#三木優子弁護士 #辛島真弁護士 #綱取孝治弁護士
平成26年(ワ)第24336号 #岡崎克彦裁判官
平成27年(ワ)第36807号 #渡辺力裁判官
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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件
平成30年10月18日
懲戒請求者 ㊞
三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します
三木優子弁護士の背任行為=「29丁 270717受付け原告準備書面(4) 」を不陳述としたこと。その結果、290622村田渉判決書に判示を許したことである。。
本件の要証事実は、乙11の真否である。
㋐ 不陳述追記とすることで、被告東京都は原本を所持していながら、原本の提出を不要としたこと。直接証明を回避させたことである。
㋑ 「 339丁 乙第11号証 」=中根氏指導要録(写し)が、村田渉裁判官の推認により、成立真正と事実認定されたこと。
29丁 270717受付け原告準備書面(4)は、懲戒請求人からの指摘を受けて、三木優子弁護士が作成した書面である。
29丁<1p>
29丁<2p>
(1) 記載内容は、被告提出の乙号証に対して、成立を否認している内容であること。
否認した上で、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条による否認理由を明示している内容であること。
(2) (書証の申出)民事訴訟法第219条、及び(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条により、被告に対して、乙号証の原本を提出しての立証を求める内容であること。
三木優子弁護士は、書面提出を行いながら、不陳述としたことにより、以下の判決を可能としていること。
▼ 以下は、290622村田渉判決書の判示内容である。
1 懲戒請求人は、控訴状にて、「 339丁 乙第11号証 」について、立証を求めたこと。
立証を申立てた事項は、以下の通り。
申立て事項(1)
「 乙11号証=中根氏の指導要録(写し)は、中根氏の指導要録である。 」は、被告東京都の主張である。
証明が行われていないことから、証明を求める。
申立て事項(2)
「 「 339丁 乙第11号証 」=中根氏の指導要録(写し)は、2セットで1人前となっていること。 」。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であり、形式的証拠力が欠落していること。2セットで1人前となっていることについて、証明を求める。
2 被告東京都は、控訴答弁書で以下の通りの回答を行ったこと。
申立て事項(1)に対して
「中根氏の指導要録である。」ことについては、証明を行っていない
申立て事項(2)について
「形式的証拠力」について、証明ができていないこと。
3 村田渉裁判官は、第1回控訴審において、終局をおこなったこと。
4 290622村田渉判決書の記載内容
申立て事項(1)についての判示内容は以下の通り。
290622村田渉判決書<4p>6行目からの判示。
「 2(2) なお、控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4,11の1,2,12の1ないし3)につき、N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが、被控訴人において、別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上、上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり、控訴人の主張は失当である。 」と村田渉判決書は判示している。
(1)乙号証については、原本との照合が行われていないことから、被告の主張資料である。
以下の、被告主張資料を添付する。但し、乙11は、送付済である。
㋐ 「 284丁 270324提出乙第4号証=270324提出中学部一人通学指導計画書(下校)」
▼上記文書は、「 中根氏のものである。」は被告東京都の主張にすぎない。原本との証拠調べが行われていない。
① 「 339丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の1=(1・2年 学籍の記録) 」
② 「 340丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の1=(1・2年 指導の記録の表) 」
③ 「 341丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の1=(1・2年 指導の記録の裏) 」
▼上記文書は、「 中根氏のものである。」は被告東京都の主張にすぎない。原本との証拠調べが行われていない。
④ 「 342 丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の2=(3年 学籍の記録) 」
⑤ 「 343丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の2=(3年 指導の記録の表) 」
⑥ 「 344丁 270714受付の「 339丁 乙第11号証 」の2=(3年 指導の記録の裏) 」
▼上記文書は、「 中根氏のものである。」は被告東京都の主張にすぎない。原本との証拠調べが行われていない。
㋑ 「 345丁 270714受付の乙第12号証の1=(1年 個別の教育支援計画) 」
㋒ 「 346丁 270714受付の乙第12号証の2=(2年 個別の教育支援計画) 」
㋓ 「 347丁 270714受付の乙第12号証の3=(3年 個別の教育支援計画) 」
▼上記文書の「 中根氏のものである。」との記載は、被告東京都の主張にすぎない。原本との証拠調べが行われていない。
(2)村田渉判決書の要約
① 「 中根氏に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張していること 」は、認めている。
=>東京都は、上記写しの原本を所持していること。
東京都の引用文書であり、提出義務のある文書であること。
懲戒請求者は、控訴状で証拠調べを要求していること。
② 「 被控訴人(東京都)において、別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い 」と、自由心証主義もどきの推認している。
=> (書証の申出)
東京都は、以下の様に、信義則違反を繰り返している。
㋐ 「 中根氏はバス停まで一人で行けるようになった 」( 三木優子弁護士は、懲戒申立人が渡した中根氏3年2学期末の下校の様子を記録したメモを書証提出していない。)
㋑ 中村良一副校長が、校外学習で中根氏を引率したと主張。(出張命令簿等の証拠を求められて、主張撤回)
㋒ 懲戒請求者は、一人通学指導計画を作成していないと主張。
㋓ 懲戒請求者は、校内で中根氏の手を繋いで移動していたと主張。(主張根拠は、中根明子氏の人証で明らかにすると回答。しかしながら、中根明子氏は、人証を認められず、中村良一副校長が主張を撤回。)
㋔ 一人通学指導計画を作成した者については、当初は、久保田生活指導主任と飯田拓学年主任と主張。
反論されて、中村真理主幹が作成したと主張を変えた。
中村真理主幹作成については、主張に過ぎず、人証での証言は行われていない。
㋕ 被告は、乙11に形式的証拠力があることを証明するために、「乙24の1」と「乙24の2」を書証提出した。
しかしながら、立証趣旨と提出書証との間には因果関係が成立しなかったこと。
「2セットで1人前あること」が、真であるならば、文書主義からいって、被告東京都は、証明資料を持っていなければならないこと。
因果関係のない文書を証拠資料として提出した行為は、原告を騙す目的で提出した行為である。
控訴状で、立証を求めると、被告東京都は、齟齬を認めてたこと。(控訴答弁書)
③ 「 上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,中根氏に関する事実と符合するものであり、控訴人の主張は失当である。」と論理展開をしていること。
上記判示の原因は、㋐から㋓までの書証について、成立を否認した「 29丁
270717受付原告準備書面(3) 」に不陳述追記がなされたことにより、終局後には、㋐から㋓までの書証の記載内容が、自白事実となったことが原因であること。
「 29丁 270717受付原告準備書面(3) 」を提出しながら、陳述しなかったこと。
29丁文書を、懲戒請求人に対して、提出前に事前送付しなかったこと。
29丁文書を、請求するまで、渡さなかったこと。
これ等の行為は、恣意的に行われており、明白な背信行為であること。
申立て事項(2)についての判示内容は以下の通り。
290622村田渉判決書<8p>2行目からの判示。
「 オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証( 乙4、11の1,2、12の1ないし3 )につき,N君に関するものであるかを確認できず、その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(16頁5行目から17頁6行目)の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない。
なお,控訴人の主張するとおり、東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり、にもかかわらず乙11の2(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙12の1及び2が偽造されたものと認めることはできない。 」と判示していること。
「 原判決(16頁5行目から17頁6行目)の判示 」=「 原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。
しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。
以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 」との判示。
上記判示は、被告東京都が行うべき立証行為を、裁判所が事実認定を装って、肩代わり立証を行っている。「 N君の指導要録が2セットで1人前となっていること。」については、被告東京都に立証責任があること。
(1) 村田渉裁判官は岡崎克彦裁判官同様に、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第148条の裁量権を超える訴訟指揮を行っていること。
裁判所は、直接証拠が存在するのに、職権証拠調べの手続きを飛ばしていること。飛ばし故意であり、違法である。
直接証拠とは、乙11=指導要録(写し)の原本、作成者の遠藤隼教諭の証言の2つの証拠である。
(2) 形式的証拠能力の存否については、行政は文書主義であること。被告東京都は、行政行為について、検証できる証拠資料を所持していること。
しかしながら、控訴答弁書において、立証趣旨=「 N君の指導要録が2セットで1人前となっていること。」とその証明のために提出した証拠の間には、齟齬があることを認めていること。
「 乙第24号証の2 表紙 」
「 乙第24号証の2 第5章71p 」
(3) 「 乙11は、N君の指導要録であること。」。このことは、直接証明が行えること。指導要録原本の証拠調べを行えば、証明できること。
しかしながら、村田渉裁判官と岡崎克彦裁判官は、職権証拠調べの手続きを飛ばしている。
職権証拠調べの手続きを飛ばした上で、形式的証拠力の存否に争点をすり替えていること。
被告東京都は、形式的証拠力について、証明を断念していること。
被告東京都が立証を断念すると、裁判所は、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、形式的証拠力の存在を認めている。
裁判所の立証は、前提条件の代入が行われていないこと。
前提条件とは、以下の事項である。
① 紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。
② N君の中学部在席期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間であること。
③ 東京都の指導要録の電子化は、平成24年度からの実施であること。
④ 3年時の指導要録記入時の平成24年3月に、電子化指導要録の様式が墨田特別支援学校に配信されていたことの立証がなされていないこと。
葛飾特別支援学校に、電子化指導要録の様式が送信されたのは、平成24年4月、つまり、平成24年度になってからである。
岡崎克彦裁判官は、えこひいきのある訴訟指揮を行っている。
しかしながら、三木優子弁護士は、忌避申立てを行わずに、従っていること。
このことは、依頼人に対する背任行為である。
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▽ 添付書類
57丁 270318受付け被告証拠説明書(1)
立証趣旨=乙4が書証提出されたことの証拠
58丁 270717受付け被告証拠説明書(2)
立証趣旨=乙11、乙12が書証提出されたことの証拠
61丁 280202受付け被告証拠説明書(5)
立証趣旨=乙24が書証提出されたことの証拠
26丁 270714受付け被告第2準備書面
立証趣旨=被告東京都は、乙11の記載内容を証拠として、主張していること。
29丁 270717受付け原告準備準備書面(4)
立証趣旨=不陳述追記。
原告は「 乙4 乙11 乙12 」について、成立を否認している。
30丁 270825受付け被告第3準備書面
立証趣旨=29丁の準備書面に対しての釈明である。29丁が陳述されたことの証拠。普通なら、職権証拠調べが行なわれるが、原本を書証提出していない。
284丁 270324受付け乙第4号証
立証趣旨=「 29丁 270717受付け原告準備準備書面(4) 」に記載した事項が妥当であることの証拠。 中根氏について記載された文書であることが特定できないこと
339丁から 279714受付け乙第11号証 (提出済)
立証趣旨=中根氏の指導要録であることが特定できないこと。
345丁から 270714受付け乙第12号証
立証趣旨=中根氏について記載された文書であることが特定できないこと
▽ 乙第24号証=現在複写が見つかっていないため、提出できない。後日提出する。
立証趣旨=立証趣旨「中根氏の指導要録が2セットで1人前となること」と証拠「乙第24号証」の間には、因果関係がないことの証拠。
「 乙第24号証の2 表紙 」
「 乙第24号証の2 第5章71p 」
806丁 290207受付け文書提出命令申立書
立証趣旨=乙11の証拠調べを求めている。
750丁 書証目録 (控訴審)
立証趣旨=「 806丁290207受付け文書提出命令申立書 」に対し、村田渉裁判官が下した却下理由。備考欄記載内容=「必要性がなく、かつ、時機が遅れた攻撃防御方法である。」
三木優子弁護士が、証拠調べを求めなったことの証拠。
290622控訴審判決書(村田渉裁判官)
立証趣旨=「 29丁 270717受付け原告準備準備書面(4) 」に不陳述追記の結果、間接証明が行われ、敗訴となったこと。
以上
***丁番判明********
T 489丁 乙第24号証の2 00p表紙
T 490丁 乙第24号証の2 71p実施の時期
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