画像版 K 207丁 公金収納の流れ H21県庁開示 #上田清二埼玉県知事 H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件
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アメブロ版 K 207丁 公金収納の流れ H21県庁開示
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K 207丁 公金収納の流れ H21県庁開示 上田清二埼玉県知事
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▼ 志田原信三訴訟の甲第15号証
標目 「 207丁 公金収納の流れ(埼玉県) 」
作成者 上田清二埼玉県知事
作成月日 平成21年1月頃取得
立証趣旨
① 「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載されている事実
② 平成19年10月19日に納付した済通の表面の「 領収書の領収印(収納済印) 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」との領収印が押されていること。
③ H191019国保税事件後に、「領収書の領収印(収納済印)」は、「納付場所のコンビニ店舗名」の領収印に変更された事実。
同時に、請求書は、冊子からバラバラの票に変更された。
④ 上記の変更は、コンビニ店舗が収納代理金融機関であることから可能であった事実。
⑤ 「収納済通知書」は、コンビニ店舗から埼玉りそな銀行の支店に送付され、統轄店に送られ、「収納済通知書・収納済データ」を取りまとめて、県庁に送付されている事実。
しかしながら、コンビニ店舗納付の「収納済通知書」は、コンビニ本部との契約によりコンビニ本部で保管することになっている。
コンビニ店舗納付の「収納済通知書」に代わるものとして、速報データが県庁には送付されている。
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以上
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