210430版 資料 YS 林真琴宛て告訴状 吉田誠治の件 210427吉田誠治返戻理由の反論資料
「三木祥史弁護士編集 告訴告発」から抜粋 #200603高木紳一郎報告書
三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202104300000/
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5p 「氏名不詳」で告訴告発はできる
6p 告訴告発の要件 犯罪事実の特定 処罰を求める意思表示
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40p 趣旨が不明の場合の対応 「 補充書面の提出を求める 」「 補充調書作成義務 」 聞き取りをする。
43p 告訴状受理義務 返戻理由が正当な理由であることの説明責任
44p 告訴状の不受理の正当な理由 趣旨や内容が不明瞭な場合 犯罪事実が特定されていない場合
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45p 不受理を理由とした民訴の結果
正当な理由がないのに告訴・告発を受理しなかったことを理由として国家賠償を認めた事案は・・ない。
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47p 17行目から 告訴状の預かりとは 告訴状受理の偽装
「 いったん提出した告訴状を写しのみを検討用として受け取り、原本を提出者に返却する、という取り扱いもしばしばあります。
このような場合は、告訴状が正式に受理されたことにはなりません。 」
47p 21行目から 告訴状の預かりとは 告訴状受理の偽装
「 東京都の警官が、受理を拒否する正当な理由がないにもかかわらず、告訴状の受理を拒否したり、正式の受理を回避ないし遅延したりすることは、刑訴法の趣旨から・・東京都の警官が告訴状を預かっているだけの状態は、事前相談を行っているにすぎない状況ということ・・」
47p 26行目から 告訴状の預かりとは 告訴状受理の偽装
「 ・・正式に受理することを求める必要があり、不当な正式受理の拒否に対しては、毅然とした対応を取る必要がある・・ 」
48p 告訴状の預かりとは 告訴状受理の偽装
=> 具体的には、東京都の警官の場合は、東京都公安委員会に苦情申立てをする。
検察官の場合は、検察官適格審査会に申立てる。
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54p 犯人が複数おり、そのうち犯人一人のみを告訴した場合の告訴の効果
▼ 複数の犯人に効果が及ぶ理由=告訴は犯罪事実を対象にして行われるものであり、特定の犯人を対象として行われるものではないからである。
55p 犯罪事実が複数あり、そのうち犯罪事実1つのみを告訴した場合の告訴の効力
▼ 犯罪事実の全部に効果が及ぶ
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75p 告訴受理後の手続き 告訴状受理後
「 司法警察職員は犯罪があると思料するとき 」「 検察官は必要と認めるとき 」との判断の取り扱い。
=> 上記判断を、恣意的に適用することを防止するために、不受理理由の説明責任がある。
犯罪捜査規範67条 告訴等のあった事件については、速やかに捜査を行う義務がある。
刑訴法242条 告訴・告発のなされた事件については、特に早期のうちに、検察官の指揮の下で捜査がなされるべきことを要請している。
77p 告訴と告発とは同じである根拠 告訴状受理後
告訴に係る犯罪事実以外の犯罪についても注意して捜査する。( 犯罪捜査規範67条第1項第二号 )
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002
79p 告訴後における告訴人等の関与は、事情聴取(刑訴223①)・補充書面の提出(犯罪捜査規範65)である。
告訴人は、捜査の進捗状況を問い合わせるために捜査官を訪問することができる。
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117p 告訴の要件
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118p モデル様式例1 告訴状の書式
https://i.imgur.com/pMIdsfX.png
第1 告訴の趣旨 処罰意思の明示 =>必須要件
第2 告訴事実 したものである =>必須要件
=> 処罰意思の明示は、「告訴(・告発)の趣旨」として、1項目を立てる方法と文中に記載する方法とがある。
「第1 告訴の趣旨」として項目を立てる方法が整理されているので採用する。
119p モデル様式例1 告訴状の書式
第3 告訴の事情
まず、告訴人と被告訴人との関係について説明する
次に、告訴人が認識した犯罪事実を時系列に記載する。
貼付書類 告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定できるならば、有効な告訴とされる。
第4 立証方法 犯罪事実が起こったことを立証するための資料
第5 添付書類 犯罪事実の内容を特定するための文書、提出すれば有効な告訴とされる。
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123p 被告訴人の表示(犯人の表示)
「 被告訴人の氏名、住居、職業、生年月日等を分かる範囲で記載します。
(1) 住居・氏名が不詳の場合 現実には、見知らぬ人から暗がりで突然に襲われた場合など、犯人を特定できない場合も少なくありません。
犯人(被告訴人)を特定するに当たり、必ずしも氏名、住居などにより特定する必要はありません。
仮に特定した者が真犯人でなかった場合でも、新犯人の処罰を求める意思が認められる限り、真犯人に対する告訴として有効です。 」
124p 被告訴人の表示(犯人の表示) 「氏名不詳」「住所不詳」で告訴できる。
125p 犯罪事実の記載 罪名や犯行の日時・場所・様態等の詳細まで記載する必要はない。
嫌疑が濃厚な犯罪事実を第一義的に主張し、別の犯罪を予備的に主張することもできる。
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125p 犯罪事実の記載 犯罪事実の申告 告訴状の要件
告訴状には、被告訴人のどのような行為を申告し、その処罰を求めるかを示す意味で、「 告訴事実(犯罪事実) 」の記載は不可欠です・・罪名や犯罪の日時・場所・様態等の詳細まで記載する必要はありません。
・・迅速な操作が行われることを期待するのであれば、犯罪の日時・場所・様態等を可能な限り詳細に記載して、罪名もできる限り特定して申告することが望ましい・・
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125p 告訴状の書き方 犯罪事実の記載
① 犯罪事実の特定 ② 処罰を求める意思表示
罪名の特定や犯罪の日時・場所・様態等の詳細まで記載する必要はない。
ただし、迅速捜査を期待するならば、可能な限り詳細に記載する。
126p 告訴状の書き方 「告訴に至る経緯・事情」欄
まず、告訴人と被告訴人との関係について説明する
次に、告訴人が認識した犯罪事実を時系列に記載する。
貼付書類 告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定できるならば、有効な告訴とされる。
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128p 被告訴人を主語として書く、犯行日時 犯行場所
・・犯行の日時・・判明する限り具体的に記載すれば足ります・・
・・犯行の場所・・判明する限りで記載すればよく・・
129p 犯行状況とその犯行結果としての被害
・・犯行状況・・犯行とその結果の因果関係・・最後の文末は「・・ものである。」と結ぶ。
130p 「被告訴人は、氏名不詳者と共謀の上 」の意味
=> 被告訴人のみを告訴対象とする場合
=> 事前にどのような謀議がなされたかは、通常は被害側では把握することが困難です。
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329p 文例 犯人隠避罪(刑103)
犯人隠避罪(刑103) 要件 隠避の対象が「 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であること。
「上記の罪を犯した者であることについての認識がある」こと。
証拠隠滅等罪(刑104) 偽造の証拠を真実のものとして裁判所に対して書証提出し、使用することにより成立する。
330p 隠滅の定義
証拠の物理的損壊に限らず、証拠の顕出を妨げる行為も含む。
以上
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