状況」とが一致すると判断した。

 

(4) TS 200603高木紳一郎報告書<10p>20行目からの記載

https://imgur.com/TRRKa3x

『 6 結論 以上の通り、本件における警察官の対応について、問題は認められない。 』との記載。

 

=> 高木紳一郎埼玉県警本部長は、「問題は認められない」と判断した。

言い換えると、高木紳一郎埼玉県警本部長は、「甲第2号証の虚偽記載内容」と「事故現場の道路状況」とが一致すると判断した。

 

第5 虚偽有印公文書の連動の整理

「 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証は虚偽有印文書 」は、虚偽有印公文書であること。

この虚偽有印公文書を起点として、交通捜査課がした告訴人の管理票への虚偽記載、倉林修身越谷警察署長がした管理票への決済を経て、200603高木紳一郎報告書の「警察官の対応について、問題は認められない。」との虚偽記載へと続く処理。

 

第6 添付書類

(1) 監第405号 令和2年6月3日 公安委員会苦情の捜査結果について(報告) 「200603高木紳一郎報告書のこと」 一式

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html

 

(2) 「佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証」の1枚目と4枚目

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668853289.html

 

(3) 事故現場の写真6枚

以上

 

 

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スキャン版 TS 210418 吉田誠治告訴状 添付写真 #吉田誠治検事正 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/24398fd6751fa38b038c4937429ade88

 

#高木紳一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長 #実況見分調書虚偽記載

 

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