271208 #izak 争点整理 N母への訴訟の争点 葛岡裕 学校長への訴訟の争点
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
▼争点整理
N母の訴え==>葛岡裕学校長(N母の訴えを受けて指導)==>原告
▽葛岡裕学校長が、原告に話したN母の訴えの主な内容
教員として指導力がない。(N母への訴訟の争点)
担任を外してほしい。
学校から居なくならせてほしい。
教員を辞めさせてほしい。
*女子生徒がN母の存在を気にするようになった。
*葛岡裕 学校長に、準備書面にて、N母が、「教員として指導力がない」と繰り返し訴えた。訴えたときに、どの様に回答したのかと質問したが、回答はない。
1回だけは、説明を聞いている。「親御さんは、そう言うけれど、相手はそうはいかない」と説得したと。
▽葛岡裕学校長が、原告に指導した内容(葛岡裕 学校長への訴訟の争点)
毎日の授業観察と放課後の授業報告
毎週の夏季休業中の教材作成と研修報告
▽争点(被告側<==>原告側)
「教員として指導力がない」と言う主張
<==>主張の根拠となる書証提出を要求
書証とは(葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙)。書証提出されていない。
▽書面に於いての
「被告側書面での主張」<==>原告側の反例提示
「N君と手を繋いで教室移動をしているところを中村良一副校長が6月末頃見た」
<==>6月末は、N君の指導を行っていない。連絡帳は、6月21日以後は記載していない。校舎内での手を繋ぐ必要性がない。
「H女子生徒が、先生と呼ばないで○さんと読んでいる。Hは先生と認めていない証拠である」
<==>生徒の実態を説明。真面目な場面では、先生と読んでいる。
「H女子生徒が、廊下で座り込んで泣いていた。朝学活が始まり呼びに行ったが、教室に入れることができなかった」
<==>生徒の実態を説明。T教諭が授業準備中で一人であり、学活指導を行う必要があった。
「手紙を出したが、返事を連絡帳に書いてきた。教室に行き、連絡帳ではなく回答は手紙に書いて寄越してと依頼したが、断られた」
<==>学期当初も、手紙を頂いた。回答を連絡帳に記載すると同時に、N母・N君の実態を反映した連絡帳を新たに作成し、使用している。
▽被告側書面の虚偽記載。多過ぎる。思いつく主なものを列挙した。
▼「答弁書・被告側第1準備書面・被告側第2準備書面での筋立てが異なる」
<虚偽記載の目的>書面ごとに、中心となる虚偽記載が異なるために、筋立てが異なった。
<反論)答弁書は、小嘘が多い。弁護士宛の反論メールを参照。「スクールバス利用生徒以外の生徒も一人通学指導計画を作成していた」、「中村良一副校長は、上野校外学習を引率した」等。
<反論>被告側第1準備書面は、「指導の結果、バス停まで一人通学ができるようになった」。この記載を中心にした筋立てである。
<反論>被告側第2準備書面 虚偽学習指導要録の記載内容を中心とした筋立てである。
▼「中村良一副校長は、上野校外学習を引率し、N君指導を行った」
<虚偽記載の目的>飛び出し事件を人証にて、言った言わない論争にするためである。
<反論>。上野校外学習引率の立証を求めると、取り消してきた。飛び出し事件については、週案を提出し、当日の記載で立証した。
▼「家庭訪問時に、通学部の時は一人通学ができていたと話した」
<虚偽記載の目的>高等部になり指導の結果、バス停まで一人通学ができるようになったと言う虚偽に信頼性を持たせるためである。
<反論>家庭訪問時に、T教諭はN母に話した。「左右の安全確認ができるようになった」と。
▼「6月末に、原告がN母に対して、日を変えて2回に渡り、保護者は一人通学の練習を止めるように話した」
<虚偽記載の目的>人証により、言った、言わない、水かけ論にし、原告の行為を非難するためである。
<反論>連絡帳に「保護者が行うのは良いです」と記載してある。また、6月末は、N君の指導から離れるように言われ指導していない。連絡帳には、6月21日以後は、原告は記載していない。
▼「一人通学の計画書の作成を、職務命令したが、行っていない」
<虚偽記載の目的>原告の行為を非難するための虚偽記載である。ファイルの存在を把握していながらの記載だであり、確信犯である。
<反論>作成途中の計画書を書証提出して反論。学校のN君関係ホルダーに入っていると指摘。中村真理主幹作成の一人通学指導計画を証書提出している。これも、N君関係ホルダーに入っていた。ファイル数は画面半分内に表示される程度の数である。見ればわかるし、指摘されれば探せ。
▼「バス停まで一人通学が行えるようになった」。
<虚偽記載の目的>被告側第1準備書面は、上記記載内容を中心とした筋立てで書かれている。
<反論>。下校時の観察報告書で反論。被告側からの反論はない。
確信犯である。第1回公判で岡崎克彦 裁判長は、石澤泰彦弁護士に質問した。「N君は、バス停まで一人行けるようになったのか」。「母親が、途中で待っていると・・。把握していないので、確かめてからお答えします」。
しかし、次回提出の答弁書に記載はなく、被告側第1準備書面に記載されてある。被告側第1準備書面の提出日を決める時も、裁判長の提案日を大幅に延ばすし、3月の卒業式後に原告側に、被告側第1準備書面が届くようにした。
延ばした目的は、下校時の様子を確認させない様にするためである。同時に緘口令を発した。冨沢主幹に質問したが、学年が違うので分からないと回答している。
▼「偽造指導要録の仔細内容」
<虚偽記載の目的>N母の説明を事実とするためである。「中学部の時は、一人通学ができていた」
<反論>転入でないのに、2セットで1人前の指導要録はあり得ない。
指導要録は3年間継続使用である。
指導要領に基づいて、教育課程の届出・教科書の選択・指導要録の様式は対応している。
1・2年と3年では、指導要録の様式が異なっている。
23年度3年次は、24年度から使用する電子版の様式を印刷して使用している。
表紙が2種類ある様な、無駄な作業を行わない。
◇訴訟記録総ての閲覧制限は、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の証拠隠しである。
N君の個人情報保護なら、N君の記載部分をマスキングすれば、対応できる。271028公判では、岡田克彦 裁判長は、「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」と言って、被告側のマスキングの多さを批判した。固有名詞のマスキングにとどめるよう指示した。
東京地検の告発状の返戻を確認後の271117では、岡田克彦 裁判長は、訴訟記録総ての閲覧制限をかけると発言した。
原告側からの偽造学習指導要録の指摘後は、閲覧制限が中心になっている。
▼「乙号証 で平成25年度の一人通学指導計画書(N君の計画書ではない)を提出してきた」
原告が書証提出を依頼したのは以下の2つの書証である。どちらにも該当していない。
<被告は、24年度以前から一人通学指導計画書(スクールバス利用生徒以外の計画書)を作成していたと主張>このこと、を立証するための書証提出。
平成23年度以前の一人通学指導計画書(スクールバス利用生徒以外の計画書)。
<被告は、N君はバス停まで一人通学ができるようになったと主張>このこと、を立証するための書証提出。
高等部のN君の一人通学指導計画書。
以上
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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