2015年12月9日水曜日

271113 #izak 大野恒太郎 検事総長 殿


271113 #izak 大野恒太郎 検事総長 殿
検察庁 最高検:監察指導部情報提供窓口から(質問)

 
告発を行ったところ、下記のように推移しました。

私は、法律の知識は乏しいですが、犯罪であることは分かります。

返戻理由の要件を満たすような記載は出来ません。

 

口頭で聞き取りを行って頂き、(2411項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、2412項)告発状の作成をして頂きたいので、方法を教えてください。

 

 

**◆下記のように推移しました***

 

平成271026日、告発状を東京地検に郵送しました。

私への聞き取りは有りませんでした。

 

平成27114日、東地特捜第2845号回答で、告発状等返戻されました。

 

平成271112日、東京地検に、返戻記載内容の質問及び口頭にての告発を行いに行ったところ、電話でしか相談出来ないと言われ、連絡先のカードを渡されました。

 

**以下、告発できると考える根拠**

◇告発は、口頭で申し立てることもでき(2411項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、2412項)

 

◇「告発することができる者」 誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法2391項)

公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。

 

◇告発した罪状は、有印公文書偽造罪(刑法第1551項)、偽造公文書行使罪(刑法第1581項)であり、親告罪である。

 

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**◆以下は、返戻記載内容の質問**

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▽どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、

具体的な事実が特定されているとは認められません。

==>「どの様な犯罪が行われ・・」

有印公文書偽造罪(刑法第1551項)、偽造公文書行使罪(刑法第1581項)に当たる犯罪と記載してある

 

==>「どのような被害が生じたのか・・」

非親告罪である。なぜ、被害額を特定しなければならないのか。偽造学習指導要録を書証提出により、裁判期間が伸びたため、弁護士から追加費用が請求された。

 

==>「具体的な事実が特定されているとは認められません」

記載内容が理解できない。

 

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◆資料**平成271112日、東京地検電話相談先**

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271113 東京地検電話相談先

 

妨害で表示できない場合があります。以下も行って下さい。


 

 

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◆資料**平成27114日、東地特捜第2845号「 告発状等返戻」**

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                           東地特捜第2845

                      平成27114

    殿

                             東京地方検察庁
 
                                                      特別捜査部特殊直班

 

 貴殿から提出された「告訴状」及び「告発状」と題する書面(いずれも平成271028日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。

 

告訴・告発とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、

その犯人の処罰を求めるものですから、

刑罰法令が定める構成要件に沿った形で記載していただく必要がありますが、

前記書面等を拝見しても、

どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、

具体的な事実が特定されているとは認められません。

 

よって、前記書面等は返戻いたします。

 

271104 #東京地検 告訴状返還 東地特捜第2845

http://imgur.com/qfth2sY

 

 

 271104 #東京地検 告訴状返還の封筒 東地特捜第2845

http://imgur.com/vP4eBgs

 

 

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◆資料**平成271026日、告発状**

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告発状

 

平成271028

 

東京都千代田区霞が関1丁目11, 100-8903

東京地方検察庁 御中

 

 

                       告発人   印

 

告発人 
 
 
      

被告発人  

磯部○○ ○○特別支援学校長

住所 〒131-0041 東京都○○区八広5丁目10

電話:03-3619-

 

告発の趣旨

 

被告発人は下記の犯罪を犯し、犯状悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発します。

 

告発の理由

 

磯部○○ 特別支援学校長は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行い、東京地裁に対して証書提出しました。

上記行為は、有印公文書偽造罪(刑法第1551項)、偽造公文書行使罪(刑法第1581項)に当たる犯罪である。

 

告発に至る経緯

1.

被告発人は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行なった。更に偽造した学習指導要録を、石澤泰彦弁護士に渡した。受け取った石澤泰彦弁護士は、東京地裁に対して証書提出した。

 

2.

学習指導要録は、学校教育法施行規則に於いて定められた、学校現場に於ける最要書類である。20年保管、耐火金庫で保管を行う等厳重に管理されている書類である。

 

3.

学習指導要録が、いとも簡単に偽造が行われた事実は、組織的犯罪の関与を疑わせる。このような犯罪が放置されるかぎり、個人が被害を防止する手だてはない。

 

4.

しかも、東京地裁を騙す目的で偽造が行われ、書証提出を行っている。

 

5.

よって公正な捜査の上、被告発人を厳重に処罰して頂きたく、本告発に及んだ。

 

証拠

1.

平成27713日 証拠説明書(2) 2

 

2.

平成27年9月1日  3準備書面  5

 

3.

乙第11号証の1及び乙第11号証の2  6

 

 

以上

271113_1010 送信終了。5回に分けて送る。

 

271113 #検察庁 01最高検:監察指導部情報提供窓口から(質問)


 

271113 #検察庁 02最高検:監察指導部情報提供窓口から(質問)


 

271113 #検察庁 03最高検:監察指導部情報提供窓口から(質問)


 

271113 #検察庁 04最高検:監察指導部情報提供窓口から(質問)


 

以上
271113 #izak 大野恒太郎 検事総長 殿
検察庁 最高検:監察指導部情報提供窓口から(質問)

 
 

 

 

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