2018年11月9日金曜日

提出版T 301110 情個審に対しての意見書 #稲田伸夫検事総長 への反論


提出版T 301110 情個審に対しての意見書 #稲田伸夫検事総長 への反論


 

争点=「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」の真否である。


 

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諮問番号 平成30年(行情)諮問第457号

事件名 特定文書番号の文書を決定する経過の分かる決裁書及びその他の文書の不開示決定(適用除外)に関する件

 

                平成30年11月9日

不服審査申立人       ㊞

 

情個審に対しての意見書

 

 稲田伸夫検事総長は、以下の規定を列挙して、不開示決定を妥当であるとしていること。

 

刑事訴訟法第40条 、第47条 、第53条 、第299条等を適用して、不開示決定を行っていること。

しかしながら、上記の法規定を適用することは、失当であること。

稲田伸夫検事総長の行為は、法規定を隠れ蓑にして、検察は有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯罪の隠ぺいを目的としている。

 

審査申立人が、開示請求を求めている目的は、東京地方検察庁特特別捜査部が、実際に調査を行ったか否かについて、検察官の行った行為を検証する目的であること。

正当な手続きを行った上での告訴状返房であるかということである。

 

例えば、告訴状提出者に対する聞き取りも行われていない。

2回行ったが、2回とも聞き取りを行っていない。

可能性として、犯罪の隠ぺい又は不作為が行われたと思料するからである。

 

稲田伸夫検事総長が、上記の法規定を適用する前に、前提条件として、以下の文書について、成立の真否判断が行なわれていることが必要であること。

 

「 平成26年(ワ)第24336号事件 」において、書証提出された「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」について、成立の真否判断が行なわれてわれていることである。

 

仮に、調査が行なわれているとする。

=> 真正と判断した場合は、稲田伸夫検事総長が、上記の法規定を適用し不開示としたことは、妥当であること。

=> 偽造であると判断した場合は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいに加担している違法行為である。

 

調査を行わずに、不開示決定を行ったとすると、

=> 稲田伸夫検事総長による不作為であり、違法行為であること。

=> 調査を行う必要が無かった。告訴状を読めば、「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」は偽造であることが認識できる。

この場合は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいに加担している違法行為である。

 

まとめると、稲田伸夫検事総長による不開示決定妥当との主張については、法規定の適用前に、検察内の手続きが正しく行われたかどうかの立証が必要であること。

具体的に言えば、以下の争点のXXX

争点=「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」の真否である。

 

2 「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。

 

乙第11号証には形式的証拠力が欠落していることについて。

 

乙第11号証の学習指導要録は、「 2セットで1人前 」となっていること。

紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。

ただし、2セットで1人前とある場合があること。この場合は、転入があった場合であるが、該当生徒は転入生ではないこと。

 

東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が実施されていること。

当該生徒は、中学部在籍期間は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間である。

 

しかしながら、当該生徒の平成23年度中学部3年次の指導要録は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式が使用されていること。

平成23年度中学部3年次は、1年次、2年次を記載した指導要録に記載しなければならないし、3年次記載欄は空白となっていること。

電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載する理由はないこと。

 

平成23年度分の指導要録を記入する時期である平成24年3月には電子化指導要録の様式は配信されていない。

配信されていない様式に記載することは、不可能であること。

 

当該生徒の母親は、「 平成27年(ワ)第36807号 」事件において、平成29年4月17日の本人調書<15p>9行目からの証言で、 中学部2年、中学部3年の担任は、遠藤隼教諭の他に女性教諭がおり、担任は2名であると証言している。


 

しかしながら、「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」では、担任は遠藤隼教諭のみとなっている。

 

 告訴状を読めば、「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」は偽造であることは、一般人でも疑念を持つ。教員ならば、一瞥で笑い出すほどの、稚拙な偽造である。まして、高度の法的知識を備えた検察官ならば、充分認識できたこと。

このことは、(故意)刑法第38条3項=「 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 」に該当し、検察による有印公文書偽造罪・同文書行使罪を恣意的に隠ぺいする目的を持ち行った、不開示決定であること。

 

 情個審委員には、 稲田伸夫検事総長に対し、「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」について、原本照合を行わせ、真否について回答を行わせることを求める

有印公文書偽造罪・同文書行使罪は、非親告罪である。

 

 資料として、東京都が、「 平成26年(ワ)第24336号 事件」において、岡崎克彦裁判官に提出した文書=「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」は、手元にないため提出できない。

代わりに、「 平成29年(ネ)第3587号 事件 」において、審査請求人が、後藤博裁判官に提出した文書=「 234丁から239丁 」を提出する。

稲田伸夫検事総長に対しては、「 平成26年(ワ)第24336号 事件」において、岡崎克彦裁判官に提出した文書=「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」を提出している。

 

T 339丁 01乙第11号証の1 学籍に関する記録


 

 T 340丁 02乙第11号証の1 指導に関する記録(表)


 

 T 341丁 03乙第11号証の1 指導に関する記録(裏)


 

 T 342丁 01乙第11号証の2 学籍に関する記録


 

 T 343丁 02乙第11号証の2 指導に関する記録(表)の表記無し


 

 T 344丁 03乙第11号証の2 指導に関する記録(裏)の表記無し


 

 

T 290417本人調書<0p> 平成27年(ワ)第36807号事件 


#中根明子氏の尋問

 

T 290417本人調書<15p> 平成27年(ワ)第36807号事件


▼ 中学部2年及び中学部3年の担任は2名いたことを証言している。

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画像版 T 301109 情個審に対しての意見書 #稲田伸夫検事総長 への反論


 

以上

 

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