画像版 KA 260902 告訴状 再審調書決定 岡村和美判事 小池晃再審訴訟
Ⓢ KA 260901 訴追請求状 岡村和美判事 小池晃訴訟
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Ⓢ KA 260526 再審請求状 小池晃訴訟
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1 KA 260902 告訴状 01再審調書決定 岡村和美判事 小池晃再審訴訟
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2 KA 260902 告訴状 02再審調書決定 岡村和美判事 小池晃再審訴訟
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3 KA 260902 告訴状 03再審調書決定 岡村和美判事 小池晃再審訴訟
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4 KA 260902 告訴状 04再審調書決定 岡村和美判事 小池晃再審訴訟
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【 p1 】
告訴状(岡村和美判事・再審調書決定)
令和8年9月2日
東京地方検察庁 松下裕子検事正 殿
告訴人
氏名:
住所:埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
連絡先:048-985-
被告訴人
氏名:岡村和美(最高裁判所判事)
住所:〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
第1 告訴の趣旨
1φ 被告訴人らが行った行為は、刑法155条(虚偽有印公文書作成)および刑法156条(虚偽有印公文書行使)に該当するため、厳重な処罰を求めて告訴する。
第2 告訴事実
2φ 被告訴人 岡村和美判事
は、同裁判体の 三浦守判事・尾島明判事・高須順一判事 と共謀のうえ、 令和8年8月26日、最高裁判所第二小法廷において、「事件番号:令和8年(ヤ)第141号・「事件名:小池晃参議院議員の応答義務違反による請願権侵害を理由とする慰謝料請求再審事件」につき、
以下の虚偽内容を含む「調書決定」を作成し、職印を用いて有印公文書として完成させ、 これを告訴人に送達して行使し、告訴人に敗訴と言う被害を与えたものである。
第3 告訴の事情(虚偽記載の具体的証拠)
3φ 以下は、岡村和美再審調書決定に記載された判示文言に基づく、虚偽記載の証明。
犯罪事実の証拠は、岡村和美再審調書決定に記載された以下の判示文言である。
「本件上告理由は明らかに民事訴訟法312条に該当しない」との判示有り。
Ⓢ KA 260826 再審調書決定 小池晃再審訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/27/170646
4φ 一方、再審請求訴状の理由は以下の通り。
『 最高裁第二小法廷が、憲法31条違反を理由とする上告に対し、民訴法317条2項を適用して口頭弁論を開かずに棄却したという「違式の裁判」を行ったこと、に尽きる。 」
つまり、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である、と理由を記載している。
【 p2 】
Ⓢ 画像版 KA 260526 再審訴状 小池晃訴訟 民事再審請求事件 https://paul0630.seesaa.net/article/520775134.html
5φ 憲法問題が再審理由である場合は、判例により、口頭弁論を経なければならず、口頭弁論を経ずに行う(決定による上告棄却)民訴法317条2項の手続きは適用されない、と規定されている。
6φ 被疑者・最高裁判所判事 岡村和美は、再審請求事件において、
再審理由が「法定手続の保障(憲法31条)違反」であるにもかかわらず、 憲法問題を審査することなく、 「本件上告理由は明らかに民事訴訟法312条に該当しない」との虚偽判断を示して再審請求を棄却した。
7φ また、(決定による上告棄却)民訴法第317条2項の適用要件は以下の通り。
要件ア 上告理由が “ 明白に ” 欠けていること(明白性要件)
第317条2項は「明白に上告理由がない場合」に限り、 口頭弁論を開かずに“決定”で棄却できるという例外規定です。
したがって、次のような場合にしか使えません。
・上告理由が形式的に欠けている
・法律問題が全く存在しない
・事実認定の争いしかない
・争点が存在しない
・審理を尽くす必要がない
これらの事実はすべて、明白な適用要件です。
8φ 要件イ 本来“判決”で処理すべき事件でないこと(判決事項性の否定)
第三者所有物没収事件において大法廷判例は明確に次を要求しています。
憲法問題を理由とする上告は、口頭弁論を開かずに棄却してはならない。
Ⓢ最高裁大法廷・昭和37年11月28日判決 第三者所有物没収事件・刑集 16 巻 12 号 1593 頁
https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/61-3.html
最高裁大法廷示す 「憲法問題を理由とする上告は、口頭弁論を開かずに棄却してはならない」については判例として確立している。
つまり、 憲法問題を含む事件は「 判決事項 」であり、決定で処理してはならない、。と最高裁大法廷判例として確立している。
【 p3 】
9φ 告訴人が、小池晃再審訴訟において主張した再審理由は、憲法31条(法定手続の保障)の侵害であったこと。
Ⓢ 画像版 KA 260526 再審訴状 小池晃訴訟 民事再審請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/25/221205
https://paul0630.seesaa.net/article/520775134.html
記載事実から、憲法問題が中心であることが分かり、岡村和美判事には口頭弁論を開く必要があることが分かる。
小池晃訴訟における民事再審請求事件では、憲法問題が再審理由であり、最高裁大法廷判例により、口頭弁論を経る必要がある。
したがって、岡村和美判事が第317条2項を適用した行為は違法である。
10φ 要件ウ 憲法上の権利を侵害しないこと(憲法31条・32条)
第317条2項による「調書決定」は、以下の性質を持っている。
・ア理由を示さない イ口頭弁論を開かない ウ審理を尽くさない
これ等の性質を持つため、 本来判決で処理すべき事件に適用すると、次の権利を侵害する。
・ア憲法31条:適正手続の保障 イ憲法32条:裁判を受ける権利
11φ 岡村和美判事がした判断は、
最高裁大法廷・昭和37年11月28日判決(第三者所有物没収事件・刑集16巻12号1593頁)が示す 「憲法問題を理由とする上告は、口頭弁論を開かずに棄却してはならない」
との最高裁自身の確立した判例に明白に反するものである。
それにもかかわらず被疑者岡村和美判事は、再審請求審において(決定による上告棄却)民事訴訟法317条2項を違法に適用し、 憲法問題を審査していないにもかかわらず、 あたかも適法な審理を経たかのように装った
内容虚偽の再審調書決定 を作成した。
12φ 被疑者岡村和美判事は、この内容虚偽の調書決定を正式な裁判所決定として行使し、
再審請求人を敗訴させると言う損害を与えたものである。
以上により、被疑者の行為は、 虚偽有印公文書作成罪および虚偽有印公文書行使罪
に該当する。
【 p4 】
また、岡村和美判事が、最高裁大法廷判例及び(決定による上告棄却)民訴法317条2項の規定についての適用要件を知らなかったとは言えないことから、知った上でした最高裁大法廷判例違反及び民訴法317条2項の規定適用の違反は、故意にした違反である。
13φ 第4 構成要件該当性(刑法155条・156条)
1 虚偽有印公文書作成罪(刑法155条)
ア調書決定は最高裁書記官が職務上作成する公文書である。
イ書記官職印が押印されており、有印性を満たす。
ウ内容は事件名・判断理由・合議体記載・事件番号など本質的部分に虚偽が含まれる。
エ被告訴人らは虚偽を認識しながら作成した。
オ第三者所有物没収事件の最高裁大法廷判例は、裁判官なら当然認識しているし、雑誌にも掲載されており、WEB上でも投稿されているから、公知の事実である。
虚偽有印公文書作成の構成要件を充足する。
2 虚偽有印公文書行使罪(刑法156条)
虚偽内容を含む調書決定を真正な裁判所決定として申立人に送達した。
よって、行使行為が成立する。
14φ 第5 立証方法
アKA260826岡村和美再審調書決定
Ⓢ 画像版 KA 260826 調書決定 小池晃再審訴訟 岡村和美判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/27/170646
イ再審訴状(申立人の主張内容)
Ⓢ KA 260526 再審訴状 小池晃訴訟 民事再審請求事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605250003/
15φ 第6 添付資料
上記の2文書
以上
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