241105 回答 前橋地方法務局不動産登記部門 権利書失念 山林売買
https://note.com/grand_swan9961/n/n560f05da267b
https://kokuhozei.exblog.jp/34244609/
▼ エキサイトブログに投稿できるようになった。
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/11/06/092135
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12873998332.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202411060000/
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Ⓢ 241031 知恵袋 登記済証失念への対応について
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13306096268?notice_type=new_ans
https://note.com/grand_swan9961/n/n8115537f1e07
エキサイトブログは投稿拒否
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/11/01/170930
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12873314942.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202411010000/
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ご意見等について【回答】 受信トレイ
iken_youbou_mb01_moj_bal@i.moj.go.jp
2024/11/05 17:13 (15 時間前)
お問い合わせいただきました「登記済証の失念の場合の登記申請書の書式の照会」について、お答えします。
様式については、法務局ホームページの「不動産登記の申請書様式について」のページに申請書の様式が掲載されているので、「2-2所有権移転登記申請書(売買)」をご覧ください(登記原因が「売買」の場合の記載例です。)。また、お近くの法務局にご来庁いただければ、申請書の様式をお渡しすることができます。
登記済証を失念されている場合の申請書の記載は、登記申請書の「登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由」欄の失念の□にチェックをしていただきます。
なお、登記申請をご自身でされたい方向けに、登記申請書の作成等に必要な情報の提供を行う「登記手続案内」をご案内しております。完全予約制となりますので、不明点などありましたら、ご予約の上登記手続案内をご利用ください。
<連絡先>前橋地方法務局不動産登記部門
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