画像版 SS 210909 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件
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アメブロ版 SS 210909 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録
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SS 210909 文書送付嘱託 01高橋努訴訟の記録
https://note.com/thk6481/n/n23560b27be97
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SS 210909 文書送付嘱託 02高橋努訴訟の記録
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原告
被告 志田原信三
令和3年9月9日
東京地方裁判所民事部 御中
申立て人氏名
原告 印
文書送付嘱託申立書
上記の「 原告と志田原信三被告と 」の間の事件について,次のとおり文書送付嘱託を申し立てます。
1 文書の表示
(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)
(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)
(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」
小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)
2 文書の所持者
さいたま地方裁判所
3 証明すべき事実
(1) 原告が志田原信三裁判官に対して、コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付済通知書の書証提出を求めた事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。
(2) 原告が志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行と越谷市と間で締結された指定代理金融機関に係る契約書の書証提出を求めた事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。
(3) 原告が志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行とセブンーイレブン本部との間で締結された契約書の書証提出を求めた事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。
(4) 原告が志田原信三裁判官に対して、上記の3文書を含む証拠保全命令申立てをした事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の補正命令をする手続きを飛ばして、却下した事実。
(5) 原告は、被告越谷市が書証提出した乙イ号証に対して、「 H270918原告第1準備書面 被告の乙証拠に対する反論等 」を提出し、否認し証明を求めた事実。
及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、被告高橋努越谷市長に証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定した上で、H271225 志田原信三判決書を派出した事実。
証拠調べの手続きが飛ばされたことから、「勝敗の分岐点となる事実」の認定に係る乙イ2号証、乙イ4号証、乙イ11号証については、高橋努越谷市長の主張資料であり、証拠資料にはなり得ず、H271225志田原信三判決書の基礎に用いた行為は、違法である事実。
(6) 高橋努越谷市長等の被告は、原告が書証提出した甲号証に対して、否認をしていない事実(答弁書しか提出していない事実。)。
この事実から、被告等が否認をしなかった甲号証については、(自白の擬制)民訴法一五九条前段を適用し、被告等がした自白事実として、裁判の基礎に使用する義務があること。
しかしながら、志田原信三被告は、H271225志田原信三判決書に使用していない事実。
(7) 本件に係る甲号証の原本である事実。
以上
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