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301114 #懲戒請求 第6書面 証拠説明書(中根訴訟)
#三木優子弁護士 #綱取孝治弁護士 #辛島真弁護士
#渡辺力裁判官 #細田良一弁護士 #中根明子訴訟
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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件
懲戒請求第6書面(中根氏訴訟証拠提出について)
平成30年11月14日
懲戒請求者 ㊞
三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します。
平成24年7月の弁護士契約の時に伝えた主な内容は以下の通り。
勝ち負けは、葛岡裕学校長の手帳を提出させることができるか否かである。
負けても良いが、私の知らないところで、何が行われていたのか知りたい。
連絡帳のコピーについては、表に出せない資料である。
使い方は、被告東京都は嘘の名人であること。嘘を指摘するために使用するだけである。
同僚教員は、全て東京都側であり、敵にこそなれ、味方にはならない。
使えるものは、渡した資料だけである。
平成26年12月、三木優子弁護士が産休となり、辛島真弁護士となる。
辛島真弁護士に伝えたことは、負けても良いが、他の保護者が書面を読んだとき、不快に感じる様な書き方は止めてください。
1 懲戒請求第6書面で指摘する三木優子弁護士の背任行為とは、「 平成27年(ワ)第36807号 渡辺力裁判官 中根明子被告 」の証拠関係の提出に伴う背信行為である。
2 懲戒請求第5書面で指摘した行為は、「平成26年(ワ)第24336号 岡崎克彦裁判官 被告東京都 」の証拠関係の提出に伴う背信行為であった。
対東京都訴訟と同様に、「339丁から341丁まで 270714受付け乙第11号証の1」「342丁から344丁まで 270714受付け乙第11号証の2」の「 中根氏の指導要録(写し) 」を真とする目的で行った背信行為であること。
同時に提出した、「 26丁 270714受付け被告第2準備書面 」の記載内容を真とする目的で行った背信行為であること。
3 証拠提出に伴う背信行為については、三木優子弁護士が、一審において岡崎克彦裁判官に対して提出した証拠説明書 と懲戒請求者が、控訴審において後藤博裁判官に対して提出した290828証拠説明書を比較すれば、抱きかかえた文書が存在することは明白である。
4 三木優子弁護士が、一審において岡崎克彦裁判官に対して提出した「 47丁から52丁まで 証拠説明書 」について。
47丁 271224証拠説明書
▼ 10か月後に証拠説明書を提出。この間、三木優子弁護士は、何も主張していないことが分かる。
48丁 281012証拠説明書
▼ 甲第13号証=280927葛岡裕学校長の証人調書、甲第14号証=280927中村良一副校長の証人調書。
上記甲号証は、渡辺力裁判官・中根明子被告に利用させる目的で提出している。具体的にどこの証言を証拠として、何を証明しているのか不明である。
岡崎克彦裁判官に、連絡帳を差し出した手口と同様である。
49丁 281205証拠説明書
50丁 290206証拠説明書
▼ 甲第16号証の1乃至2は、作成日が平成24年8月5日から平成24年8月6日まで、作成者は原告となっている。
虚偽である。作成者は、三木優子弁護士である。メールにて、作成日は上記の期間にしたと連絡があった。
この期間は、夏季休業中であり、連絡帳は保護者が保管しており、物理的に不可能であると伝えた。
高等部連絡帳の要点を偽造し、書証提出した目的は、以下の通り。
(1) 中根明子被告が所持している連絡帳の書証提出を回避させる目的
(2) 中根明子被告は、甲16を認めることで、争いのない事実とすること。又は、自白事実とすること。このことで、(証明をすることを要しない事実)民訴法第179条の適用をできるようにする手口である。
51丁 290206証拠説明書
▼ 「 甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時) 」を書証提出している。中根明子氏が認めれば、自白事実となる。自白事実とするために提出している。
甲第20号証の記載内容の根拠は、中学部2年時・3年時の連絡帳であり、中根明子被告は所持している。
甲20を出す必要はなく、出すべきではないこと。
求釈明し、答えさせる事項である。答えさせた上で、主張根拠となる連絡帳を出させて、立証を行わせることが真っ当な方法である。
52丁 290206被告側証拠説明書
▼ 被告が提出した証拠は、中根明子氏の陳述書のみである。被告は、立証を行わず、主張のみで勝訴いていること。
三木優子弁護士は、被告の主張を裏付ける証拠を偽造して提出していると思料する。
例えば、240606中根明子被告の「 26丁 270714受付け被告第2準備書面 」の主張=「 懲戒請求者と話してから、葛岡裕学校長と話した。 」。
このことは、三木優子弁護士には、否認を伝えている。
5 懲戒請求者が、控訴審において後藤博裁判官に対して提出した290828証拠説明書について
控訴審で提出した証拠は、三木優子弁護士が抱きかかえて提出しなかった証拠である。
N 290828受付け証拠説明書<1p>
N 290828受付け証拠説明書<2p>
N 290828受付け証拠説明書<3p>
N 290828受付け証拠説明書<4p>
N 290828受付け証拠説明書<5p>
N 290828受付け証拠説明書<6p>
6 「 319丁 甲第31号証 =240614千葉佳子教諭から中根明子氏に宛てた手紙。
被告東京都の主張=「 6月には、千葉佳子教諭は一人通学指導に賛成していた」。
この主張は、東京都に立証責任があること。
立証を行わせなかったこと、反証となる証拠を提出しなかったこと。
7 「 平成27年(ワ)第36807号 事件 渡辺力裁判官 」の書証目録
N 42丁 書証目録 原告提出分
N 43丁 書証目録 被告提出分
中根明子被告は、乙第1号証=中根明子氏陳述書のみしか証拠を提出していないことの証拠。
N 44丁 証人等目録 原告申出分
▼ 申出の人数だけを多くして、却下されるようにしている。アリバイ作り。
N 45丁 証人等目録 原告申出分
▼ 証人申請の優先は、まず、遠藤隼教諭、次は、千葉佳子教諭である。このことは、伝えている。中根明子被告は、当事者尋問であり、虚偽証言しても罪にならない。原告の尋問も時間潰しである。
N 46丁 証人等目録 被告申出分
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以上
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