2018年10月23日火曜日

画像版 T 782丁から791丁まで  高裁提出分 連絡帳 #izak


画像版 T 782丁から791丁まで  高裁提出分 連絡帳 #izak

平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 

#村田渉 裁判長 #渋谷辰二書記官 

 

290622 村田渉判決書 #画像版  #izak #要録偽造


 

中学部・高等部の連絡帳の提出を求めた。

原始資料であり、手書きであるため、改ざんが難しい。

改ざんできるのは、中根明子氏と当時の担任である。

 

▼ 中根氏の中学部の連絡帳は、「 唯一の証拠 」である。=中根氏の中学部の実態を明記した原始資料である。

小池百合子都知事は、改ざんが容易な指導要録を提出してきた。しかしながら、証拠調べは行われていない。


 

中学部の連絡帳は、中根氏が所持している。

改ざんできる者は、中根明子氏と当時の担任である遠藤隼担任と女性担任である。

中根明子訴訟に対し、追加料金を支払い提起した目的は、中学部2年時・中学部3年時の連絡帳と通知表を書証提出させる目的である。

しかしながら、三木優子弁護士は、「 平成27年(ワ)第36807号 」訴訟において、どちらも提出をさせていない。

 

被告中根明子氏は、書証提出した文書は中根明子氏の陳述のみである。

言い換えると、被告中根明子氏は、何一つ立証を行わずに勝訴していることになる。

 

中学部2年時・中学部3年時の連絡帳、通知表、女性担任は存在すること証拠であること。

これら証拠を提出すれば、「 平成29年(ネ)第306号 」において、被告東京都が提出した「 339丁から344丁まで   」との食い違いが明白となること。

食違いが明白になることを回避する目的で、三木優子弁護士は、書証提出に対しおざなりの対応を行っている。

唯一の証拠を出させないならば、渡辺力裁判官に対し、忌避申立てを行うべきである。

 

▼ 中根氏の高等部の連絡帳は、「 唯一の証拠 」である。

訴訟提起した当時は、被告東京都の保有公文書であった。

「 21丁 260917受付け訴状 」


 

被告東京都は、中根氏の高等部の連絡帳の原本を所持している。

被告第1準備書面で、引用している。

当然、文書提出義務のある文書である。

しかしながら、岡崎克彦裁判官は、中根氏の高等部の連絡帳の原本の提出を行なわせず、代わりに、原告が謄写した実名版連絡帳を提出させている。

 

三木優子弁護士には、原告が謄写した実名版連絡帳は表に出しては不都合な文書であると伝えててある。

三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官から提出を求められたと言って、許可を求めてきた。

 

連絡帳の書証提出が必要ならば、被告東京都から提出させる様に伝え、断った。

再度、提出許可を求めてきた。仕方がなく、どうしても必要となったらと条件を付けて、許可した。

当時は、民事訴訟法を見たことがなかった。(文書提出義務)第220条1項=「 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 」の該当文書だ。

 

三木優子弁護士から提出する理由は存在しない。

提出により、依頼人は不利となってしまった。

 

岡崎克彦裁判官は、原告が謄写した実名版連絡帳の所持を誰から聞いたのだろうか。

依頼人と三木優子弁護士との間では、連絡帳の抜粋メモを持っていることにしていた。

 

 

************

T 782丁 甲第33号証 240515連絡帳


 

T 783丁 甲第34号証 240606連絡帳


 

T 784丁 甲第35号証 240516連絡帳


T 785丁 甲第36号証 240509連絡帳


 

T 786丁 甲第37号証 240521連絡帳


 

T 787丁 甲第38号証 240524連絡帳


 

T 788丁 甲第39号証 240607連絡帳


 

T 789丁 甲第40号証 240608連絡帳


 

T 790丁 甲第41号証 240621連絡帳


 

T 791丁 甲第42号証 24連絡帳 中根氏手紙


 

***以上、連絡帳について****

 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿