2017年6月12日月曜日

26丁  270713被告第2準備書面 原審の記録 概要 #izak #画像版 


26丁  270713被告第2準備書面
T  原審の記録 概要 #izak #画像版 

平成26年(ワ)第24336号 #要録偽造事件

#石澤泰彦 都職員、#荒井幹人 都職員、 #成相博子 都職員

 

▼ 270713被告第2準備書面の記載内容は、281216鈴木雅久 判決書のベースになっていること。

(1)5行目から「指導要録の写しが送付されていた」

・・要録偽造のもとになった

(2)16行目から「(6月末頃) 原告は母親に対し一人通学指導をしない旨伝えた」

・・上記は、トリックセンテンスであること。前提条件として、「原告と中根母の二人で話した」と記載。 

#三木優子 弁護士には伝え、対応を依頼したこと。

2つの場合が考えられること。

中根母の嘘である場合。#葛岡裕 学校長の嘘である場合。どちらの場合にしても、 #葛岡裕 学校長の手帳に記載があることを確認して欲しいと。

記載があれば、中根母の嘘であること。記載がなければ、#葛岡裕 学校長の嘘であること。

石澤泰彦 弁護士は、中根母の人証を利用してトリックセンテンスを真に使用と画策していること。人証まえの準備書面で、明らかにしてほしいと。

(3)石澤泰彦 弁護士は、原告側に連絡帳の複写があることを知らない。虚偽記載については、複写を元に、正確に反論して欲しいと。

 

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▼ 11行目から「・・実際には、障害が多いこと理由に指導できないことを伝えたのである・・」。つまり、推測である。中根母が証言したのか。

 

 

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▼ 3行目から「619()・・」。このセンテンスは、連絡帳からの引用であること。連絡帳は、引用文書であること(文書提出義務)民訴法第2201項に該当すること。原本を持っている被告に提出義務があること。

 

 #三木優子 弁護士には、複写を渡すときに、「これは表に出せない文書です。相手が嘘を書いてきたときに使えるだけです。原本を出させて下さい」と言葉を添えたこと。しかしながら、進んで複写を書証提出していること。反論に使っていないこと。

 

▼ 19行目から「原告が依然として定期券の取り外しを手伝っていたので・・」。この主張は、トリックセンテンスであること。主張根拠が不明であること。時期が不明であること。定期券の取り外しについては、朝会後に教室に行けば、終わっていたこと。

遅れて教室に入ってきたとき、言葉がけをしたところ、それを見て中根母は大声で怒鳴ったこと。直ぐに、校長室に走ったことがあった。しかし、文脈から時期に齟齬あること。時系列入れ替えトリックだ。

 

▼ 22行目から「このころ、中根母は原告に、図書の閲読を薦めている」。この主張は、トリックセンテンスである。「このころ」と曖昧言葉で表現し文脈詐欺を行っている。 #石澤泰彦 弁護士は、連絡帳原本を持っていること。連絡帳を持っているにも拘らず、時系列入れ替えトリックを行っていること

 

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▼ 5行目から「このころ・・」。曖昧言葉で表現して、時系列入れ替えトリックを行っていること。 #葛岡裕 学校長の手帳を見れば、日時が特定できること。

 

▼ 14行目から「これは619日以降のことがらである」。この主張は、トリックセンテンスであること。この頃は、N君の指導はT教諭に任せるようにしていたこと。主張根拠が不明であること。

▼ 15行目から「教室移動の際に、原告がN君と手をつないでいるのは現認されている」。この主張は、トリックセンテンスである。 #中村良一 副校長が現認していると主張していること。日時・場所の説明がなく、具体性に欠けること。N君の場合は、学習1班の担当教諭が教室まで迎えに来ていること。

 

 

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▼ 12行目から「一人通学練習の経緯」

▼ 22行目から「ウ 3年時においても・・安定して毎日一人で帰ることができるようになった・・」。主張根拠が不明である。中学部の連絡帳が証拠資料である。

 

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▼ 18行目から「・・指導計画を継続して実施した・・」。主張根拠が不明である。中学部の連絡帳が証拠資料である。

 

▼ 21行目から「・・就労支援センターファンタジアに入所・・」。 #三木優子 弁護士に、作業所か生活訓練所かを特定するように依頼したが、拒否。

中根氏訴訟の尋問でも、卒業時の入所先として、特定を依頼したが、拒否。現在の通所先として、「作業所か生活訓練所か」の特定を依頼したが拒否。

 

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