資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書
https://kokuhozei.exblog.jp/34412483/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/01/18/160849
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202501180000/
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Ⓢ アメブロ 画像版 #保有の定義 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 #総務省行政管理局
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html
▶資料 300918 #保有の定義 18pから19pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局
<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。
すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。
例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれるが、民間業者が管理するデータベースを利用する場合は含まれない。
▶資料 300918 #保有の定義 20pから21pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局
▶資料 保有の定義 24p から25pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局
<25p>4行目から
(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上( 当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること。
なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、破棄はできないなど、法令の定め定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。
資料 300918 #保有の定義 324p 発行ぎょうせい
〇 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。
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以下の者は、職権乱用を故意にし、虚偽有印公文書作成・同文書行使をした輩である。
Ⓢ H300514 山名学答申書 日本年金機構
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202501160000/
Ⓢ NN191114判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2019/11/23/192614
Ⓢ NN210202北澤純一判決書 日本年金機構訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2019/11/23/192614
Ⓢ SY210411裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html
Ⓢ 画像版 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #飯高英渡書記官 平成30年(行ウ)第388号
191114清水知恵子判決書 H300514山名学答申書 #山上秀明検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681748278.html
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Ⓢ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律( 情報公開法 )
https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000042
https://hourei.net/law/411AC0000000042
Ⓢ 厚生労働省 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html
https://note.com/grand_swan9961/n/n520f13c3f57e
・・(4) 「当該行政機関が保有しているもの」
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。
この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧又は提供、移管又は廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること。なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、廃棄はできない等、法令の定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。
また、一時的に文書を借用している場合や預かっている場合等、当該文書を支配していると認められない場合には、保有しているとはいえない。
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Ⓢ 総務省 情報公開法逐条解説
Ⓢ 公文書等の管理に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000066/
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