280617 #thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 志田原信三
しかし、この裁判官はメチャクチャ
一審判決には、民事訴訟法312条1項に該当する 憲法の違反がある。
一審判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。
争点整理が行われていない。証明すべき事実が不明で有る。
立証されていない被告の主張事実を根拠にして、判断をしている。違法である。
▼271225判決で、志田原信三さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したこと。
憲法32条の違反の目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、弁論を打ち切った。弁論打ち切りにより、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
判決の趣旨
志田原信三 判決文のトリックセンテンス
裁判長の指揮権悪用
原告は、平成19年10月19日納付の国保税納付書原符の証拠保全申し立てを行った。しかし、志田原信三裁判長は、証拠保全申し立てを却下した。却下した目的は、以下の2点である。
上記原符が正当な保管者であるセブンイレブン本部から提出されることを阻止するため。訴訟開始後に、越谷市から提出させることで、「正当な保管者が越谷市である」という状況証拠を作らせ、判決において推認に利用するためである。
よって、志田原信三さいたま地裁裁判長の上記行為は、証拠偽装に加担する行為である。民事訴訟法234条(証拠保全)の趣旨に相反する違法行為である。
求釈明権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求釈明権(149条3)の行使を奪われた。
同時に、裁判所は被告等に説明責任を回避させる目的を持ち、事実審理が不十分にも拘らず、弁論打切りを強行した。弁論打切りは、釈明義務違反である。
本人訴訟であり、原告が民事訴訟法に疎いことにつけ込み、恣意に釈明義務違反を行った行為は、悪質な犯罪である。
求釈明権(民事訴訟法149条)
釈明権の行使が期待されているときに裁判所がこれを怠れば,それは裁判所の義務違反となる。志田原信三裁判長は、弁論を終了することで、釈明権の行使を、恣意的に放棄した。その結果、原告は求釈権(149条3)の行使を奪われた。
162条への反論
一審において民事訴訟法違反の内容
本件の期日調書の通り、弁論準備手続きが打ち切られている。
民訴法166条による打ち切りであるか、
民訴法172条による打ち切りであるか、
志田原信三裁判長は説明していない。
不明なので、両方の場合を記載する。
民訴法166条(当事者の不出頭等による終了)の場合。
被告等が第1準備書面の提出放棄したことを理由にして、弁論準備手続きを打ち切った。つまり、原告側第1準備書面に対して、被告側は釈明を受けても、釈明ができていない。この事実から、被告側が原告の主張を認めたという事が明白である。しかし、志田原信三裁判長も判決は、相反している。原告の主張を退け、被告の主張を認めている。違法であり、異常である。
民訴法172条(弁論準備手続きに付する裁判の取り消し)により、弁論準備手続きを打ち切った場合。打ち切ったことは違法である。
弁論手続きが打ち切られた結果、
民訴法173条(弁論準備手続きの結果の陳述)による陳述の機会を、原告は奪われた。
民訴法174条による、証拠提出の機会を奪われた。
民訴法 第3款 書面に拠る準備手続きを行う機会を奪われた。
被告等が第1準備書面を期日までに提出していないのにも関わらず催告書を発送していない。
民訴法177条(証明すべき事実の確認)の機会を奪われた。原告側第1準備書面提出で、弁論準備手続きが打ち切られたため、主張整理が行われていない。争点整理も行われていない。証拠整理による証明すべき事実の確認が行われていない。
民訴法182条
乙号証について
乙号証について、証拠調べらしき行為を行った。異議を申し立てたが、小島千栄子さいたま地裁書記官作成の期日調書には記載がない。公正証書偽造である。また、小島千栄子さいたま地裁書記官作成の期日調書が証拠採用されているならば、偽造公正証書行使である。
NTTデータと越谷市の契約書(乙号証)を提出した。しかし、乙第1号証のみでは、NTTデータは収納代行を行うことは出来ない。一般会社であるNTTデータが行う為には、所属銀行を必要とする。NTTデータと所属銀行とする埼玉りそな銀行の契約書が必要である。騙す目的で、
▼乙号証関係
乙第1号証 越谷市は、越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書(NTTデータと越谷市の契約書)を、自ら証拠提出した。自ら提出した行為自体、前提条件の文書を隠す為のトリックである。
しかし、乙第1号証のみでは、NTTデータは公金収納代行を行うことは出来ない。改正銀行法に拠れば、一般会社であるNTTデータが行う為には、所属銀行を必要とする。NTTデータと所属銀行とする埼玉りそな銀行の契約書が必要である。
乙第1号証の契約が成立するためには、NTTデータに当事者能力があることの証明文書が必要である。改正銀行法に拠れば、一般会社であるNTTデータが行う為には、所属銀行を必要とする。NTTデータと所属銀行とする埼玉りそな銀行の契約書が必要である。
NTTデータと埼玉りそな銀行との業務委託契約書が添付されていない。NTTデータに当事者能力があることを証明するための証拠である。
乙2号証納付履歴は、PCデータであり、乙第11号証電子メールは、民訴法231条の準文書である。デジタルデータを、証拠として使うためには前提条件となる「成立の真正」の証明が必要である。しかし、志田原信三裁判官は、「成立の真正」の証明を被告等に行わせずに、事実認定している。違法である。
乙2号証納付履歴と乙第11号証電子メールは、「電子データ」と「印刷物」の「同一性に疑いがある」。よって、「同一性」の証明が必要である。
要証事実として、検証や鑑定を行う必要がある。第1準備書面で反論を行った。しかし、志田原信三裁判官は、職権に拠る証拠調べを怠たった。釈明権不行使に拠る釈明義務違反であり、違法である。(釈明権義務違反に拠る上告理由)
48桁のバーコード情報が
不意打ちを行った
小括
以上から、志田原信三さいたま地裁裁判長が憲法32条の違反したことは明白である。説明責任を回避させるという目的を持ち、志田原信三裁判長が憲法32条の権利を奪ったことは、犯罪である。裁判長の指揮権を利用した犯行である。
また、法務局は、第1準備書面提出を拒否した。この拒否した行為の意味するところは、遠山廣直さいたま地裁裁判長が越谷市長の説明責任を回避させる目的で、司法拒絶を行った行為と同一の文脈上にある。4被告等は、裁判拒絶を目的として共謀し、第1準備書面提出を拒否した。さいたま法務局も詐欺・恐喝犯の構成員である証拠である。
▼2806判決で
川神裕裁東京高裁裁判長が憲法32条の違反したこと。
憲法32条の違反の目的について
被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から裁判を受ける権利を奪った。
被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。
280617 #thk6481 下書き 上告理由書 お粗末文書 志田原信三
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