2024年5月20日月曜日

240520  法規定が憲法違反に当たる場合、法規定を無効にするには、民事訴訟でできるでしょうか。

240520  法規定が憲法違反に当たる場合、法規定を無効にするには、民事訴訟でできるでしょうか。

例えば、訴状物を「 憲法違反を理由とする作為給付請求権 」とします。

 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11298294686?post=1

https://imgur.com/a/vBaAiFs

https://note.com/thk6481/n/n4838ee54dbdf

 

以上

https://kokuhozei.exblog.jp/33811591/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405200000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/20/205119

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12852955220.html

 

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▼回答 774さん 2024/5/20 14:43

 

不可能

 

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▼質問 

不可能とのことですが、根拠が不明です。

最高裁判例等の根拠をお示し下さい。

 

私が知りたいのは、以下についての民事訴訟である。

 

A=政党助成金( 税金=領収書の開示が必要な金 )

B=政策活動費( 領収書の開示が不必要な金 )

 

質問 ( AB )の取扱いは、どちらでしょうか。

領収書の開示が必要な支出でしょうか、

それとも、領収書の開示が不必要な支出でしょうか。

 

前提事実

税金の支出については、目的外支出が禁止されている事実。

納税者は、税金の支出が適正に行われたことを、検証する権利を有している事実。

法規定は、憲法に違反することはできない事実。

 

(1) ( AB )の取扱いが、領収書の開示が必要な支出である、としたならば、以下の違法な事実が導出される。

政策活動費について、<< 領収書の開示が不必要な支出 >>と規定したことは、違法である事実。

 

(2) ( AB )の取扱いが、領収書の開示が不必要な支出である、としたならば、以下の知る権利の侵害である事実が導出される。

政策活動費については、<< 税金ロンダリングにあたる支出である >>

 

つまり、納税者の権利である、税金の支出が適正である事実について検証することを妨害しており、知る権利の侵害である。

 

最高裁に、判断を求めたいと考えています。

 

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URLがすり替えられました。以下でお願いします。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12852955220.html

 

知恵袋に、上記の訂正が投稿できない。

 

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2024年5月15日水曜日

画像版 HS 240513 事件番号通知 春名茂上告訴訟 第三小法廷

画像版 HS 240513 事件番号通知 春名茂上告訴訟 第三小法廷

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33803057&i=202405%2F15%2F70%2Fb0197970_19384176.jpg

https://imgur.com/a/OR3sDkP

https://note.com/thk6481/n/nc9cc325f9af0

https://kokuhozei.exblog.jp/33803057/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405150000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/15/194336

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12852326230.html

 

 

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最高裁判所令和6年(オ)第738号 法定手数料全額分の返還請求上告事件

宇賀克也判事 林道晴判事 渡邉惠理子判事 今崎幸彦判事  石兼公博判事

 

東京高裁令和5年(ネ)第4171号 法定手数料全額分の返還請求控訴事件

脇博人裁判官 齋藤巌裁判官 天川博義裁判官

 

原審・東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件 百瀬玲裁判官

 

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Ⓢ 引用文言挿入版 HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官 HS240125脇博人判決書 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5500355.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/03/055118

 

Ⓢ 履歴 HS 被告の主張 地裁と高裁 春名茂訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402130000/

 

Ⓢ HS 240208 上告状 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402070001/

 

Ⓢ HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟 費用法第九条1項の規定

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/02/19/091535

 

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2024年5月11日土曜日

仕事術 判例 公務員の守秘義務と告発義務との優先順位 H170719横尾和子決定

仕事術 判例 公務員の守秘義務と告発義務との優先順位 H170719横尾和子決定

告発義務は守秘義務より優先される

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5523912.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33798197/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405110001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/11/213650

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12851823854.html

 

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Ⓢ 公務員犯罪事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ー公務員犯罪弁護

https://koumuin-bengosi.com/%e5%85%ac%e5%8b%99%e5%93%a1%e3%81%a8%e5%91%8a%e7%99%ba%e7%be%a9%e5%8b%99/#%E5%88%A4%E4%BE%8B

 

最高裁平成17年7月19日決定で、判断が示されました。

 

事件番号 平成17()202  覚せい剤取締法違反被告事件

平成17719日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

 

Ⓢ H170719横尾和子決定 全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/050093_hanrei.pdf

 

裁判長裁判官 横尾和子 

裁判官 甲斐中辰夫 

裁判官 泉 徳治 

裁判官 島田仁郎 

裁判官 才口千晴

 

         主    文

       本件上告を棄却する。

 

         理    由

 弁護人森野嘉郎の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 

 なお,所論にかんがみ,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力について職権で判断する。

 

  原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,被告人の尿の入手経過は,次のとおりである。

 

 (1) 被告人は,平成15年4月18日,同せい相手と口論となり,ナイフにより右腰背部に刺創を負い,同日午後7時55分ころ,東京都世田谷区内の病院で応急措置を受けたものの,出血が多く,救急車で国立病院aに搬送された。

被告人は,同日午後8時30分ころ,上記aに到着した際には,意識は清明であったものの,少し興奮し,「痛くないの,帰らせて。」,「彼に振り向いてほしくて刺したのに,結局みんなに無視されている。」などと述べ,担当医師が被告人を診察したところ,その右腰背部刺創の長さが約3㎝であり,着衣に多量の血液が付着していたのを認めた。

 

 (2) 同医師は,上記刺創が腎臓に達していると必ず血尿が出ることから,被告

人に尿検査の実施について説明したが,被告人は,強くこれを拒んだ。同医師は,先にCT検査等の画像診断を実施したところ,腎臓のそばに空気が入っており,腹腔内の出血はなさそうではあったものの,急性期のためいまだ出血していないことも十分にあり得ると考え,やはり採尿が必要であると判断し,その旨被告人を説得した。

 

被告人は,もう帰るなどと言ってこれを聞かなかったが,同医師は,なおも約30分間にわたって被告人に対し説得を続け,最終的に止血のために被告人に麻酔をかけて縫合手術を実施することとし,その旨被告人に説明し,その際に採尿管

を入れることを被告人に告げたところ,被告人は,拒絶することなく,麻酔の注射を受けた。

 

 (3) 同医師は,麻酔による被告人の睡眠中に,縫合手術を実施した上,カテーテルを挿入して採尿を行った。採取した尿から血尿は出ていなかったものの,同医師は,被告人が興奮状態にあり,刃物で自分の背中を刺したと説明していることなどから,薬物による影響の可能性を考え,簡易な薬物検査を実施したところ,アンフェタミンの陽性反応が出た。

 

 (4) 同医師は,その後来院した被告人の両親に対し,被告人の傷の程度等について説明した上,被告人の尿から覚せい剤反応があったことを告げ,国家公務員として警察に報告しなければならないと説明したところ,被告人の両親も最終的にこれを了解した様子であったことから,被告人の尿から覚せい剤反応があったことを警視庁玉川警察署の警察官に通報した。

 

 (5) 同警察署の警察官は,同月21日,差押許可状の発付を得て,これに基づいて同医師が採取した被告人の尿を差し押さえた。

 

  所論は,担当医師が被告人から尿を採取して薬物検査をした行為は被告人の承諾なく強行された医療行為であって,このような行為をする医療上の必要もない上,同医師が被告人の尿中から覚せい剤反応が出たことを警察官に通報した行為は,医師の守秘義務に違反しており,しかも,警察官が同医師の上記行為を利用して被告人の尿を押収したものであるから,令状主義の精神に反する重大な違法があり,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力はないという。

 

 しかしながら,【要旨】上記の事実関係の下では,同医師は,救急患者に対する

治療の目的で,被告人から尿を採取し,採取した尿について薬物検査を行ったものであって,医療上の必要があったと認められるから,たとえ同医師がこれにつき被告人から承諾を得ていたと認められないとしても,同医師のした上記行為は,医療行為として違法であるとはいえない。

 

 また,医師が,必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に,これを捜査機関に通報することは,正当行為として許容されるものであって,医師の守秘義務に違反しないというべきである。

 

 以上によると,警察官が被告人の尿を入手した過程に違法はないことが明らかであるから,同医師のした上記各行為が違法であることを前提に被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力を否定する所論は,前提を欠き,これらの証拠の証拠能力を肯定した原判断は,正当として是認することができる。

 

 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,

主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島

田仁郎 裁判官 才口千晴)

 

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2024年5月8日水曜日

240505 付審判の請求 刑事訴訟法二六二条第1項の解釈についての質問です

240505 付審判の請求 刑事訴訟法二六二条第1項の解釈についての質問です

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14297529049?post=1

https://imgur.com/a/nyGiDD3

https://note.com/thk6481/n/n58fe04d39208

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5523127.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33793091/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405080000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/08/094319

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12851376907.html

 

 

<< ・・告訴・・をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。 >>とあります。

 

〇 質問 「 付審判の請求 」ができるのは、告訴状の内容が限定されているのでしょうか。

限定されている場合は、限定されている内容にについて、教えて下さい。

 

 

刑事訴訟法二六二条

第1項 刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。

 

第2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

 

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Ⓢ 付審判請求( 準起訴手続ともいう。)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E5%88%B6%E5%BA%A6#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E7%8A%AF%E7%BD%AA

 

〇 対象犯罪

下記の犯罪が対象となる。

 

刑法第2編 罪 第25章 汚職の罪

193条(公務員職権濫用)

194条(特別公務員職権濫用)

195条(特別公務員暴行陵虐)

196条(特別公務員職権濫用等致死傷)

破壊活動防止法45条(公安調査官の職権濫用の罪)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

42条(公安調査官の職権濫用の罪)

43条(警察職員の職権濫用の罪)

 

〇 付審判制度の位置付け

不起訴処分に対する不服申立制度は、3つある。

1検察審査会制度 、2不審判制度 、3上級検察庁の長(検事総長で良いか)に対する不服申立て、である。

付審判請求は、検察審査会制度と並んで、起訴便宜主義の例外として位置付けられている。

使い勝手としては、検事総長に対して、不服申立てをする方法が、よさそうだ。

 

〇 告訴状不受理決定と付審判請求との関係

告訴とは、1犯罪事実と2それに対する処罰意思 との2点を併せて意思表示をいうものである。

 

たとえ警察や検察などの捜査機関が、これを独自に「 不受理 」としたとしても、法律上、意思表示が適切になされていれば、告訴として取り扱われる。

したがって、付審判請求の要件である①についても満たされているものと認定されることがある。

 

〇 下記の付審判請求認容決定3例は、それぞれの場合の判例である。

1 不受理( 検察官が告訴を返戻した )事例でも告訴が有効であるとした裁判例、

 

2 告訴後の捜査により告訴時点とは異なる事実が発覚した場合でも発覚した単一の事実についても告訴が有効であるとした裁判例、

 

3 告訴事実と単一の事実を電話で追加告訴した場合でも電話による追加告訴も有効であるとした裁判例である。

 

1 東京高決平成25218日 付審判請求認容決定 不受理事例

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E5%88%B6%E5%BA%A6#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E7%8A%AF%E7%BD%AA

 

被疑者公務員から犯罪の被害を受けたと主張する被害者が、東京地方検察庁に対し、公務員職権濫用罪により告訴する旨の告訴状を提出したところ(いわゆる「直告」の事案)、検察官が「告訴状の返戻について(通知)」とした書面により、「被告訴人の刑事責任を問うことは困難である」旨を伝達するとともに、同告訴状を返戻した事例。

 

被害者が付審判請求をしたものの、東京地方裁判所は、検察官が告訴を受理しておらず、したがって付審判請求の要件である①告訴も、②それに対する不起訴処分も、いずれも満たしていないとし、被疑事実に関する判断に立ち入るまでもなく棄却決定をした。

 

これに対し、請求人が東京高等裁判所に抗告した。東京高等裁判所は、原審の棄却決定を破棄し、本件を東京地方裁判所に差し戻した。

その理由は、次のようなものであった。

すなわち、本件告訴状には、犯罪事実が特定されていて、その処罰意思も記載されていることから、告訴として有効であったのであり、かつ、検察官は「告訴状の返戻について(通知)」によって「 被告訴人の刑事責任を問うことは困難である 」旨を伝達することで、実質的に不起訴処分をしている

 

したがって、告訴と,それに対する不起訴処分がなされており、本件は要件を満たした付審判請求であるのに、原審は審理をすることなく棄却していることから、改めて被疑事実について審理を尽くさせるために原決定を取消し、本件を東京地方裁判所に差し戻す、というものである。

 

2 東京高決令和5718日 付審判請求認容決定

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E5%88%B6%E5%BA%A6#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E7%8A%AF%E7%BD%AA

 

事案の内容は、警視庁警察官(B)が、同僚警察官ら(Cら)に嫌疑がかかっている刑事事件に関する書類(本件書面)について、その嫌疑が発覚する前の時点で被害者から情報公開請求をされていた際に「不存在」として開示しなかったというものである。

 

告訴人は、情報公開請求をした際に警視庁から「不存在」と回答されたことから、BCらを庇うために本件書類を廃棄したものとして、隠滅行為が証拠隠滅罪と公務員職権濫用罪の観点的競合に該当するとして、告訴・告発した。

 

しかし、捜査が進むにつれ、本件書面はまだ廃棄されておらず、Bの上席である生活安全課長のAが、本件書類を「私物として個人保管」していたことが発覚した。

 

そこで告訴人は、被疑事実を隠滅行為から隠匿行為に変更し、東京地方裁判所に証拠隠滅罪及び公務員職権濫用罪の観点的競合であるとして、付審判請求したものである。

 

東京地方裁判所は、先行する告訴は隠滅行為に対するものであるところ、本件書面は未だ廃棄されておらず警視庁内に保管されていることから嫌疑が認められず、また、隠匿行為については、告訴の効果が及んでおらず、したがって検察官による不起訴処分もなされているとはいえないことから、付審判請求の要件を欠くとして審理しない、として棄却した。

 

これに対して、請求人が東京高等裁判所に抗告した。東京高等裁判所は、原審の棄却決定を破棄し、本件を東京地方裁判所に差し戻した。

 

その理由は、次のようなものであった。

すなわち、本件では、請求人の処罰意思は、隠滅行為そのものに対する処罰意思というよりも、要するに被疑者警察官らが本件書面が顕出することを妨げた行為にたいする処罰意思であるということが、告訴・告発状の記載から明らかであり、当初の告訴・告発状に被疑事実として隠滅行為が摘示されてしまった経緯は、請求人の情報公開請求に対し、警視庁が「不存在」との虚偽の回答をしたことがきっかけである。

 

しかも、証拠隠滅罪の構成要件である「隠滅」には、隠滅行為のみならず、一定の場合に隠匿行為も含まれるところ、本件において、本件書面が隠滅されたとする告訴・告発状記載の被疑事実と、隠匿されたとする付審判請求書記載の被疑事実は、単一事実と評価することができる。そうすると、告訴の処罰意思は、同一・単一の事実にも当然及ぶと解されていることから、本件では隠匿行為に対しても告訴が及んでいたものということができる。

 

しかも検察官は、不起訴裁定書および検察官作成意見書の中で「請求人は、『仮に本件書面が未だ存在していたのだとしても、隠匿行為に他ならない』などと主張してくるおそれがあるが」等と記載しているのであり、隠匿行為に対して告訴の処罰意思が及んでいる可能性を認識した上で不起訴処分としているのだから、隠匿行為に対する不起訴処分もなされたものと言うことができる。

 

したがって、本件では隠匿行為についても適法に付審判請求がなされていたものと解さなければならないのに、原審は審理をすることなく棄却していることから、改めて被疑事実について審理を尽くさせるために原決定を取消し、本件を東京地方裁判所に差し戻す、というものである。

 

3 東京高決令和6215日 付審判請求認容決定

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E5%88%B6%E5%BA%A6#%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E7%8A%AF%E7%BD%AA

 

事案の内容は、警視庁警察官が、約4年間に渡って、その間繰り返し告訴の意思を表明する犯罪被害者の告訴を受理しなかったこと(不作為行為であるX事実)が、公務員職権濫用罪に該当するとして、告訴したという事案である。

 

X事案については、警視庁内の組織的犯罪について専従している警視庁刑事総務課刑事特別捜査係(通称、警特隊)により捜査が行われ、その結果、警視庁警察官が、単に告訴を受理しなかっただけでなく、告訴不受理を確実ならしべるべく、犯罪被害者から電話がかかってきた際には署員全員で無視することにする取り決めや、犯罪被害者から聴取した相談簿の内容を「告訴したい」から「被害届を出したい」等と改竄していたことが発覚する(作為行為であるY事実)。

 

そのことを警特隊からの電話で知らされた被害者は、Y事実もX事実を確実ならしめるべく行われた単一の事実であるから、Y事実についても告訴意思がある旨を、警特隊に対して電話で伝えた。

これに対し,東京地方検察庁は、X事実とY事実を分割して事件裁定し(後述の「検察官による対抗措置」を参照)、いずれも同日に不起訴処分をした。

 

なお、不起訴裁定書の中で、X事実については告訴事件として取り扱う一方、Y事実については、「捜査機関として電話による告訴は一切受け付けていないことから、警特隊に対して電話で告訴意思を述べたというだけのY事実には、適法な告訴がなされていない」として、非告訴事件の区分で決済をした。そこで告訴人が、X事実とY事実を同じ付審判請求書で、東京地方裁判所に付審判請求したという事案である。

 

東京地方裁判所は、X事実については、「犯罪被害者が繰り返し告訴の意思を表明しているのにも関わらず、長年に渡って受理していなかったことは、公務の遂行として適切なものであったとは言えない」としながら、(Y事実について認定せず、その結果)警視庁警察官が悪質な態様で不受理としていた訳ではないとして棄却した。

加えて、Y事実については、検察官の意見を前提に、判断しなかった。

 

これに対して、請求人が東京高等裁判所に抗告した。東京高等裁判所は、原審の棄却決定を破棄し、本件を東京地方裁判所に差し戻した。

 

その理由は、次のようなものであった。

すなわち、電話による告訴であるから受理しないとする捜査機関の主張には理由がなく、犯罪事実とその処罰の意思が明確になされている以上、それが電話によるものであるとしても告訴は有効になされているのだから、本件は、①X事実単体、②Y事実単体、③X事実とY事実を包括して一つの事実と評価した場合、の3つについて付審判請求の対象であると解すべきであり、原審はについて審理をすることなく棄却していることから、改めて被疑事実について審理を尽くさせるために原決定を取消し、本件を東京地方裁判所に差し戻す、というものである。

 

また、なお書きとして、検察官は上記主張に基づき、最初からY事実は付審判請求審の対象外であるとして、検察官作成意見書を作成していないが、このことを理由に本件対象がX事実のみに限定されたり、検察官の裁判所への送付手続に不備があったとしてY事実に対する付審判請求の効力そのものが否定されたりすることはない、と付言している。

 

〇 検察官による対抗措置

 

〇 請求人による対抗措置

 

〇 手続等の詳細は、刑事訴訟法262 - 269条及び刑事訴訟規則169 - 175条が規定する。

 

〇 不服審査申立てと付審判請求とは、並立請求できか

 

〇 付審判請求書の書式

 

 

2024年5月6日月曜日

仕事術 240506 不起訴処分に対する対抗方法 は3つまで分かった。 検事総長に対する不服申立てが、優れていると思う。

仕事術 240506 不起訴処分に対する対抗方法 は3つまで分かった。

検事総長に対する不服申立てが、優れていると思う。

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5522818.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33789101/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405060000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/06/095002

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12851113202.html

 

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1不服審査申立て

2付審判の請求 刑事訴訟法二六二条第1項

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14297529049?post=1

不起訴処分が、公務員の職権濫用を告訴事実とした告訴に対してなされた場合。

不審判請求の対象となる告訴事実

<< 刑法第2編 罪 第25章 汚職の罪 193条(公務員職権濫用) >>

 

3上級機関の長に対する不服申し立て。

検察の場合は、検事総長にするのが最良である、と現段階では思う。

 

私は、東京地裁の久木元検事正を被疑者とする告訴状を、林真琴検事総長宛てで、提出した。

しかしながら、いつものパッターンであしらわれてしまった。

告訴状と言う形では、対抗策とはならないようだ。

Ⓢ KN 220212 林真琴宛て告訴状 久木元伸の件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/11/114523

Ⓢ KN 220318 林真琴から告訴状返戻 久木元伸の件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/20/115407

 

 

▼ 「 検察の場合は、不服申立てを検事総長にするのが最良である、と現段階では思う 」根拠は以下の通り。

1不服審査申立ては、ブラックボックス処理がなされて、検察がいかようにでもできる。

 

具体例は、内容虚偽の捜査報告書を作成し、検察審査会に送付した事実。

Ⓢ 230727 「検察の歴史上最悪の組織犯罪」からは想定可能だった「森友決裁文書改ざん」不起訴 郷原信郎

https://dot.asahi.com/articles/-/197071?page=2

 

・・検察審査会に「 強制起訴 」された小沢氏に対して、東京地裁が2012426日に無罪判決を言い渡したが、その中でも、「 検察官が、公判において証人となる可能性の高い重要な人物に対し、任意性に疑いのある方法で取り調べて供述調書を作成し、その取調状況について事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどということは、あってはならないことである 」

「本件の審理経過等に照らせば、本件においては、事実に反する内容の捜査報告書が作成された理由、経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等において、十分、調査等の上で、対応がなされることが相当であるというべきである」と、検察を厳しく批判した。・・

 

2付審判請求( 準起訴手続き 不審判手続き )は、不審判請求書を7日以内に必着となっている。

不審判請求の書式が不明である。

素人にとって、まことに使い勝手が悪い。

 

3検事総長に対して不服申立てをする。

作成する時間は確保できる。

不服審査申立ての結果は、多分、検事総長の名前で派出されると思う。

検察組織ではなく、検事総長の具体的な名前が表に出される意味は大きい。

 

▼ 最期に、上脇博之教授にお願い。

不服審査申立てと同時に、検事総長に対して不服申立てをして欲しい。

検察審査会の名称で出される文書よりも、検事総長の名前で出される文書の方が、納税者の怒りを向けるのに適している。

 

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2024年5月4日土曜日

仕事術 公務員職権濫用罪 刑193条 告訴状の書き方 三木祥史弁護士 #準起訴手続き 不訴追決定

仕事術 公務員職権濫用罪 刑193条 告訴状の書き方 三木祥史弁護士 #準起訴手続き 不訴追決定

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5522434.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33785119/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405040000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/04/124153

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12850880921.html

 

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事件に関与した裁判官を刑事告訴する場合は、告訴事実は、職権濫用にすることが重要である。

 

では、何故、重要か、については、以下の通り

職権濫用罪を告訴事実として、告訴したにも拘らず、検察官が不起訴処分をした場合、その告訴をした者は、不起訴処分に不服があれば、裁判所に対して付審判の請求をすることができる( 刑事訴訟法262条第1項、90p参照 )。

 

=> 検察審査会に対して不服審査申立ての手続きをするよりも、裁判所に対して付審判の請求手続きをした方が、有効の様に思える。

何しろ、検察審査会は、ブラックボックスであり、使い勝手が悪いからだ。

 

付審判制度(=準起訴手続き )

付審判請求とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。

刑事事件について告訴又は告発した者が、検察官によって不起訴処分とされ、これに不服がある場合に、裁判所に対し審判に付することを請求する手続きのことである。

すなわち、「 検察官に代わって裁判所が起訴すべきである 」と請求する手続のことである。

準起訴手続ともいう。

 

Ⓢ 刑事訴訟法第262条をわかりやすく解説〜準起訴手続・付審判の請求〜

https://koumuin-news.com/keiso262/

 

Ⓢ #付審判手続( #付審判請求  #準起訴手続 )とは?

わかりやすく解説!

https://lintroducer.com/2022/06/04/hushinpan/

現行の刑事訴訟法は、国家訴追主義、起訴独占主義、起訴便宜主義を採用しています。

その結果、検察官以外の者は公訴を提起することはできず、また、公訴の提起は検察官の裁量によって行われます。

 

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Ⓢ 資料 告訴状の書き方( 三木祥史弁護士 ) #告訴状の要件 #告訴状受理義務 #告訴状不受理

〇 三木祥史弁護士 経歴

https://pin.it/4B7puuR

https://note.com/thk6481/n/n35fedc51fb12

 

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https://note.com/thk6481/n/n47ed1a0dd61d

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12850880921.html

 

 

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338p 公務員職権濫用罪 刑193条 三木祥史弁護士

https://imgur.com/a/Q4OJutZ

https://imgur.com/a/mjqvTrs

 

339p 公務員職権乱用罪を理由とした告訴状の文例

https://imgur.com/a/QKzZoIV

 

=>具体的な文例

注1 公務員としての具体的職務内容を記載する

注2 職権を濫用して行った具体的な行為を示す。

 

告訴事実

被告訴人は、東京地方裁判所民事部の裁判官として勤務し、民事訴訟法を遵守した裁判を行うという職務に従事しているものであるが、被告国を勝たせると言う違法な目的を持って裁判を行い、令和6年1月22日第3回弁論期日において、弁論終結を不意打ちにて故意になすと言う弁論権侵害を行い、令和6年2月26日付け新城博士判決書においは、擬制自白事実認定手続きの違法を行い、加えて、処分権主義違反を故意に行うと言う職権濫用をして、原告敗訴の判決書を作成した上で、原告が持つ民事訴訟法を遵守した裁判を受ける権利を侵害したものである。

 

Ⓢ OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 小島啓二上席訟務官

東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/103203

 

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Ⓢ 240502 萩生田氏と世耕氏が受領側で初の不起訴に 自民派閥の政治資金巡り東京地検特捜部

https://www.youtube.com/watch?v=5YqDQLRuGtg

#政治資金規正法違反 を理由に告発

嫌疑不十分で不起訴処分

収支報告書不記載

 

Ⓢ 231205 収支報告の「不記載」過去に刑事事件化も、有罪確定で公民権停止対象

https://www.sankei.com/article/20231205-VBVPFSJGAJISHPTOHYOA35Y2HU/

 

=> 告訴理由を脱税にすべきであった。

 

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2024年5月3日金曜日

仕事術 不起訴処分の違法が故意になされた事実を理由とする民事訴訟 最高裁判例

仕事術 不起訴処分の違法が故意になされた事実を理由とする民事訴訟 最高裁判例

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5522214.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33783276/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405030000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/03/124509

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12850756002.html

 

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H020220判決(判時1380・94)不起訴処分に対して国賠法請求はできない

 

Ⓢ 不起訴処分と国賠法請求

https://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei2/07

 

最高裁平成2年2月20日判決

判決事項>( 争点 )

犯罪の被害者ないし告訴人からの捜査の不適正又は不起訴処分の違法を理由とする国家賠償請求の可否

 

裁判要旨>( 結論 )

犯罪の被害者ないし告訴人は、捜査機関の捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。

 

判決理由>(判断理由

被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。

 

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Ⓢ 240502 萩生田光一氏、世耕弘成氏らは不起訴 東京地検特捜部、政治規正法違反で告発受け処分 

https://www.sankei.com/article/20240502-SC4ZEPZ52FOJLCYAFFR3MWNKAA/?dicbo=v2-ZwXGSFc

=> 告発事実は。政治資金規正法違反である。

脱税で告発した方が良かったのではないか

 

Ⓢ 240502 萩生田・世耕両氏らの不起訴処分で検察審査会に申し立てへ 告発した上脇博之教授

https://www.sankei.com/article/20240502-A2VZBRAGJVMHXFYL4EVVTNVZGE/

 

行政訴訟では、証拠も大事だが、裁判官が違法をできない様にするために「 訴訟物 」を特定することが大事だ。

それでも、地裁裁判官は平気で訴訟物を勝手に変えて裁判をすると言う処分権主義違反を平気でする。

それに対抗するために、控訴状では、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした事項の1つとして、処分権主義違反を摘示することが必要になる。

 

訴状で記載する訴訟物は、「 故意に 」を請求権発生原因事実に含ませる文言とする必要が生じる。

〇 訴訟物=「 不起訴処分を理由とする損害賠償請求 」

=> 「 本件対象の事件は不起訴処分にすることは違法である事実を認識した上で不訴追処分を故意にすると言う違法行為を理由とする慰謝料請求権 」

(財産以外の損害の賠償)民法710条 

(故意)刑法38条第1項=故意が認められる場合のみ処罰し、過失であれば処罰しない。

 

(国賠法第一条1項を適用できるための要件

①公権力の行使

②公務員

③職務行為関連性

故意または過失

⑤違法性⑥損害

⑦因果関係

 

=>故意にした違法行為の証明が肝

https://forjurist.com/first-administrative-law1-10/

過失と違法性をまとめて,違法性として,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたかどうか,によって判断する判例ができてきたのです。( 判例の明示無し )

 

職務上通常尽くすべき注意義務というのは予見可能性や結果回避可能性,法律の要件該当性や侵害態様などさまざまな面を考慮して決定することになります。

これは明確性の点では書けますが,裁判所の判断過程としてはよくあっているといわれています。

 

国家賠償法で不作為の場合は消極的裁量濫用論

「 刑法の過失犯 」のところででてきた「 過失の判断要素 」です。

つまり,本来法律で守られているはずの利益が侵害され,それが過失によるものなら不作為の場合であっても,国や公共団体に対して国家賠償を請求できるというわけです。

 

「 刑法の過失犯 」

https://forjurist.com/first-criminal-law1-5/

=> 地検検事正を被告とした民事訴訟( 「 不起訴処分の違法が故意になされた事実を理由とする民事訴訟 ) には、関係ないように思える。

 

〇訴訟物=「 不起訴処分の違法が故意になされた事実を理由とする慰謝料請求権 」

Ⓢ 精神的苦痛の証明方法とは?

根拠となる法律と損害賠償請求をする手順

https://best-legal.jp/mental-distress-18465/

<< 1)精神的苦痛を受けたと証明できるもの

裁判になった場合には、自分が主張する事実を立証できなければなりません。

2種類の立証が考えられます。

 

①精神的苦痛の原因となった「事実」(「 請求権発生原因事実 」と言います)の証明

このような状況なら多くの人が強い精神的苦痛を感じるだろう、という形での証明です。

たとえば不貞行為をされた場合には、不貞行為を裏付ける写真やメール、業務過多による精神的苦痛なら残業時間の証明などです。

 

②どれだけの精神的苦痛があったかの証明

請求権発生原因事実が起きた時期に、このような状態であったと証明して精神的苦痛が存在したことを証明します。

例えば以下の通りです。・・ >>である

 

具体例 判決に関与した裁判官を対象とした民事訴訟の場合

(再審の事由)民訴法三三八条第4項=「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと 」

 

精神的苦痛を感じさせることとなった請求権発生原因事実の摘示とその原因事実を起因とする精神的苦痛の証明

ア 弁論権侵害を故意にした事実

「弁論終結を不意打ちでなすこと」を故意にした事実

不意打ちである事実の証明

故意である事実の証明

弁論終結をできるほど裁判は成熟していない事実の証明

上記の事実から、弁論権侵害が故意になされたものである。

 

原告は、裁判官が、弁論終結を発生した時に、争点の真偽が不明である事実を理由に、強く反対した事実がある。

上記事実があるにも拘らず、弁論終結が強要されたことに、恐怖を感じたものである。

 

イ 「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実

 

ウ 「 事実認定手続きの違法 」を故意にした事実

訴訟手続きにおいて、原本の証拠調べの手続きを飛ばした上で、「原本の写し」であると言う事実認定を故意に犯した事実

 

エ 「 処分権主義に違反した判決 」を故意に派出した事実

 

オ 適用できない法規定である事実を認識した上で、適用するという行為を故意にした事実

 

カ 原本を対象とした文書提出命令申立てに対して、「 必要なし 」と違法な判断を故意にした事実

 

キ 争点整理の手続きを飛ばす手口を用いて、証拠調べの手続きを飛ばすという、証拠隠滅を故意にした事実

 

ク その他、裁判所の専決事項に関して、裁量権の範囲を超えて、職権乱用をした事実

 

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〇 最高裁判例 不訴追決定を理由とした損害賠償請求事件

事件番号 平成1()825

事件名 損害賠償( 訴訟物 )

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62645

 

裁判年月日 平成2220

裁判種別 判決

結果 棄却

判例集等巻・号・頁 集民 第159161

判事事項 

犯罪の被害者ないし告訴人からの捜査の不適正又は不起訴処分の違法を理由とする国家賠償請求の可否

 

裁判要旨 

犯罪の被害者ないし告訴人は、捜査機関の捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。

 

参照法条 国家賠償法一条1

 

全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/062645_hanrei.pdf

 

主文

     本件上告を棄却する。

     上告費用は上告人の負担とする。

 

理由

 上告代理人大矢和徳の上告理由について

犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。

 

したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである( 最高裁昭和二五年(オ)第一三一号同二七年一二月二四日大法廷判決・民集六巻一一号一二一四頁参照 )。

 

以上と同旨の原審の判断は正当であり、これと異なる見解を前提とする所論違憲の主張は失当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

     

最高裁判所第三小法廷

         裁判長裁判官    坂   上   壽   天

            裁判官    安   岡   滿   彦

            裁判官    貞   家   克   己

            裁判官    園   部   逸   夫

 

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