「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」とは? 越谷市 国保税二重取り 右崎正博答申書
越谷市情報公開・個人情報保護審査会
右崎正博獨協大学名誉教授の答申は虚偽記載を故意にしたものである。
Ⓢ 画像版 TS 190717 答申第22号 右崎正博 済通不開示妥当 #thk6481
#第48号越情審査 介護保険料
#右崎正獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士
#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12496267180.html
Ⓢ 画像版 YK 200610 要求書 #山路朝彦獨協大学学長 に #右崎正博獨協大学名誉教授 #検察リテラシー
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12603080612.html
Ⓢ 画像版 HR 200830 反論書(200819弁明書に対して) #吉村総一弁護士 #高橋努越谷市長 #190717右崎正博答申書 #御用学者
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/29/120024
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右崎正博答申書が虚偽内容であるとする証拠。
=>私の給与から、母親の国民健康保険料は支払われていない事実。
従って、母親の国民健康保険税納付済書は、開示請求対象である。
Ⓢ 年金暮らしの母に「扶養に入れてほしい」と言われたのですが…扶養するメリットはありますか?
https://note.com/grand_swan9961/n/nf69ff923bf7f
https://kokuhozei.exblog.jp/34385860/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/01/03/110153
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12881018187.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202501030000/
親を所得税法上の扶養に入れた場合、一定の金額の所得控除を受けられるようになります。
控除額は親の年齢や同居の有無などによって異なります。
国税庁によると、一般の控除対象扶養親族の場合は38万円です。
ただし、その年の12月31日時点の親の年齢が70歳以上の場合は老人扶養親族に該当するため、同居している場合は控除額が58万円、同居していない場合は48万円となります。
=>つまり、私の場合、控除額58万円となるはずである。
しかしながら、58万円の控除はされていない。
一方、親を社会保険上の扶養に入れた場合は、親も自分と同じ健康保険に加入することになり、親は自身で保険料を納めなくても保険給付を受けられるようになります。
=> つまり、私の給与から、母親の保険料が支払われることになる。
しかしながら、私の給与から、母親の保険料が支払われていない事実。
税法上の扶養と社会保険上の扶養ではそれぞれ対象となる条件に違いがあるため、どちらか一方だけが該当することもある。
【社会保険上の扶養】
同一世帯に属していない場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年間収入が180万円未満)で、かつ被保険者からの援助額より少ないこと。
=> 越谷市役所職員から、同居していても、同一世帯とせず、世帯分離のままにした方が有利であると説明を受け、世帯分離の状態とした。
母親の年金額は、130万円を越えていた。
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上記の事実を踏まえると、越谷市情報公開審査会の答申は、虚偽記載である。
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