画像版 TS 210418 刑事告訴 再提出 高木紳一郎の件 #吉田誠治検事正 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長 #実況見分調書虚偽記載
************
アメブロ版 TS 210418 刑事告訴 再提出 高木紳一郎の件 #吉田誠治検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html#_=_
***********
TS 210418 吉田誠治刑事告訴 01高木紳一郎の件
https://note.com/thk6481/n/n301df42e4da1
TS 210418 吉田誠治刑事告訴 02高木紳一郎の件
https://note.com/thk6481/n/n86bf238952fe
TS 210418 吉田誠治刑事告訴 03高木紳一郎の件
https://note.com/thk6481/n/nd20a737d20cc
*************
告訴状(高木紳一郎の件)
令和3年4月18日
吉田誠治さいたま地検検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343―0844
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒330-8533
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
氏名 高木紳一郎
職業 (当時)埼玉県警本部長 (現)関東管区警察局長
電話番号 048-832-0110
第1
告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,以下の犯罪に該当すると思料するので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪
第2
告訴事実
高木紳一郎埼玉県警本部長の被告訴人は、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長を騙す目的をもち、令和2年6月3日ころ、共謀の上、『 監第405号 令和2年6月3日 公安委員会苦情の捜査結果について(報告) (以下、200603高木紳一郎報告書と表記する。) 』を作成し、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長に対して交付した。
報告を受けた埼玉県公安委員会は、虚偽有印公文書である「 200603高木紳一郎報告書 」を根拠にして、『 200624 公委第2382号 令和2年6月24日 苦情処理結果通知書 』を作成し、告訴人に対し発行し、告訴人は不利益を受けたものである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12608177571.html
第3 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証は虚偽有印文書であること。
甲第2号証が虚偽有印公文書である理由は以下の通り。
ア 甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」は虚偽記載である。( <甲第2号証・その1>25行目からの道路状況表の「勾配」「路面」に記載 )
https://note.com/thk6481/n/ndb1724f9333d
イ 事故現場の道路状況=「 勾配あり 路面凹凸あり 」である。
告訴人は、上記状況を現認している。
事故現場に行き、目視点検すれば明白となる事項である。
吉田誠治さいたま地検検事正に対しても、現場検証を求める。
現場検証を懈怠し、告訴状返戻又は、不起訴処分をするならば、刑事告訴する。
ⓟ 現場写真を添付する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668853289.html
ウ 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と「事故現場の道路状況」とが不一致であること理由として、甲第2号証は、虚偽有印公文書であると判断する。
第4 「 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号が虚偽有印公文書であること 」と「 200603高木紳一郎報告書が虚偽有印公文書であること 」との間には、連動関係があること。
(1) 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」は虚偽記載であること。
(2) TS 200603高木紳一郎報告書<6p>2行目からの虚偽記載。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html
『 ウ 交通捜査課における対応 ・・同課による調査の結果、同実況見分調書は現場の状況と一致しており・・ 』との虚偽記載。
=> 交通捜査課は、「甲第2号証の道路状況の記載内容」と「交通捜査課の調査の結果」とが一致すると判断した。
言い換えると、「甲第2号証の虚偽記載内容」と「事故現場の道路状況」とが一致すると判断した。
(3) TS 200603高木紳一郎報告書<6p>19行目からの記載
『 エ 越谷警察署における対応 令和元年6月25日、広報課より関係所属として管理票の回付を受理した越谷警察署は、・・倉林修身越谷警察署長への報告を行い、当該管理表の決済を受けた。 』
=> 倉林修身越谷警察署長は、「甲第2号証の道路状況の記載内容」と「交通捜査課の調査の結果」とが一致すると認めた。
言い換えると、倉林修身越谷警察署長は、「甲第2号証の虚偽記載内容」と「事故現場の道路状況」とが一致すると判断した。
(4) TS 200603高木紳一郎報告書<10p>20行目からの記載
『 6 結論 以上の通り、本件における警察官の対応について、問題は認められない。 』との記載。
=> 高木紳一郎埼玉県警本部長は、「問題は認められない」と判断した。
言い換えると、高木紳一郎埼玉県警本部長は、「甲第2号証の虚偽記載内容」と「事故現場の道路状況」とが一致すると判断した。
第5 虚偽有印公文書の連動の整理
「 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証は虚偽有印文書 」は、虚偽有印公文書であること。
この虚偽有印公文書を起点として、交通捜査課がした告訴人の管理票への虚偽記載、倉林修身越谷警察署長がした管理票への決済を経て、200603高木紳一郎報告書の「警察官の対応について、問題は認められない。」との虚偽記載へと続く処理。
第6 添付書類
(1) 監第405号 令和2年6月3日 公安委員会苦情の捜査結果について(報告) 「200603高木紳一郎報告書のこと」 一式
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html
(2) 「佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書である甲第2号証」の1枚目と4枚目
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12668853289.html
(3) 事故現場の写真6枚
以上
****************
スキャン版 TS 210418 吉田誠治告訴状 添付写真 #吉田誠治検事正
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/24398fd6751fa38b038c4937429ade88
#高木紳一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長 #実況見分調書虚偽記載
*************
0 件のコメント:
コメントを投稿