2024年5月3日金曜日

仕事術 不起訴処分の違法が故意になされた事実を理由とする民事訴訟 最高裁判例

仕事術 不起訴処分の違法が故意になされた事実を理由とする民事訴訟 最高裁判例

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5522214.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33783276/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405030000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/03/124509

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12850756002.html

 

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H020220判決(判時1380・94)不起訴処分に対して国賠法請求はできない

 

Ⓢ 不起訴処分と国賠法請求

https://www.sak-office.jp/hanrei/gyousei2/07

 

最高裁平成2年2月20日判決

判決事項>( 争点 )

犯罪の被害者ないし告訴人からの捜査の不適正又は不起訴処分の違法を理由とする国家賠償請求の可否

 

裁判要旨>( 結論 )

犯罪の被害者ないし告訴人は、捜査機関の捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。

 

判決理由>(判断理由

被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。

 

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Ⓢ 240502 萩生田光一氏、世耕弘成氏らは不起訴 東京地検特捜部、政治規正法違反で告発受け処分 

https://www.sankei.com/article/20240502-SC4ZEPZ52FOJLCYAFFR3MWNKAA/?dicbo=v2-ZwXGSFc

=> 告発事実は。政治資金規正法違反である。

脱税で告発した方が良かったのではないか

 

Ⓢ 240502 萩生田・世耕両氏らの不起訴処分で検察審査会に申し立てへ 告発した上脇博之教授

https://www.sankei.com/article/20240502-A2VZBRAGJVMHXFYL4EVVTNVZGE/

 

行政訴訟では、証拠も大事だが、裁判官が違法をできない様にするために「 訴訟物 」を特定することが大事だ。

それでも、地裁裁判官は平気で訴訟物を勝手に変えて裁判をすると言う処分権主義違反を平気でする。

それに対抗するために、控訴状では、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした事項の1つとして、処分権主義違反を摘示することが必要になる。

 

訴状で記載する訴訟物は、「 故意に 」を請求権発生原因事実に含ませる文言とする必要が生じる。

〇 訴訟物=「 不起訴処分を理由とする損害賠償請求 」

=> 「 本件対象の事件は不起訴処分にすることは違法である事実を認識した上で不訴追処分を故意にすると言う違法行為を理由とする慰謝料請求権 」

(財産以外の損害の賠償)民法710条 

(故意)刑法38条第1項=故意が認められる場合のみ処罰し、過失であれば処罰しない。

 

(国賠法第一条1項を適用できるための要件

①公権力の行使

②公務員

③職務行為関連性

故意または過失

⑤違法性⑥損害

⑦因果関係

 

=>故意にした違法行為の証明が肝

https://forjurist.com/first-administrative-law1-10/

過失と違法性をまとめて,違法性として,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたかどうか,によって判断する判例ができてきたのです。( 判例の明示無し )

 

職務上通常尽くすべき注意義務というのは予見可能性や結果回避可能性,法律の要件該当性や侵害態様などさまざまな面を考慮して決定することになります。

これは明確性の点では書けますが,裁判所の判断過程としてはよくあっているといわれています。

 

国家賠償法で不作為の場合は消極的裁量濫用論

「 刑法の過失犯 」のところででてきた「 過失の判断要素 」です。

つまり,本来法律で守られているはずの利益が侵害され,それが過失によるものなら不作為の場合であっても,国や公共団体に対して国家賠償を請求できるというわけです。

 

「 刑法の過失犯 」

https://forjurist.com/first-criminal-law1-5/

=> 地検検事正を被告とした民事訴訟( 「 不起訴処分の違法が故意になされた事実を理由とする民事訴訟 ) には、関係ないように思える。

 

〇訴訟物=「 不起訴処分の違法が故意になされた事実を理由とする慰謝料請求権 」

Ⓢ 精神的苦痛の証明方法とは?

根拠となる法律と損害賠償請求をする手順

https://best-legal.jp/mental-distress-18465/

<< 1)精神的苦痛を受けたと証明できるもの

裁判になった場合には、自分が主張する事実を立証できなければなりません。

2種類の立証が考えられます。

 

①精神的苦痛の原因となった「事実」(「 請求権発生原因事実 」と言います)の証明

このような状況なら多くの人が強い精神的苦痛を感じるだろう、という形での証明です。

たとえば不貞行為をされた場合には、不貞行為を裏付ける写真やメール、業務過多による精神的苦痛なら残業時間の証明などです。

 

②どれだけの精神的苦痛があったかの証明

請求権発生原因事実が起きた時期に、このような状態であったと証明して精神的苦痛が存在したことを証明します。

例えば以下の通りです。・・ >>である

 

具体例 判決に関与した裁判官を対象とした民事訴訟の場合

(再審の事由)民訴法三三八条第4項=「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと 」

 

精神的苦痛を感じさせることとなった請求権発生原因事実の摘示とその原因事実を起因とする精神的苦痛の証明

ア 弁論権侵害を故意にした事実

「弁論終結を不意打ちでなすこと」を故意にした事実

不意打ちである事実の証明

故意である事実の証明

弁論終結をできるほど裁判は成熟していない事実の証明

上記の事実から、弁論権侵害が故意になされたものである。

 

原告は、裁判官が、弁論終結を発生した時に、争点の真偽が不明である事実を理由に、強く反対した事実がある。

上記事実があるにも拘らず、弁論終結が強要されたことに、恐怖を感じたものである。

 

イ 「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意にした事実

 

ウ 「 事実認定手続きの違法 」を故意にした事実

訴訟手続きにおいて、原本の証拠調べの手続きを飛ばした上で、「原本の写し」であると言う事実認定を故意に犯した事実

 

エ 「 処分権主義に違反した判決 」を故意に派出した事実

 

オ 適用できない法規定である事実を認識した上で、適用するという行為を故意にした事実

 

カ 原本を対象とした文書提出命令申立てに対して、「 必要なし 」と違法な判断を故意にした事実

 

キ 争点整理の手続きを飛ばす手口を用いて、証拠調べの手続きを飛ばすという、証拠隠滅を故意にした事実

 

ク その他、裁判所の専決事項に関して、裁量権の範囲を超えて、職権乱用をした事実

 

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〇 最高裁判例 不訴追決定を理由とした損害賠償請求事件

事件番号 平成1()825

事件名 損害賠償( 訴訟物 )

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62645

 

裁判年月日 平成2220

裁判種別 判決

結果 棄却

判例集等巻・号・頁 集民 第159161

判事事項 

犯罪の被害者ないし告訴人からの捜査の不適正又は不起訴処分の違法を理由とする国家賠償請求の可否

 

裁判要旨 

犯罪の被害者ないし告訴人は、捜査機関の捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。

 

参照法条 国家賠償法一条1

 

全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/062645_hanrei.pdf

 

主文

     本件上告を棄却する。

     上告費用は上告人の負担とする。

 

理由

 上告代理人大矢和徳の上告理由について

犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。

 

したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである( 最高裁昭和二五年(オ)第一三一号同二七年一二月二四日大法廷判決・民集六巻一一号一二一四頁参照 )。

 

以上と同旨の原審の判断は正当であり、これと異なる見解を前提とする所論違憲の主張は失当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

     

最高裁判所第三小法廷

         裁判長裁判官    坂   上   壽   天

            裁判官    安   岡   滿   彦

            裁判官    貞   家   克   己

            裁判官    園   部   逸   夫

 

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