2018年7月31日火曜日

T 300731 審査請求書 #稲田伸夫検事総長 へ #要録偽造 #izak 


T 300731 審査請求書 #稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #izak 

 

T 300731 審査請求書 01稲田伸夫検事総長へ


 

T 300731 審査請求書 02稲田伸夫検事総長へ


 

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平成30年7月31日

稲田伸夫検事総長 殿

審査請求書

 

次のとおり審査請求をします。

 

 審査請求人の氏名・住所

氏名 

住所 埼玉県越谷市

FAX 048-9

 

1.審査請求に係る処分

甲斐行夫東京地方検察庁検事正 が行った平成30年7月20日付け東地企第178号の審査請求人にたいする行政文書不開示決定に関する処分

 

2.審査請求に係る処分があったことを知った年月日

平成30年7月22日

 

3.審査請求の趣旨

「 1、記載の行政文書不開示決定処分を取り消す」との裁決を求める。

 

4.審査請求の理由

(1) 平成30年7月2日受付(受理第4号)で、以下の行政文書報開示請求を行った。「 東京特捜第2593号平成30年5月30日を決定する経過の分かる決裁書及びその他の文書すべて 」。

 

(2) 審査請求人は甲斐行夫検事正から、上記ように開示請求した文書について、行政文書不開示決定に関する処分を受けた。

 

(3) 甲斐行夫東京地方検察庁検事正は、不開示決定の理由を、以下の様に記載していること。

「 本件開示請求は、告訴状の受理・不受理及び処理に関する文書の開示を求めるものであるところ、同文書は「訴訟に関する書類」に該当し、その存否はさておき、その請求自体からして、刑事訴訟法第53条の2第1項の規定により、法の適用が除外される「訴訟に関する書類」に該当するため。

 

=>不開示請求を要約すると、以下の通り。

① 請求文書は、、刑事訴訟法第53条の2第1項の規定により、法の適用が除外される「訴訟に関する書類」に」がいとうするため。

② 「その存否はさておき」として、作成したかについて明示していない。

 

(4) (情報公開法の適用除外)第53条の21項の規定=「 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。 」であること。

 

(5) しかしながら、請求文書が、どの訴訟に関する書類であるか特定していないこと。特定していない理由は、訴訟自体が存在しないからである。訴訟自体が存在しない以上、「訴訟に関する書類」も存在しないことは明白である。

よって、「訴訟に関する書類」を理由に不開示決定を行ったことは不当であること。不開示決定の取り消しを求めること。

 

(6) 「その存否はさておき」と記載していることから、決裁書は作成されていない、又は、公開すれば検察の犯罪が明白となる記載があることと思料できること。

 

返房という決裁内容から判断して、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的で行われていること。

 

隠ぺい目的であるとする根拠は以下の通り。

㋐ 告訴理由の根拠として送付した「 乙第11号証=中根氏の指導要録(写し) 」は、一般人が判断しても、偽造文書であることが明白であること。

㋑ 「 有印公文書偽造罪・同文書行使罪 」は、非親告罪であること。

㋒ 告訴状送付者から、聞き取り捜査を行わずに、返房していること。

 

上記から、(国家訴追主義)刑事訴訟法第247条=「 公訴は、検察官がこれを行う。 」を恣意的に利用し、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいを行なった証拠が、決裁文書であること。

 

(7) 稲田伸夫検事総長には、決裁文書の内容を読んだ上で、検察の組織ぐるみで行った犯罪隠ぺいを明確にすること。及び、「 1、記載の行政文書不開示決定処分を取り消す」との裁決を求める。

 

5.処分庁の教示の有

以上

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