2026年5月1日金曜日

すっぴん版 HR 控訴状 日高亮確認訴訟 

【 p1 】

原審 東京地方裁判所 令和8年(行ウ)第119号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求事件 篠田賢治裁判官

 

控訴状(日高亮確認訴訟)

 

令和8年5月2日

 

東京高等裁判所民事 御中

 

                控訴人(原告)       

 

・控訴人(原告)

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

電話 048―985-

 

・被控訴人(被告) 国(代表者 法務大臣 平井洋)

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1-1

電話 03-3580-4111

 

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求控訴事件

訴訟物の価額 金160万円

貼用印紙額 金1万9千5百円

予納郵便切手代金 金6千円

 

頭書当事者間の

東京地方裁判所裁判所 令和8年(行ウ)第119号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求事件について,令和8年4月15日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。

 

第1 原判決(主文)の表示

https://thk6581.blogspot.com/2026/04/hr260415_29.html

1 本件訴えをいずれも却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

【 p2 】

第2 控訴の趣旨

以下の主文を求める。

1 原判決を取り消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

3 訴訟費用は第一審・控訴審とも被控訴人の負担とする。

 

第3 控訴の理由( ア不服申立て発生原因事実 イ証明 )

1 (口頭弁論の範囲等)民事訴訟法296条に拠り、控訴人が原判決(篠田賢治判決書)の変更を求める事項は、以下のとおりである。

 

2 争点の摘示(本件控訴の争点は3つ)

本件控訴における争点は、以下の3点である。

・争点1:

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。

・争点2:

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず却下した点で違法か。

・争点3:

訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認か。

以下、各争点について主張・立証する。

 

3 争点1の証明

争点1

原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。

(1)訴状却下には「不適法部分の特定」が必須である

・裁判所が訴状を却下する場合、

どの記載が不備なのかを具体的に特定する義務がある。

 

・最高裁判例

最高裁昭和35428日判決(民集145801頁) 

=>「訴状の記載が不明確な場合、裁判所は補正を促すべきである」

 

【 p3 】

この判例は、

「 不備の特定補正の促しそれでも不備なら却下  」という手順を要求している。

 

(2)しかし原判決は、訴状のどの部分が不適法かを一切特定していない

原判決の該当部分:

「確認の利益がない」(p2p3

「義務付け訴訟が非申請型か申請型か不明」(p3p4

「法律上の地位の不安を除去しない」(p4

しかし、

訴状のどの文言が問題なのかは一切示されていない。

 

(3)結論部分でも「不備の内容」を特定していない

原判決(p4末尾〜p5):

「不備の内容に照らし、補正することができないから、民訴法140条により却下する」

しかし、「不備の内容」が何であるかを全く書いていない。

 

(4)よって争点1は「肯定」

原判決は、

不適法部分の特定義務を果たさずに却下した重大な手続違法である。

 

4 争点2の証明

争点2

原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。

 

(1)民訴法140条の適用要件

・民訴法140条は、「訴状の記載が不明確で、補正不能の場合」 に限り、口頭弁論を経ずに却下できる。

・最高裁判例

最高裁昭和35428日判決(民集145801頁) 

=>「補正可能なら補正を促すべきである」

 

(2)本件訴状は補正可能性が極めて高い

 

【 p4 】

訴状には以下が添付されている:

・行訴法23条の2の釈明申立書

・検証申立書

・書証提出の要求

=>つまり、裁判所が疑問を持つなら、釈明・補正で即座に解消できる構造である。

 

(3)しかし原判決は補正の機会を一切与えていない

・原判決は:

釈明を行わず

補正を促さず

補正不能と断定し、140条で却下した

・これは、140条の適用要件を欠く明白な違法である。

 

(4)よって争点2は「肯定」

原判決は、補正可能性を無視した違法な却下である。

 

5 争点3の証明

争点3

訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。

 

(1)訴状は訴訟類型を明確に特定している

訴状(p4):

主位的:義務付け訴訟(行訴法37条の2

予備的:確認訴訟(行訴法36項)

併合提起の適法性も明記

=> 訴訟類型は完全に明確。

 

(2)主要事実も詳細に記載されている

訴状(p3p6):

袋とじ編綴原本の存在

260203閲覧文書の異常(パンチ穴・バラバラ)

日高亮職員の説明との矛盾

成立真正の推定否定(最判平成14628日・民集5651014頁)

 

【 p5 】

原本不存在の疑いを基礎づける事実

=> 主要事実は極めて明確。

 

(3)原判決はこれらの事実を無視している

原判決は:

ア「法律上の地位の不安を除去しない」(p4

イ「申請型か非申請型か不明」(p3p4

と述べるが、

訴状の記載を読めば明らかに誤りである。

 

(4)よって争点3は「肯定」

訴状は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。

 

6 総括

よって、以下のことが導出される。

・原判決には、訴状の不備を特定しない違法、補正可能性を無視した違法、訴状内容の事実誤認、という重大な訴訟手続違法がある。

・これに拠り、原判決は取り消されるべきである。

以上

 

 

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