2018年7月9日月曜日

T 300709下書き版 #訴追請求状 ( #山口厚最高裁判事 外4名) #田村憲久訴追委員長


訴追請求状(山口厚最高裁判事外4名)

 

平成30年6月 日

田村憲久訴追委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0

住所 埼玉県越谷市

 

氏名   

 

下記の5名の最高裁判事には、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 


 

1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 最高裁判所第1小法廷

① 山口厚最高裁判事

② 池上政幸最高裁判事

③ 小池裕最高裁判事

④ 木澤克之最高裁判事

⑤ 深山卓也最高裁判事

 

2 山口厚最高裁判事、池上政幸最高裁判事、小池裕最高裁判事、木澤克之最高裁判事、深山卓也最高裁判事の5名が担当した事件の表示

平成30年(マ)第55号 岡部喜代子最高裁判事の忌避の申立て事件

 

3 訴追請求の事由

山口厚最高裁判事、池上政幸最高裁判事、小池裕最高裁判事、木澤克之最高裁判事、深山卓也最高裁判事の5名は、岡部喜代子最高裁判事の忌避申立て事件において、平成30年5月31日付の調書(決定)で、申立てを却下したこと。

「 申立ては理由がない 」と判示したこと。

このことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪を黙過する行為であり、共同不法行為であること。

 

岡部喜代子最高裁判事の忌避の申立て事件の忌避申立て事由は、「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」及び「 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 」を、300206調書(決定)において、却下したことである。

 

岡部喜代子最高裁判事が、却下した目的は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪を黙過する行為であり、共同不法行為であること。

 

争点は、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」の真否であること。

経過は以下の通りである

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、小池百合子都知事は「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」を書証提出したこと。

 

「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」は、教員が一瞥すれば、偽造だと判断する代物であること。

「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」は、偽造文書であり、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪であること。

 

小池百合子都知事は、乙第11号証(写し)を提出したことから、(書証の申出)民事訴訟法第219条により、真正証明義務があること。

 

訴追請求人は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により、否認理由を明示して、文書の成立を否認したとこ。

 

成立否認の理由は2つ。

(ア) 小池百合子都知事は、原本を所持しているにも拘らず、写しを提出していること。

乙第11号証は写しであること。中根氏の指導要録であることを特定するための記入欄は、黒塗りとなっていること。

小池百合子都知事は、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」の原本を所持していること。

このことから、訴追請求人は、原本の証拠調べを求めたこと。

 

しかしながら、裁判所は、以下の違法を行ったこと。

① 裁判所は、小池百合子都知事に対し、真正証明を促すことを懈怠した上で、訴追請求人を負かしていること。

② 裁判所は、小池百合子都知事に代わり、裁判書きにおいて、裁判資料を利用し、循環論法にて、肩代わり証明もどきを行い、訴追請求人を負かしていること。

③ 証拠調べを行なかったことは、裁判手続きに違反していること。

手続き違反を行った上で、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」を、本物とし、証拠資料の肝にして、裁判書きを行い、訴追請求人を負かしていること。

④ その他の具体的違法は、添付資料の岡部喜代子最高裁判事の忌避申立書に記載してあること。

 

上記の違法等について、訴追請求人は、岡部喜代子最高裁判事に対し、上告及び上告受理申立てを行ったこと。

特に、原本が存在するにも拘らず、証拠調べを行なかったことは、裁判手続きに違反していること。

証拠調べを行わずに、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」を真正であとし、訴追請求人を負かしたことは違法であると申立てたとこと。

 

しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」及び「 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 」において、300206調書(決定)を行い、「 上告提起の理由に該当しない 」、及び「 上告受理申立てについて、受理すべきものとは認められない 」と判示したこと。

 

岡部喜代子最高裁判事が、300206調書(決定)を行った目的は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪を黙過する行為であり、共同不法行為であること。

 

何故ならば、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」は、形式的証拠力が欠落しており、誰が見ても疑義を抱く代物であること。

中根氏の指導要録要録であると特定するための欄は、すべて黒塗りとなっており、誰が見ても疑義を抱く代物であること。

 

(イ) 小池百合子都知事は、形式的証拠力の存在を証明できなかったこと。

「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」は、2セットで1人前となっていること。

訴追請求人は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により、以下の理由を明示して、小池百合子都知事に対し、証明を求めたこと。

① 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。

しかしながら、乙第11号証は、2セットで1人前となっていること。

2セットとなっていることの証明。

 

② 「 乙第11号証の2=中根氏の3年時の指導要録(写し) 」は、東京都で平成24年度から実施される電子化指導要録の用紙を印刷して、手書きで記載していること。

このことの、証明。

 

③ しかしながら、小池百合子都知事は、証拠資料を提出しての証明を断念したこと。

 

真っ当な裁判であれば、「 証拠提出者が形式的証拠力の存在を証明できなかったこと=>形式的証拠力は欠落=>成立否認 」となること。

 

しかしながら、村田渉裁判官は、290622裁判書き<8p>において、「 控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙112(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成243月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない。」と判示して、裁判の肝に使用して、訴追請求人を負かしていること。

 

㋐ 「 その作成時期が平成243月であること 」は主張であり、証明されていないこと。訴追請求人の現認に拠れば、24年度の電子化指導要録の配信は、平成244月の始業式後であったこと。平成233月には、電子化指導要録は配信されておらず、印刷することは出来ないこと。

 

㋑ 「 従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと 」と判示していること。

裁判所は、訴訟資料の抜き取り、差し替え、「不陳述」と追記して陳述無効、弁論期日調書の虚偽記載等が、日常業務となっていること。この様な世間離れした認識で、学校現場の学習指導要録の扱いを判断していること。

学習指導要録は、法定保存文書であり、理由もなく様式が変えられることはないこと。

290622村田渉判決書は、一般常識からかけ離れていること。

このことは、恣意的な判示であり、有印公文書偽造罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的を持ち、判示されていること。

 

上記の違法等について、訴追請求人は、岡部喜代子最高裁判事に対し、上告及び上告受理申立てを行ったこと。

特に、乙第11号証を提出した小池百合子都知事は、「 2セットで1人前となっていること。」の証明を断念したしたにも拘らず、乙第11号証は偽造文書であることの認定を裁判所は行わなかったことの違法を申立てたこと。

 

しかしながら、岡部喜代子最高裁判事は、「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 」及び「 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 」において、300206調書(決定)を行い、「 上告提起の理由に該当しない 」、及び「 上告受理申立てについて、受理すべきものとは認められない 」と判示したこと。

 

岡部喜代子最高裁判事が、300206調書(決定)を行った目的は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪を黙過する行為であり、共同不法行為であること。

 

何故ならば、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」は、形式的証拠力が欠落しており、誰が見ても疑義を抱く代物であること。

中根氏の指導要録要録であると特定するための欄は、すべて黒塗りとなっており、誰が見ても疑義を抱く代物であること。

 

上記の事項を忌避申し立ての事由として、岡部喜代子最高裁判事の忌避を申立てたこと。

特に、忌避申し立ての適否の判断基準は、「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」の真贋であることを申立てたこと。

乙第11号証は、一般人が見ても疑義を抱く代物であること。裁判官が見れば、形式的証拠力が欠落しており、偽造であると認識できること。

 

しかしながら、山口厚最高裁判事、池上政幸最高裁判事、小池裕最高裁判事、木澤克之最高裁判事、深山卓也最高裁判事の5名は、岡部喜代子最高裁判事の忌避申立て事件において、平成30年5月31日付の調書(決定)で、申立てを却下したこと。

「 申立ては理由がない 」と判示したこと。

 

このことは、共謀し、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺい目的とした共同不法行為であること。

以上の行為は、弾劾法2条2号に該当すること。

 

田村憲久訴追委員長に対し、速やかに、罷免訴追の手続きを行うことを申立てる。

以上

 

 

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