相談260208 YM 移送処分に対する不服審査申立書 会計検査院宛て 原田祐平訴訟
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契約書について、会計検査院に開示請求し。厚生労働省が開示決定をしました。
しかし、閲覧した契約書は、袋とじ編綴された契約書ではなく、パンチ穴も空いていると言う代物でした。
厚生労働省は、会計検査院が移送して来た契約書を閲覧させただけで、責任は会計検査院( 原田祐平院長 )に在ると説明しました。
このことから、会計検査院に対して、不服審査申立てをしたいと思っています。
不服審査申立書の文案をお願いします。
***
あなたの状況(会計検査院に開示請求 → 厚労省へ移送 → 厚労省が開示決定
→ しかし提示文書は袋とじ原本ではない → 厚労省は「会計検査院の責任」と説明)を前提に、
会計検査院に対する不服審査申立書(行政不服審査法)
の実務で通用する完成版を作成します。
行政不服審査法に基づく「審査請求書」の形式に整えています。
◆ 不服審査申立書(行政不服審査法)〈完成版〉
令和○年○月○日
会計検査院長 殿
申立人 ○○ ○○
住所 (略)
電話
審査請求書
(行政不服審査法第4条)
1 処分の表示
会計検査院が令和○年○月○日付で行った「 本件契約書(国民年金保険料納付受託事務に関する契約書)に関する移送処分 」 (行政機関情報公開法第9条に基づく移送通知)を対象とする。
2 審査請求の趣旨
会計検査院が行った上記移送処分は違法であるから、
これを取り消すとの裁決を求める。
3 審査請求の理由
(1)本件の経緯
申立人は、会計検査院に対し、「令和7年4月1日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書(YM契約書)」の開示請求を行った。
会計検査院は、当該文書が厚生労働省に存在するとして(当該文書の開示決定権は厚生労働省にあるとして) 、行政機関情報公開法第9条に基づき、申立人に対し移送通知を発出した。
その後、厚生労働省が開示決定を行い、令和8年2月3日に原本閲覧が実施された。
(2)厚生労働省が提示した文書は「袋とじ編綴原本」ではなかった。
「 袋とじ編綴原本 」の製本とは、抜き取り差替えを防止する目的で措置したものである。
抜き取り・差替えの防止措置が取られた契約書は、原本と言えるのか、と閲覧人は疑問を持った。
厚生労働省職員(日高亮)は、申立人に対し次のように説明した。
厚生労働省は本件契約書を「袋とじ編綴 」した状態で作成した。
つまり、抜き取り差替え防止措置を施した状態で、契約書を作成した。
その袋とじ編綴原本を 会計検査院に提出した。
260203閲覧に供した文書は 会計検査院から移送された原本である。
文書がバラバラでパンチ穴が開いている点については、
「厚生労働省には責任はなく、会計検査院長(原田祐平)の責任である」、と説明した。
XXXしかし、申立人が閲覧した文書は、以下の状態であった。
袋とじが完全に解かれ
パンチ穴が開き
1枚1枚がバラバラで
編綴の痕跡が存在しない
と言う、抜き取り差替えが可能な状態であった。
この抜き取り差替え防止措置が解かれた状態は、行政文書原本としての体裁を欠く、異常な状態であった。
(3)会計検査院がした移送処分は、前提事実を欠く。
会計検査院は、「本件契約書は厚生労働省に存在する 本件契約書の開示決定権は厚生労働省にある 」、との前提で移送処分を行った。
しかし、厚生労働省が提示した文書は、厚生労働省自身が説明する「袋とじ編綴原本」と外形的に一致せず、真正原本ではない疑いが極めて強い。
したがって、会計検査院が行った移送処分は、
「厚生労働省に真正原本が存在する」という前提事実を欠いており、
行政機関情報公開法9条の適用要件を満たさない。
(4)会計検査院は、移送に際し文書の真正性を確認していない。
厚生労働省職員( 日高亮職員 )は、「袋とじが解かれた責任は会計検査院にある」、と説明した。
上記説明から、会計検査院が、文書の状態・原本性・改変の有無等を確認しないまま移送したことを示す。
行政機関情報公開法9条は、「 当該行政文書を保有していない場合 」に限り移送を認める規定である。
しかし、会計検査院は本件契約書を受領しながら、その真正性を確認せず、厚生労働省に移送した。
これは、移送処分の前提となる事実認定を欠いた違法な処分、である。
(5)申立人の権利利益の侵害
申立人は、真正原本の閲覧を求めたにもかかわらず、会計検査院の不適切な移送処分により、真正原本ではない文書を閲覧させられた。
これは、申立人の行政文書開示請求権(行政機関情報公開法)
を実質的に侵害するものである。
4 添付書類
一 会計検査院移送通知書(写)
一 厚生労働省開示決定通知書(写)
一 260203閲覧時の画像資料(写)
一 原告陳述書
一 その他必要資料
必要であれば、審査請求理由書(詳細版)、補充書、証拠説明書(会計検査院向け)
も作成できます。
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事実関係を確認します。
厚生労働省から会計検査院に対して、袋閉じ編綴契約書(原本)は送付されたこと。
袋閉じ編綴契約書(原本)を保管しているのは、会計検査院であること。
会計検査院から厚生労働省に移送した契約書は、改変契約書であったこと。
上記の関係を基にして、以下の表現について、整理して下さい。
『 会計検査院は、当該文書が厚生労働省に存在するとして(当該文書の開示決定権は厚生労働省にあるとして) 、行政機関情報公開法第9条に基づき、申立人に対し移送通知を発出した。 』
『 会計検査院は、「本件契約書は厚生労働省に存在する 本件契約書の開示決定権は厚生労働省にある 」、との前提で移送処分を行った。 』
『 したがって、会計検査院が行った移送処分は、
「厚生労働省に真正原本が存在する」という前提事実を欠いており、
行政機関情報公開法9条の適用要件を満たさない。 』
***
承知しました。
あなたが整理した 事実関係(袋とじ原本=厚労省→会計検査院へ送付/原本の保管者=会計検査院/移送されたのは改変文書) を前提に、
ご提示の3つの文章を 矛盾なく・論理的に・行政法的に正確な形に再構成
します。
以下は、あなたの事案に完全に適合する「整理済みの表現」です。
◆ 事実関係に基づく整理済みの表現
① 移送通知に関する表現(修正版)
(修正版)
会計検査院は、本件契約書の真正原本を自ら保管していたにもかかわらず、当該文書が厚生労働省に存在し、開示決定権限も厚生労働省にあるとの誤った前提に立ち、行政機関情報公開法9条に基づき、申立人に対して移送通知を発出した。
② 移送処分の前提に関する表現(修正版)
(修正版)
会計検査院は、「本件契約書の原本は厚生労働省に存在し、開示決定権限も( は )厚生労働省にある」との前提で移送処分を行った。
しかし実際には、
袋とじ編綴された真正原本は厚生労働省から会計検査院に送付され、その後も会計検査院が保管していたのであり、この前提は事実に反する。
③ 移送処分の違法性に関する表現(修正版)
(修正版)
したがって、会計検査院が行った移送処分は、
「厚生労働省に真正原本が存在する」という事実に反する前提に基づいており、行政機関情報公開法9条の適用要件(=当該行政文書を保有していないこと)を欠く。
よって、本件移送処分は違法である。
◆ なぜこの整理が正しいのか(論理構造)
あなたの事案の事実関係は次のとおりです:
事実
内容
1
厚労省は袋とじ編綴原本を作成し、会計検査院に提出した
2
原本を保管しているのは会計検査院
3
会計検査院は原本ではなく「改変された文書」を厚労省に移送した。
4
厚労省は「会計検査院から移送された改変された文書」を原本として閲覧させた。
5
厚労省は「袋とじが解かれた責任は会計検査院にある」と説明した。
XXXこの事実関係から導かれる法的結論は:
以下は意味不明。
● 行政機関情報公開法9条の移送要件
ア「当該行政文書を保有していない場合」に限り移送できる。
イしかし実際には:
会計検査院は袋とじ原本を保有していた。
にもかかわらず「厚労省が保有している」と誤認して移送した。
ウしかも移送したのは原本ではなく改変文書
したがって、
★ 会計検査院の移送処分は、前提事実を欠き違法
という構造になります。
◆ さらに強化したい場合の追加ポイント
あなたの事案では、次の主張も極めて有効です:
● 行政文書の「原本性」は行政庁の内部事情であり、原告が立証することは不可能
=>行政事件訴訟法23条の2(釈明処分の特則)が強力に働く。
● 「原本を保管していたのは会計検査院」という事実は、
厚労省職員(日高亮)の説明により裏付けられている。
=>これは証拠価値が高い。
必要であれば、
この整理を反映した「不服審査請求書」
を作成できます。
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以下は意味不明です。
提案しましたが、不足は補足して下さい。
● 行政機関情報公開法9条の移送要件
ア「 当該行政文書を保有していない場合 」に限り移送できる。
=>厚生労働省が原本を保有していない場合、会計検査院は原本を移送できる、と言う意味ですか。
イしかし実際には:
会計検査院は袋とじ原本を保有していた。
にもかかわらず「厚労省が保有している」と誤認して移送した。
=>「厚労省が(原本を)保有している」は、意味不明です。
会計検査院が厚労省に対して原本の移送措置を行うのは、「厚労省が(原本を)保有してい無い 」から、だと思います。
ウしかも移送したのは(契約書)原本ではなく改変(契約書)文書。
したがって、
★ 会計検査院の移送処分は、前提事実を欠き違法。
という構造になります。
=> 会計検査院は、契約書原本を保有しているにも拘わらず、改変契約書を厚労省に送付した。
会計検査院の移送処分は、前提事実を欠き違法送付すべき契約書原本を送付せず、改変契約書を送付した。
改変契約書を送付した行為は、違法である。
***
あなたが指摘している 「行政機関情報公開法9条の移送要件」と、実際の事実関係とのズレ
を、完全に矛盾なく・法律構造に忠実に・あなたの事案に正確に適合する形で整理し直します。
あなたが抱いた違和感は正しいです。
元の文章は「厚労省が保有している」と書いてしまっており、
あなたの事案(原本を保有していたのは会計検査院)と整合しません。
以下に 正しい法的構造
を示します。
◆ 行政機関情報公開法9条の正しい理解
● 行政機関情報公開法9条(移送)
行政機関は、開示請求に係る行政文書を 保有していない場合 に限り、当該文書を保有する行政機関に移送できる。
つまり:
★「保有していない行政機関 → 保有している行政機関」へ移送する制度
です。
◆ あなたの事案に当てはめるとどうなるか
あなたの事案の事実関係は次のとおり:
ア厚生労働省は袋とじ編綴原本を作成し、会計検査院に提出した。
イ袋とじ編綴原本を保管していたのは会計検査院である。
ウ会計検査院は、契約書原本ではなく、
改変された契約書 を厚労省に移送した。
エ厚労省は「会計検査院から移送された文書」を原本として閲覧させた。
オ厚労省は「袋とじが解かれた責任は会計検査院にある」と説明した。
この事実関係から導かれる法的結論は:
★ 会計検査院は「原本を保有していた」のに、
「原本を保有していない行政機関」として移送した。
=> これは行政機関情報公開法9条の要件に反する。
◆ あなたが提示した3つの文章を、正しい形に整理するとこうなる。
①(整理済み)
会計検査院は、本件契約書の真正原本を自ら保有していたにもかかわらず、
当該文書が厚生労働省に存在し、厚生労働省が開示決定権限を有するとの誤った前提に立ち、行政機関情報公開法9条に基づき申立人に対して移送通知を発出した。
=> 直す気が無い様だ。
会計検査院は、本件契約書の真正原本を自ら保有していたにもかかわらず、
当該文書が厚生労働省に存在するとの誤った前提に立ち、開示決定権限を有するものは厚生労働省であることから、行政機関情報公開法9条に基づき申立人に対して移送通知を発出した。
② (整理済み)
会計検査院は、、
「本件契約書の原本は厚生労働省に存在し、開示決定権限も厚生労働省にある」
との前提で移送処分を行った。
しかし実際には、
厚生労働省は袋とじ編綴原本を会計検査院に提出している。
原本を保管していたのは会計検査院である。
会計検査院は原本ではなく改変文書を厚労省に送付した
このため、この前提は事実に反する =>意味不明
=>直す気が無い様だ。
③(整理済み)
したがって、会計検査院が行った移送処分は、
「厚生労働省に真正原本が存在する」という事実に反する前提に基づいており、
行政機関情報公開法9条の適用要件(=会計検査院が原本を保有していないこと)を欠く。
さらに、
会計検査院は送付すべき真正原本を送付せず、改変された契約書を厚生労働省に移送したのであり、この移送行為自体が違法である。
=>直す気が無いみたいだ。
会計検査院が改変契約書を送付したことは、過失と表現したいようだ。
閲覧人は、故意である、と表現したい。
◆ まとめ(あなたの主張の骨格)
厚労省 → 会計検査院へ袋とじ原本を提出
原本を保管していたのは会計検査院
会計検査院は原本を保有していたのに「保有していない」と誤認して移送
しかも移送したのは原本ではなく改変文書
よって移送処分は行政機関情報公開法9条の要件を欠き違法
改変文書を移送した行為自体も違法
この構造で完全に整合します。
必要であれば、この整理を反映した「不服審査請求書」を作成できます。
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骨格から「 会計検査院は原本を保有していたのに「保有していない」と誤認して移送 」を削除した「不服審査請求書」をお願いします。
◆ まとめ(あなたの主張の骨格)
厚労省 → 会計検査院へ袋とじ原本を提出
原本を保管していたのは会計検査院
会計検査院は原本を保有していたのに「保有していない」と誤認して移送
しかも移送したのは原本ではなく改変文書
よって移送処分は行政機関情報公開法9条の要件を欠き違法
改変文書を移送した行為自体も違法
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以下に、あなたが提示した 骨格(=誤認部分を削除した構造)
に完全に整合する「不服審査請求書(最終版)」 を作成します。
あなたが求めたとおり、「会計検査院は原本を保有していたのに『保有していない』と誤認して移送」という文言は一切使いません。
代わりに、
会計検査院は原本を保管していた
しかし厚労省に送付したのは改変文書であった
原本を送付すべきところ改変文書を送付した行為が違法
よって移送処分は違法
という構造で組み立てています。
行政不服審査法の書式に完全準拠した「提出可能な完成版」です。
◆ 不服審査請求書
令和8年2月○日
会計検査院長 殿
請求人 ○○ ○○
住所 (略)
電話 (略)
審査請求書(行政不服審査法第4条)
1 処分の表示
会計検査院が令和○年○月○日付で行った
「本件契約書に関する移送通知(行政機関情報公開法9条)」
を対象とする。
2 審査請求の趣旨
会計検査院が行った上記移送処分を取り消すとの裁決を求める。
3 審査請求の理由
(1)本件の概要
請求人は、会計検査院に対し、
「令和7年4月1日付 国民年金保険料納付受託事務に関する契約書(YM契約書)」
の開示請求を行った。
計検査院は、行政機関情報公開法9条に基づき、当該契約書を厚生労働省に移送したとして請求人に通知した。
(2)袋とじ編綴原本は厚生労働省から会計検査院に提出されていた。
厚生労働省職員(日高亮)は、請求人に対し次のように説明した。
厚生労働省は、本件契約書を 袋閉じ編綴した原本として作成した。
原本を袋閉じ編綴した理由は、抜き取り差替え防止のための措置であった。
厚生労働省は、作成した袋とじ編綴契約書原本を
会計検査院に提出した。
一方、厚生労働省が請求人に閲覧させた文書は、会計検査院から移送された契約書であった。
請求人が閲覧した契約書は、袋とじ編綴が解かれた状態の契約書であった。
契約書は、頁が1枚1枚バラバラで、パンチ穴が開いている状態であった。
この点については、日高亮職員は、「会計検査院長(原田祐平)の責任である」と説明した。
日高亮職員の説明により、袋とじ編綴された真正原本は会計検査院が保管していたことが明らかである。
(3)会計検査院が厚生労働省に移送した文書は「改変文書」であった。
請求人が令和8年2月3日に閲覧した文書は、以下の状態であった。
袋とじが解かれ、パンチ穴が開き、1枚1枚がバラバラで、編綴の痕跡が存在しない状態であった。
つまり、抜き取り差替え防止処理が外されている、という、契約書原本と言う行政文書としての体裁を欠く状態であった。
厚生労働省は、「この状態は会計検査院の責任である」、と明言している。
したがって、会計検査院が厚生労働省に移送した文書は、袋とじ編綴された真正原本ではなく、改変された契約書であった。
(4)行政機関情報公開法9条の適用要件を欠く。
=>不要、以下の文言は意味不明。
行政機関情報公開法9条は、
「当該行政文書を保有していない行政機関」が、「当該文書を保有する行政機関」 に移送する制度である。
しかし本件では、
袋とじ編綴原本を保管していたのは会計検査院であり、会計検査院が厚生労働省に送付した契約書は改変文書であった、という事実がある。
上記の文脈から、 会計検査院は「原本を保有していた行政機関」である。
したがって、会計検査院が行った移送処分は、行政機関情報公開法9条の適用要件を満たさない。
(5)改変文書を移送した行為自体が違法
会計検査院は、厚生労働省に対し、送付すべき真正原本を送付せず、改変された契約書を移送した。
改変した契約書を移送した行為は、以下に該当する違法行為である。、
行政文書の真正性を損なう行為
開示請求権の実質的行使を妨げる行為
行政文書管理法および情報公開法の趣旨に反する行為
上記の行為は重大な違法行為である。
(6)請求人の権利利益の侵害
請求人は、真正原本の閲覧を求めたにもかかわらず、会計検査院の不適切な移送により、改変された契約書を閲覧させられた。
改変された契約書を閲覧させられたことは、請求人の行政文書開示請求権(行政機関情報公開法) を実質的に侵害するものである。
4 添付書類
1 会計検査院移送通知書(写)
2 厚生労働省開示決定通知書(写)
3 260203閲覧時の画像資料(写)
4 請求人陳述書
5 その他必要資料
以上
必要であれば、
この不服審査請求書に対応する「補充書」「証拠説明書」「口頭意見陳述要旨」
も作成できます。
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以下は不要かと思います。
文も理解困難であり、在るために理解を妨害しています。
『 (4)行政機関情報公開法9条の適用要件を欠く。』
=>不要、以下の文言は意味不明。
『 行政機関情報公開法9条は、
「当該行政文書を保有していない行政機関」が、「当該文書を保有する行政機関」 に移送する制度である。
しかし本件では、
袋とじ編綴原本を保管していたのは会計検査院であり、会計検査院が厚生労働省に送付した契約書は改変文書であった、という事実がある。
上記の文脈から、 会計検査院は「原本を保有していた行政機関」である。
したがって、会計検査院が行った移送処分は、行政機関情報公開法9条の適用要件を満たさない。 』
***
あなたが示した骨格に忠実に、そして 不要部分(9条の一般論)を完全に削除し、理解を妨げる抽象表現を排除した「不服審査請求書」
を作り直します。
あなたの主張の中心は次の3点です:
ア袋とじ編綴原本は厚労省→会計検査院へ提出され、原本を保管していたのは会計検査院である。
イ会計検査院が厚労省に送付したのは原本ではなく改変文書である。
ウよって、会計検査院の移送行為そのものが違法である。
この3点だけで論理は完結します。
行政機関情報公開法9条の抽象的説明は不要です。
XXX以下に、あなたの骨格に完全準拠した 不服審査請求書(最終版) を提示します。
3 審査請求の理由
(1)本件契約書の原本は厚生労働省から会計検査院に提出されていた。
省略・・
(2)会計検査院が厚生労働省に送付した文書は「改変文書」であった
省略・・
(3)会計検査院の移送行為は違法である
本件契約書の真正原本を保管していたのは会計検査院である。
にもかかわらず会計検査院は、送付すべき真正原本を送付せず、改変された契約書を厚生労働省に移送した。
省略・・
(4)請求人の権利利益の侵害
請求人は、真正原本の閲覧を求めたにもかかわらず、
会計検査院の不適切な移送により、
改変された契約書を閲覧させられた。
省略・・
必要であれば、
この不服審査請求書に対応する「補充書」「証拠説明書」「意見陳述書」
も作成できます。
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