画像版 AB 261008 即時抗告状 アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点
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1 AB 261008 即時抗告状 01アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点
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2 AB 261008 即時抗告状 02アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点
https://imgur.com/a/KKS3Z8x
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3 AB 261008 即時抗告状 03アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点
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4 AB 261008 即時抗告状 04アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点
https://imgur.com/a/XqB6Yfq
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5 AB 261008 即時抗告状 05アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点
https://imgur.com/a/5aiyUHp
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【 p1 】
即時抗告状(アメブロ訴訟)
令和8年10月8日
東京高等裁判所 御中
(提出先 東京地方裁判所民事第6部)
原事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号
原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件
抗告人(原告)
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名
電話番号 048-985―
相手方(被告) 株式会社サイバーエージェント
収入印紙代金 請求書払い
予納郵便切手 請求書払い
第1 抗告の趣旨
1 東京地方裁判所が令和8年10月5日付けで発した、原事件の訴状却下命令を取り消す。
2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
との裁判を求める。
【 p2 】
第2 抗告の理由
1 原命令の内容
原命令は、「原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった」と認定し、民事訴訟法137条2項により本件訴状を却下した。
2 本件の中心争点
・野口由佳子裁判官は、「令和8年9月11日に送達された補正命令」と記載するのみであり、その補正命令が何年何月何日付けで作成されたものであるかを明示していない。
抗告人は、令和8年8月17日付け補正命令及び令和8年9月9日付け補正命令の存在は認識しているが、原命令がそのいずれを指すのか、又は別個の補正命令を指すのか判然としない。
この点は、本件訴状却下の前提事実に関する重要事項であり、送達対象書面の特定が必要である。
・以下、時系列整理する。
抗告人は、野口由佳子裁判官から補正命令を2回受けている事実。
1回目は、令和8年8月17日付け補正命令である。
2回目は、令和8年9月9日付け補正命令である。
上記2つの補正命令に対しては、期限内に回答をしている事実。
Ⓢ 画像版 AB 260817 補正依頼 水口彰久書記官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608190000/
【 p3 】
Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟
https://paul0630.seesaa.net/article/521529288.html
野口由佳子裁判原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」は、抗告人には届いていないこと。
抗告人は、令和8年9月11日送達の補正命令なる命令は受領していないこと。
そのため、その内容を知り、指定された補正事項に対応する機会を与えられていない。
したがって、当該補正命令への不遵守を理由として抗告人に不利益を課すことはできない。
3 民事訴訟法137条2項の前提を欠くこと
民事訴訟法137条1項は、裁判長が相当の期間を定めて訴状の不備を補正するよう命ずる手続を定め、同条2項は、原告がその不備を補正しないときに訴状を却下することを定めている。
もっとも、原告が補正命令に従わなかったと評価するためには、少なくとも、補正命令が原告に適法に送達され、原告がその内容を知り得る状態に置かれたことが前提となる。
本件では、その前提である「令和8年9月11日の送達」の存在を抗告人は明確に争っている。
送達の事実が確認されないまま、「期間内に補正しなかった」と認定して訴状を却下した野口由佳子訴状却下命令は、基礎となる事実を欠き、取り消されるべきである。
4 令和8年9月9日付け補正命令との関係
仮に原裁判所が、令和8年9月9日付け補正命令を令和8年9月11日に送達した趣旨で原命令を記載したのであれば、抗告人は、その送達の事実自体を争う。
【 p4 】
原裁判所が別個の補正命令を指しているのであれば、その補正命令は抗告人に届いておらず、いずれの場合にも、送達の事実及び送達対象書面の同一性を客観的記録によって確認する必要がある。
5 補正回答書の提出
抗告人は、手元に届いた令和8年9月9日付け補正命令に対応して、令和8年9月15日付け補正回答書を提出している。したがって、原命令の「同期間内にこれを補正しなかった」との認定についても、同補正回答書の受領日、内容及び事件記録への編綴状況を確認した上で判断されるべきである。
6 結論
以上のとおり、原命令は、抗告人に届いていない「令和8年9月11日に送達された補正命令」を前提としており、民事訴訟法137条2項の適用の前提を欠く。
よって、原命令を取り消し、本件を原裁判所に差し戻すべきである。
第3 事実確認のための記録取寄せの申立て
抗告人は、本件の中心争点である送達の有無及び送達対象書面を明らかにするため、抗告裁判所において、原裁判所から次の記録を取り寄せ、調査し、本件抗告記録に編綴するよう求める。
(1)原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」の原本又は謄本
(2)上記補正命令に係る送達報告書、郵便送達報告書、送達証明書、受領書その他送達の事実を示す記録すべて
(3)電子情報処理組織による送達であると主張される場合は、送達通知、閲覧又はダウンロードの日時、到達確認その他の送達履歴
(4)令和8年9月15日付け補正回答書の受付記録、受領記録及び事件記録への編綴状況を示す資料
【 p5 】
抗告人は、上記記録により適法な送達が証明されない限り、補正命令不遵守を理由とする訴状却下は許されないと主張する。
第4 疎明資料・添付書類
甲1号証 AB261005訴状却下命令写し 1通
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060002/
甲2号証 AB令和8年9月9日付補正命令写し 1通
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002
甲3号証 令和8年9月15日付補正回答書写し 1通
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/13/231212
甲4号証 AB260804訴状写し 1通
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619訴状写し 1通
甲5号証 AB令和8年10月8日付け証拠説明書 即時抗告状 アメブロ訴訟 1通
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610070001/
以上
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