280927 #岡崎克彦 裁判長の共同不法行為 #悪意の証人申請判断 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#共同不法行為 #悪意 #証人申請判断 #裁量権逸脱
「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録である。
281027 #証人尋問 要録偽造を明確にするには、方法はいくらでもあること。
<1>乙11号証に対して、(文書提出命令等)第223条6項 .裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。▼岡崎克彦裁判長に(インカメラ審理)の申立てを行うこと。三木優子弁護士は、申立てを拒否した。
<2>(文書の成立)228条3項公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。▼職権照会の申立て書は、提出されていた。しかし、決定書はなく、三木優子弁護士から、岡崎克彦裁判長は、「必要ない」と判断したと伝え聞いた。
<3>被告側第3準備書面において、磯部淳子 墨田特別支援学校長が乙11号証を作成したと記載してある。奥付にも墨田特別支援学校長の職印と磯部淳子の押印があること。磯部淳子 墨田特別支援学校長の証人喚問を申請した。申請に対する決定書を記録閲覧で請求した。
本多香織 裁判所書記官は、決定書はないと説明し、代わりに目録を示した。
岡崎克彦裁判長は、これを拒否。
<4>乙11号証の原本は、遠藤隼 鹿本学園主幹が作成者である。
よって、遠藤隼主幹の証人喚問を申請した。
申請に対する決定書を記録閲覧で請求した。
本多香織 裁判所書記官は、決定書はないと説明し、代わりに目録を示した。
岡崎克彦裁判長は、これを拒否。
<5>小原由嗣
葛飾特別支援学校副校長の証人喚問申請は提出された。
申請に対する決定書を記録閲覧で請求した。
本多香織 裁判所書記官は、決定書はないと説明し、代わりに目録を示した。
岡崎克彦裁判長は、これを拒否。
小原由嗣 副校長に対しては、内容証明郵便にて、乙11号証と葛飾特別支援学校に入学時に、墨田特別支援学校中学部から送られて来たN君の指導要録の写しとの照合を依頼してある。
<6>「乙第24号証の1」によると、作成者は東京都の指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本和良となっている。
担当は以下の3名である。
太田裕子 指導部主任指導主事(特別支援教育担当)
中西郁 指導部義務教育特別支援教育指導課統括指導主事
中野達也 指導部義務教育特別支援教育指導課指導主事
以上4人から、証人喚問申請すれば解決する争点である。
しかし、三木優子弁護士は、考えもしない。
<7>「乙第24号証の2」、平成23年3月 東京都教育委会 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱。この文書の作成時は、大原正行教育長である。大原正行教育長か、実際に作成した人物を証人喚問申請すれば解決する争点である。
しかし、三木優子弁護士は、考えもしない。
<8>平成23年度当時の墨田特別支援学校の教務主幹・教務主任を証人喚問申請しても良い。他校の教務主幹・教務主任を証人喚問申請しても良い。教員ならば、誰でも知っていることだ。
▼「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録である。
「指導要領・教育課程・教科書・指導要録」は、「4位一体」である。
都立学校の指導要録電子化は、平成24年度から行われたこと。
平成24年度は、N君は高等部1年に在籍である。つまり、中学部の指導要録には影響を及ぼすことはない。
指導要録は、学年進行であること。新学習指導要領は、1年の新入生から適用されること。
指導要録の様式変更は、学校単位で行われることはない。都立学校全校で一斉に行われること。
一斉に行われることは、文書で行われること。文書の流れは、「文科省=>東京都教育委員会=>都立学校長」であること。
N君の指導要録が、「2セットで1人前の指導要録」であると、東京都は主張を行っている。主張を裏付ける証拠資料は、東京都は保持していること。
しかし、280927第13回公判に至っても、東京都は証明責任を果たしていない。
▽結論は、「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録である。
280927 #岡崎克彦 裁判長の共同不法行為 #悪意の証人申請判断 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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