2016年6月5日日曜日

280605_1609 三木弁護士様へ (回答の追加)原告側準備書面(9)について


280605_1609 三木弁護士様へ (回答の追加)原告側準備書面(9)について
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak

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法律事務所 様

 
 
280605_1609 弁護士様へ (回答の追加)原告側準備書面(9)について

P弁護士様の(説得に応じ・・)に対応する記載と思います。

(2)被告が原告の指導能力が低いと断じ、千葉教諭は指導に対し協力的立場に変わっていることに言及することは、詭弁である。千葉教諭が当初「非」協力的立場であったことが、原告の現場担任の判断が独善的なものでなかったことの証左であり、後に千葉教諭が協力的立場に変わったことは、管理職らが千葉教諭に対しても、N君の母親の要望をそのまま実施することを強要した結果に過ぎない。


T教諭への説得」については、「不知」と連絡したと思う。

知らない以上、在ったと言う事実認定から始めて下さい。石澤泰彦弁護士は、無かった事を有った事とし、有った事を無かった事にして主張を行う人です。

 

まず、石澤泰彦弁護士に説得が有ったことを立証させて下さい。

 

T教諭の説得を行ったことに関して、以下の関連情報を答えさせてください。(回答の根拠として、葛岡裕学校長の手帳を出させて下さい)

何月何日、場所、誰が行ったのか。

説得の目的は何か。

どの様な言葉を使って説得したか。

どの様な言葉を発して答えたか。(答えによっては、担任会の議題になります。担任会の議題にはならなかったので、私は知りません)

 

なぜ、担任二人を同時に呼びださなかったのか。(原告一人に行わせるから、協力するように強要した可能性がある)。

 

T教諭はどの様な言葉で答えたか。

説得に応じて、T教諭はどの様な行動を取ったのか。(1学期中は、T教諭は、登下校の通学指導は行っていません。)

疑問が解けるかもしれません。(「堀切教諭に電話をして下さい」とT教諭に不釣り合いな感情をむき出しで、メモを渡されました)

 

T教諭を説得できても、「T教諭が中根氏に説明した内容『N君は左右の安全確認は出来る』ようにはなりません」。なぜ、説得できたのか。

 




 
280605_1609 三木弁護士様へ (回答の追加)原告側準備書面(9)について
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak




 

<弁論主義の3原則>

①当事者の主張しない主要事実は、裁判の基礎とできない。

②当事者間に争いのない主要事実は、そのまま裁判の基礎とする。

③証拠は当事者が提出する。

という3原則です。

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