2017年8月6日日曜日

290806下書き 上告受理申立て 事実認定 #izak #要録偽造


290806下書き 上告受理申立て 事実認定 第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

<4p>3行目から

2 原判決の補正

1) 原判決165行目冒頭に「(1)」を加える。

2) 原判決176行目末尾に改行の上,以下を加える。

 

<4p>6行目から 「乙第11号証のまとめ」

「 なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,1112号証=中学部生徒指導要録,121ないし3号証=個別の教育支援計画)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。

 

▼ 争点の確認=村田渉 裁判長は、控訴人の主張は、「N君に関する書証か否かにつき確認できない」と判示していること。しかし、控訴人主張は、控訴趣旨に記載した56項であること。この2つが、争点であること。

5項=「乙11号証は、偽造された学習指導要録であること」

6項=「東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

 

▼上記判事の判示の違法性について。

ここでの争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の事実認定であること。

「乙11号証はN君の指導要録であること」の事実認定は、被上告人が保管しているN君の指導要録原本を書証提出させ、証拠調べを行う方法が唯一の証明方法であること。

(書証の申出)民訴法第219条により、証拠調べは裁判所の職権義務であること。しかしながら、証拠調べは行っていないこと。職権義務違反であること。

(文書提出命令申立て)民訴法第221条も提出しているが、原本提出を行わせていないこと。裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。

職権行為は不作為、裁量権は恣意的行使。裁判所は違法行為を、乙11号証の270713提出後、今日まで繰り返してきたこと。村田渉 裁判官の行為は弾劾に該当すること。

 

要録偽造ならば、被上告人 小池百合子 都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪であることが認定されること。原本提出させ、証拠調べを行うことは、公益性が高く、社会の関心は深い。

仮に、原本照合を行わず、証拠認定されるなら、裁判手続きの保障を裁判所は行っていないことが明らかになり、社会に与える影響は大きい。

 

反論は以下の通り。

▼村田渉 裁判長の判示を整理すると以下の通り。

<1> 乙4号証=中学部一人通学指導計画書

<2> 乙121ないし3号証=個別の教育支援計画

<3> 乙11号証=中学部生徒指導要録

<4> 判断基準として、「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い」と(推認)民訴法第247条を適用していること。

<5> 判断理由として、「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり・・」

 

▼しかしながら

<1> 乙4号証=中学部一人通学指導計画書について

N君のものであることが証明されていないこと。

(文書の成立)民訴法2281項の証明がなされていないこと。

(文書の成立)民訴法2283項の職権照会が行われておらず、証明が行われていないこと。

ワープロ文書であることから、明日にでも同一文書が作成できること。署名・押印もないこと。作成日が不明であること。ファイルのプロパティから作成履歴の確認が行われていないこと。

 

<2> 乙121ないし3号証=個別の教育支援計画

N君のものであることが証明されていないこと

(文書の成立)民訴法2281項の証明がなされていないこと。

(文書の成立)民訴法2283項の職権照会が行われておらず、証明が行われていないこと。

ワープロ文書であることから、明日にでも同一文書が作成できること。。署名・押印もないこと。作成日が不明であること。ファイルのプロパティから作成履歴の確認が行われていないこと。

 

<3> 乙11号証=中学部生徒指導要録

N君の指導要録であること」が証明されていないこと

N君の指導要録であること」の証明は、原本照合でしか行えないこと。(書証の申出)民訴法第219条により職権義務である証拠調べを行えば認否が完了すること。しかし、村田渉 裁判長は義務違反を行い、証拠調べを拒否していること。

指導要録の構成が異常であること。転入生以外で、2セットで1人前の指導要録は存在しないこと。転入生ならば、3年次分は右下がりの\で閉じていること。

紙ベースの指導要録は、3年間継続使用されてきたこと。

12年次は平成21年度の紙ベースの様式に手書きで記載されていること。3年次は平成24年次から使用される電子化指導要録の様式を、わざわざプリントアウトして、手書きで記載されていること。

被上告人 小池百合子 都知事に対し、3年次の記載が平成24年次から使用される電子化指導要録の様式をプリントアウトして、手書きで記載されたことの説明を、繰り返し求めたが、控訴答弁書で説明できないことを認めたこと。(文書の成立)民訴2281項によれば、立証責任は乙11号証を提出した被上告人 小池百合子 都知事にあること。当事者が立証できないことを認めたにも拘わらず、村田渉 裁判長は延々と裁判を続けていること。続けることができる法的根拠について説明を行っていないこと。続けていることは、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反する違法行為であること。このことは(公平な裁判を受ける権利)憲法第371項に違反し、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼平成27年(ワ)第36807号訴訟の290417本人調書で、15p9行目からの証言で、2年次、3年次共に、遠藤隼 教諭の他に女性教諭が担任としていたと証言していること。

11号証は、1年次は、遠藤隼 教諭と堀切美和 教諭の2担任となっていること。しかし、乙11号証は、2年次、3年次共に、遠藤隼 教諭1名の担任となっていること。普通、トイレ指導、着替え指導の理由から、担任は、男性教諭と女性教諭の2名担任であること。

 

形式証拠力でも破たんしている以上、「乙11号証はN君の指導要録ではないこと」は明白であること。延々と裁判を伸ばしていることは、上告人の時間及び経費を奪うものであること。(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反する違法行為であり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

<4> 判断基準として、「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い」と(推認)民訴法第247条を適用していること。

推認規定を適用することは、違法であること。適用要件は、原本が存在しない場合であること。一方で、原本が存在するにも拘らず、証拠調べを拒否していること。一方で、(推認)民訴法第247条を適用していること。このことは、経験則に反しており違法であること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており違法であること、論理整合性が欠落しており、違法であること。証拠調べを拒否して、推認規定を適用したことは、裁量権を超えて恣意的であり違法であること。これらにより、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは・・」との判示の違法性について。

被上告人 小池百合子 都知事が提出した書面の文脈から判断すれば、このような判示はできないこと。信義則違反を繰り返していることを全く忘れていること。要録偽造をする必要性があったこと。

▼ 270324被告第1準備書面 <18p>16行目からの記載

「・・本件学校にいても、一人通学指導が行われた結果、N君は、一部区間ではあるものの、学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった・・」と記載。第1準備書面は、この記載を基礎に書かれていること。

この記載に対し、N君の下校時の観察記録から虚偽記載であることを知らされたこと。

270713被告第2準備書面では、乙11号証を偽造し、その記載内容をもとに、主張展開を行ったこと。

 

<5> 判断理由として、「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり・・」との判示の違法性について。

ここでの争点は「乙11号証はN君の指導要録であること」の認否であること。

11号証については、形式証拠能力が欠落しており、真正証明は破綻していること。被上告人 小池百合子 都知事は立証できないことを控訴答弁書でみとめていること。それでもなお、村田渉 裁判長は、記載内容から真正証明を行おうとしていること。

このことは、形式的証拠能力がないことが証明されれば、実質的証拠力はないという裁判の常識から判断して、恣意的であり違法であること。(迅速な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼判示に対する反論を記載する。

上記各書証とは、以下の書証であること。

<1> 2703244号証=中学部一人通学指導計画書

N君のものであることが証明されていないこと。

<2> 270713121ないし3号証=個別の教育支援計画

N君のものであることが証明されていないこと。

<3> 27071311号証=中学部生徒指導要録

N君の指導要録であること」が証明されていないこと。

 

上記<1>、<2>、<3>の各書証の記載事項は一致していること。しかしながら、「N君に関する事実と符合する」と判示していることの根拠の明示がないこと。

<1>=<2>=<3>であるからN君のものであると論理展開していること。

しかしながら、<1>、<2>、<3>は、どれもN君のものであるとは証明されていないこと。N君のものでない書証を証拠として、「乙11号証はN君の指導要録である」と論理展開していることは、循環論法である。

このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

▼ 「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。村田渉 裁判長の職責は(釈明権等)民訴法第1491項により、被上告人に立証を促すことであること。要録原本を提出させ立証を促すことであること。

しかしながら、立証を促すことを懈怠したこと。第1回控訴審で、訴訟が熟していないにも拘らず、終局を決めたこと。

このことは、(終局判決)民訴法第2431項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

同時に、第1回控訴審で、訴訟が熟していないにも拘らず、終局を決めたことは、職権手続き主義の裁量権を超えており、いほうであり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼ 「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。しかしながら、立証を促すことを懈怠したこと。その上、290622判決書では「事実認定を装い」、被上告人が行うべき立証を、肩代わり立証を試みていること。この行為は、被上告人の代理人としての行為であること。

このことは、弁論主義に違反しており、違法であること。また、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。上告人は原本提出を求めていること。(文書提出等の方法)民訴規則第1432項により、原本を命じることができること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪と申し立てている以上、職権調査義務義務があること。しかしながら、「事実認定を装い」推認対応していること。推認は、原本の証拠調べを回避するための目的で行われていること。推認規定の適用は、経験則に反しており、恣意的であり、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼村田渉 裁判長は「乙11号証はN君の指導要録と認めたこと」についての違法性について。

このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反する行為であること。

 

1112号証=中学部生徒指導要録について

「乙1112号証がN君の学習指導要録であること」の真贋判断を、控訴状の趣旨で求めたこと。

村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で、「趣旨から外したい」と提案をしたこと。

上告人は、趣旨から外す交換条件として、「趣旨から外した内容」を「理由部分に移し」て、真贋判断を明確にすることを提案しところ、村田渉 裁判長は条件を確約したこと。

確約内容は、「乙1112号証がN君の学習指導要録であること」の真贋判断を明確にすることである。真贋判断は、原本照合でしか確認方法はないこと。

村田渉 裁判長は確約を行い、「これで書ける」と発語したこと。

 

「乙11号証は、N君の学習指導要録であること」は、被上告人 小池百合子 都知事に立証責任があること。

裁判所には、(裁判長の訴訟指揮権)1項の職権義務行為、(釈明権等)第1491項の職権義務行為があること。しかしながら、村田渉 裁判長は、職権義務行為を懈怠したこと。このことは、事案解明義務違反に該当すること。釈明義務違反に該当すること。

このことは、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

被上告人はN君の指導要録原本を保管していること。

(文書提出義務)民訴法第2201項該当文書であること。

上告人は、村田渉 裁判長に対して、(文書提出命令の申立て)民訴法221条により、申立てをおこなったこと。しかし、書証提出は行われていないこと。

 

(書証の申出)民訴法219条の証拠調べの手続きを飛ばしていること。岡崎克彦 裁判長は証拠調べを行っていないこと。村田渉  裁判長も証拠調べを行っていないこと。手続き保障が違反しており、裁量権を恣意的に行使していること。手続きの違法があったこと。これらのことから、(責問権)民訴法第90条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

同時に、手続きの違法があったことから、(責問権)民訴法第90条により、異議を申し立てる。

 

11号証については、要録偽造であると指摘してあること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪の疑いがあること。このことから、(職権調査事項)322条に該当する職権調査が行われるべき事案であること。しかし、職権行為は不作為であること。

 

N君の指導要録が、2セットで1人前となること」について、立証できないことを、被上告人 小池百合子 都知事は、控訴答弁書で認めていること。

 

それでもなお、村田渉 裁判長は、「乙11号証はN君の指導要録である」とし、証拠資料としていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。また、証拠認定は、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。これらのことは、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼上告人は、村田渉 裁判長に対して、(文書提出命令の申立て)民訴法221条により、申立てをおこなったこと。しかしながら、第1回控訴審において、申立てについての判断を伝えなかったこと。上告人は、記録閲覧で「必要なし」と記載されていることを知ったこと。

村田渉 裁判長の行為は、以下の違法があること。

 

<1> 「判断を伝えなかったこと」は、(文書提出命令等)民訴法2234項の即時抗告の権利を奪う行為であり、違法であること。

<2> 「1112号証=中学部生徒指導要録」の真否判断は、本件の最大の争点であること。

「必要なし」と判断したことは、裁量権を超えており、恣意的で、違法であること。唯一の証拠方法の却下は違法である。最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。最高裁判例に違反していること。

 

<3> 原本がありながら、(文書提出命令の申立て)民訴法221条に対し「必要なし」と判断していること。しかしながら、証拠資料として、裁判の基礎に使っていること。このことは。事案解明違反に該当すること。釈明義務違反に該当すること。

 

<4> 上告人は、乙11号証については、「乙11号証が2セットで1人前」となることの真正証明を求めてきたこと。これに対し、被上告人は、280209証拠説明書(5)で、乙241号証=通知文、乙24号証の2号=233月児童・生徒指導要録の様式及び取扱いを書証提出したこと。しかしながら、乙24号証の資料では、立証ができなかったこと。非上告人 小池百合子 都知事は、控訴答弁書で立証できないことを認めたこと。形式的証拠力がないことを認めていること。

それでもなお、村田渉 裁判長は、乙11号証はN君の指導要録であり、記載内容はN君の内容であると裁判していること。この行為は、一般常識から判断して、恣意的であり、違法であること。

この行為は、(公平公正)民訴法2条に違反する行為であり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である」との判示の違法性。

 

<1> 「到底考え難い上・・」。

推認をおこなっていること。推認規定の適用は不適切であること。

「到底考え難」と言う根拠の明示が行われていないこと。理由不備であること。

被告 小池百合子 都知事は、繰り返し信義則違反を行ってきたこと。この文脈をから判断して、「到底考え難」との判示は、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告であること。

 

村田渉 裁判長は、先入観をもって裁判をおこなっていること。村田渉 裁判長は、裁判長として必要な法知識・一般常識が著しく欠如していること。職権行為は不作為、裁量権は恣意的行使の違法の連続であること。これらの違法は、結果として、被上告人 小池百合子 都知事に有利になっていること。弾劾に該当する裁判官であること。

 

11号証の記載内容を裁判の基礎に用いる前に、前提条件の証明を行っていないこと。

「乙11号証が、N君の中学部生徒指導要録であること」である。原本照合すれば、証明できることである。しかし、職権行為は不作為、裁量権は恣意的行為を実行し、原本照合を妨害していること。

この行為は、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反する行為であり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

まとめ= 

11号証は、証拠調べ手続きが行われていないこと。

11号証がN君の指導要録であることが証明されていないこと。

被上告人が、立証責任を果たせない以上、偽造要録であること。

上記から、乙11号証は主張資料であり、証拠資料ではないこと。

11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

よって、事実認定は失当であり、このことは、裁判に重大な影響を及ぼすことは明白であること。村田渉 判決は撤回すべきであること。

有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当することを、申立てているにも拘らず、村田渉 裁判長は(職権調査)民訴法第322条を懈怠したことは、職権義務違反であり、違法であること。

「乙11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること」の判断を、第1回公判で、控訴趣旨から事実認定への移動を提案したことから判断し、(職権調査)民訴法第322条の回避を当初から画策していたと推認できること。このことは、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

******

3 当審における控訴人の主張についての判断

1) 一人通学指導について オ 「乙第11号証でまとめ」

 

11号証の裁判所の判断 3当審における控訴人の主張についての判断

<8p>8行目から12行目まで オ

なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙112(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成243月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない。

 

▼上記判示を要約する。

平成24年度から要録は電子化されたこと。

11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。

11号証の3年次分は電子化指導要録の様式は平成24年度から使用すべき様式であること。

11号証の3年次分の作成時期は、平成243月であること。

11号証の3年次分の様式は、平成21年度入学時の様式とは異なること。

判断=「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」。

 

 

上記判示の違法性

▼ 「乙11号証が2セットで1人前であること」の立証責任は被上告人にあること。被上告人は、被上告人の説明に齟齬があることを認めたこと。立証責任を放棄したということは、本物ではなく偽物であることを認めたことであること。

しかしながら、村田渉 裁判長は、「裁判所の判断を装い」推認をおこなっていること。この行為は、被上告人に代わって、立証を試みていること。「裁判所の判断を装って」いるが、被上告人の代理人としての行為であること。

事実認定を装いおこなった肩代わり立証は、弁論主義に違反しており、違法であること。また、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していることについて。

控訴審答弁書で、「乙11号証が2セットで1人前になっていること」については、立証できないとしていること。

甲第44号証から、電子化指導要録の様式は「紙媒体での保存は行わない」ことは証明されていること。

しかしながら、乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して、使用していること。「紙媒体での保存を行なっていること」。

 

▼「乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式は平成24年度から使用すべき様式であること」について。

平成23年度から使用して良いという前提条件が証明できていないこと。しかしながら、乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。

 

▼「作成時期が平成243月であること」との判示の違法性について。

前提条件として、「平成243月」に24年度から使用する電子化要録の書式が葛飾特別支援学校に存在していたことが証明されていないこと。電子化様式が存在しないのに、様式を印刷して手書きで記載することは不可能であること。

経験からいうと、新しい書式は新年度になってから配布されていること。243月には、電子化要録の様式は葛飾特別支援学校には送られておらず、電子化様式を印刷して、手書きで3年時分を記載することは不可能であること。

 

上告人は、控訴審において、「平成243月」に電子化要録の様式が、葛飾特別支援学校にあったという事実証明できる文書提出命令申立てを行っていること。しかし、村田渉 裁判長は必要なしと裁判したこと。

一方で、前提条件である平成243月に葛飾特別支援学校に様式が存在していたという証明文書の提出を必要なしと判断していること。

一方で、「前提条件を書いているにも拘らず、作成時期が平成243月であること」と判示していること。

論理的整合性が欠落しており、かつ恣意的であり。違法であること。このことは、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を理由として、偽造ではないと判断していること。

紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。

平成21年度中学入学生徒は、21年度、22年度、23年度と使用することになっていること。

11号証は、23年度分が空白であり、3年次分を記載できること。

「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なる」指導要録を3年次に使用して良いと言う前提が証明されていないこと。

「異なっても良いと言う判断」は、一般常識から判断して、納得できる判断ではないこと。

表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を敢えて印刷して、手書き記入することになった理由が説明できていないこと。

 

紙ベースの要録は3年間継続使用であること。

N君は平成21年度入学生徒であること。

紙ベースの要録の場合、21年度は1年次分、22年度は2年次分、23年度は3年次分を記載することが当然であること。しかしながら、表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を印刷して、手書きで3年次分を記載することは、不合理であること。

葛岡裕 学校長が、尋問で答えたように、3年次分をそのまま紙に書けばよいことである。

 

上告人は、被上告人の説明に齟齬があることを指摘したこと。

2セットで1人前となっていること」の説明に齟齬があることを被上告人は控訴答弁書で認めていること。

 

まとめ=「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を理由として、「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」と判断していること。この判断は、前提となる証明を無視した上で行われた判断であり、恣意的であり、違法であること。

このことは、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

<8p>8行目から14行目までの判示について。

「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」と判断したことは、理由食違いがあり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

▼<8p>12行目から13行目までの判示について

争点は、「乙11号証が本物である」の真否判断であること。

村田渉 判決書は、鈴木雅久判決書を同様に、「乙11号証が本物である」ということを、裁判の基礎に用いていること。

このことから、「乙11号証は本物である」ということの証明が必要であり、「乙11号証は本物である」という判示が必要であること。

 

村田渉 判決書は、トリックを行っていること。

「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」と判示していることは、争点をずらしていること。

 

「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」という判示は、「乙11号証は本物である」ということの必要条件に過ぎず、必要十分条件ではないこと。

 

「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」との判示の意味することは以下の様になること。

 

前提として以下の様に置く。

U=全体集合

A=本物である。 B=偽物である。 

C=11号証は偽造とは認められない。 

 

争点は 「 ABのどちらかである」。

U= A + B 、( A ∩ B )=空集合

よって、争点は、

notA)=B < AnotB) >である。

 

判示は 「偽物とは認められない」。

この段階では、(本物であるとの証明を行っていないこと)。

 

しかしながら、290622村田渉判決書では、裁判の基礎に使っていること。つまり、Aであると事実認定していること。

 

論証飛ばしが行われていること。

「偽物とは認められない」だから「本物である」とはならないこと。

「偽物とは認められない」から「「乙11号証はN君の指導要録であること」まで論理展開が至っていないこと。

 

「乙11号証はN君の指導要録であること」=Aが証明できなければ、B=偽物であることになること。

 

真正証明は行われていないこと。

争点は、「乙11号証が本物である」ことの証明は、原本照合以外方法はないこと。。

 

まとめ=村田渉 判決書の判示は争点をすり替えていること。争点は、「乙11号証は本物である」ということである。このことは、(判決書)民訴法第2531項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

また、村田渉 裁判長は、上告人は乙11号証の書証提出を求めたが、拒否したこと。その一方で、争点をずらして、乙11号証が真であるかのような判示を行い、裁判を長引かせていること。裁判を遅延させたことは、(迅速裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

また、村田渉 裁判長は、上告人は乙11号証の書証提出を求めたが、拒否したこと。その一方で、争点をずらして、乙11号証が真であるかのような判示を行い、上告人を負かしていること。求めた証拠調べを拒否し、求めた上告人を負かしたことは、(公正公平)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。


被上告人に乙11号証原本を提出させ、照合を行えば、真贋判断は瞬時に決着すること。原本が存在すること。文書提出義務のある文書であること。上告人は、文書提出命令申立てを行っていること。これらのことから、原本を提出させ、証拠調べを行うことが、手続き保障であること。しかしながら、村田渉 裁判長は証拠調べを拒否していること。証拠調べを拒否していることは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に関係する案件であることから、犯罪隠しに該当する行為であること。村田渉 裁判長は、弾劾裁判相当の裁判官である。

 

以上


290806下書き 上告受理申立て 事実認定 第(参)村田渉判決書の判示の違法性について <4p>3行目から

2017年8月1日火曜日

290801下書き <8p>21行目から #村田渉 #izak #要録偽造


290801下書き <8p>21行目から #村田渉 #izak #要録偽造
(2)職場環境の保護について 3 当審における控訴人の主張についての判断

 

<8p>21行目から

3 当審における控訴人の主張についての判断

2) 職場環境の保護について

控訴人は,①甲28は,モンスターペアレントであるN母の不当な要求内容にほかならず,控訴人の指導力不足については何らの根拠もない旨,②指導と称して繰り返された授業観察や研修報告書の強制は,実質的には一人通学指導についての控訴人の洗脳又は退職への誘導を目的とするパワハラである旨を主張する。<9P>しかしながら,原判決(127行目から2315行目)の判示及び前記25)で述べたところに照らせば,控訴人に対する授業観察や教材研究命令等には合理的な理由があったものと認められ,控訴人の主張は前提を欠く。

 

▼整理

「1」 28092728号証=中村良一 副校長から240814に手渡された文書。中根母が葛岡裕 学校長に「上告人には、教員としての指導力がない」と主張した内容。

□ 指導力に課題があるという根拠

1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。

2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。

3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。

4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。

5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。

6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。

▼ 葛岡裕 学校長に対して、中根母が、「上告人には教員としての指導力がない」と訴えた内容=28092728号証への反論。

1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。

=>甲第33号証、甲第35号証、甲37号証等を提出して、担任二人は、説明を行い中根母は納得したことを証明した。

2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。

=>彼女は、場面で使い分けていること。困っている場面では、先生と呼ぶ。彼女の指導には、細心の注意を要すること。注意事項を知りもしない、中根母が殊更訴えていることから、恣意的であること。葛岡裕 学校長には説明済みであること。

3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。

=>N君の更衣、千葉教諭が朝学習で研究授業を行うためであること。指導内容は担任間で相談していること。

 

4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。

=>着替えについては、中根母は男子更衣室の様子を知ったのか不明であること。朝の学活の時刻になれば、言葉掛けで急がせる。

出席簿は、後追いであること。中根母から、後追いでなく、先回りするように要望されたので、そのようにしたこと。直ぐに、健康記録カード係に変更したこと。

 

5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。

=> 甲第36号証で反証済である。中根母は、支配欲が極めてて強く、教員に本を読ませる目的は、本を通して教員を支配しようとしていること。教員が支配できなければ、校長に繰り返し訴えて、支配下に置こうとする人物であること。

一人通学について、中根母に240515に「一人歩きの練習」を原告は、24マニュアルに拠り許可し、納得したこと。千葉教諭も、繰り返し、「左右の安全確認ができる様になったら」と24マニュアルに沿って説明し、納得したこと。しかしながら、5月末からの連絡帳の文脈から判断し、作業所入所には、「一人通所」が前提条件と知るに至ったこと。上告人・千葉教諭の説明で納得しているため、葛岡裕学校長に訴え、担任を支配下に置こうと考えたこと。

葛岡裕 学校長の着任時のあいさつは、以下の通り。「自分は○○の事務局を行っているので、余り学校にはいない。学校のことは、副校長にまかしている」と。

しかしながら、葛岡裕 学校長に対して、中根母が行う、登校時・昼の電話・下校時の対応が繰り返されたこと。同時に、240607中根母の手紙を受け取ったこと。「交通事故にあって死んでも・・」「明日(7日)から、(一人歩きを)やります」の文面を読み、教員一人に押し付ければよいことだと判断したこと。

7号証の一人通学指導を延々と一人に行わせることなぞ、法令に違反しており、異常なことである。

裁判所は、法令による判断を避けている。このことも異常なことである。

6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。

=>悪意むき出しの表現であること。重度の生徒では、抽象的で不明である。どの場面でどの生徒に対しての指導が具体的でないと反論できないこと。

 

<9p>1行目から。

「しかしながら,原判決(127行目から2315行目)の判示及び前記25)で述べたところに照らせば,控訴人に対する授業観察や教材研究命令等には合理的な理由があったものと認められ,控訴人の主張は前提を欠く」について。

 

▼原判決(127行目から2315行目)の判示=事実認定は、事実に基づかない恣意的なものであると控訴状で証明済。

 

▼ 前記25)=事実認定は、事実に基づかない恣意的なものであると証明済。

 

<9p>5行目から

4 結論

「以上によれば,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する」について。

本件の最大の争点は、「乙11号証は、N君の指導要録であること」の認否であること。村田渉 裁判長は、原本がありながら、提出を求めず。上告人が文書提出命令申立てを行えば、控訴審第1回公判で、判断を示さなかったこと。そして、第1回公判で終局させたこと。このことは、乙11号証原本提出を回避するための行為であること。

村田渉 判決書は、要録偽造隠ぺいのために作成されたものであること。上告人が縷々述べたように、素人の本人訴訟を好都合と考え、憲法違反をやりたい放題であること。上告の趣旨で申立てた通りの判決を行うべきである。

 
以上
290801下書き <8p>21行目から #村田渉 #izak #要録偽造

 

290801下書き  <6p>5行目から ア(ア) ア(イ)#izak #要録偽造 

290801下書き  <6p>5行目から ア(ア) ア(イ)#izak #要録偽造 
<6p>5行目から ア(ア) ア(イ)

 
<6p>5行目から ア(ア) ア(イ)

 
3 当審における控訴人の主張についての判断 

1) 一人通学指導について

 

ア(ア) 控訴人は,N母が,千葉教諭等から左右の安全確認ができるようになったら検討する旨を聞き,納得していたにもかかわらず葛岡校長に直訴した旨や,また,葛岡校長が,一人通学指導マニュアルを読まないまま,本件中学部における一人通学指導についてのN母の話を真に受けて,614日頃にはN母に空手形を発行し,一人通学指導の開始を確約した旨を主張する。

しかしながら,N母が67日に葛岡校長と面談したのは,同月6日に控訴人が前記25)のとおり,教職員の負担を理由として一人通学指導に消極的な態度を示した直後である。このような控訴人の対応は,N君の安全確認の問題を指摘する従前の千葉教諭の説明と齟齬し,N母にとっては,安全確認の問題が改善しても,教職員の負担を理由として一人通学指導への消極的な対応が継続する可能性を認識させるものであって,N母において葛岡校長との直接の面談を求めたことには合理的な理由がある。

また,認定事実(原判決621行目から713行目,106行目から111行目)に照らせば,本件中学部における一人通学指導の状況についてのN母の申告は,真摯かつ切実なものであり,かつ,客観的に見ても,本件中学部における一人通学指導の状況とも合致するものであって,葛岡校長において,一人通学指導の開始の可否の判断に当たり,N母の申告を信用したことにつき不合理な点はない。

7P1行目から

控訴人の主張は理由がない。

 

▼ 整理する。

<6p>10行目から「本件中学部における一人通学指導についてのN母の話を真に受けて」に追加する。「恫喝されて」を加える。

追加理由は以下の通り。

66日、校長室にて、中根母と面談。事故が起きても良いから、一人通学の練習を行いたいとの希望を聞く。「事故が起きても良いから」については、諫め説得する。

66日、放課後、上告人を呼ぶ。中根母との話を伝える。3年計画のこと。「事故がおきてもよいから」等。

この経過で、手紙が書かれたこと。240606中根母の手紙は、葛岡裕 学校長宛ての手紙であること。

 

<6p>13行目から。

N母が67日に葛岡校長と面談したのは」について。

日時については、証明できておらず、日時特定はできていないこと。裁判の基礎に使えない内容であること。

 

葛岡裕 学校長の手帳のみが日時特定の証拠であること。しかし、裁判所は、葛岡裕 学校長の手帳は、日時特定のために唯一の証拠でありながら、提出は必要ないと判断したこと。裁判所は、日時を特定するために必要な唯一の証拠調べを拒否し、(推認)民訴法第247条を適用していること。

240606中根母手紙、乙11号証=指導要録、葛岡裕 学校長の手帳について、原本がありながら、提出を促すことを懈怠していること。一方で、証明飛ばしを行い、裁判の基礎に使えない内容を、裁判に使っていること。このことは、理由齟齬に該当し、民訴法3121項に該当する上告理由である。

 

<6p>13行目から。

「6月6日に控訴人が前記25)のとおり,教職員の負担を理由として一人通学指導に消極的な態度を示した直後である」について。

6月6日には中根母と一人通学の話は行っていない。このことは、証明されていること。

連絡帳読むと、経過は以下の通り。中根母は、千葉教諭を通して、進路指導主任の中川主任、作業所と接触を繰り返していること。そこで、一般的に流布している作業所入所の条件「一人通所できること」を確認したこと。そして、中根母は、一人通学の3年計画を立てたこと。

 

<6p>19行目から

N母において葛岡校長との直接の面談を求めたことには合理的な理由がある」について。

 

中根母は、甲第33号証=240515連絡帳には、上告人から「一人歩きの練習」は許可を受け、納得していること。甲第35号証=240516連絡帳では、千葉教諭からは、「一人通学指導の前提条件として。左右の安全確認ができること。左右の安全確認ができる様になったらお知らせします」と伝えられ納得していること。

中根母は、担任に話し、納得している以上、3年計画の相談はし難いと判断し校長室に行ったこと。

根拠は、上告人は、240606放課後、葛岡裕 学校長から、「千葉先生と上告人が、何でNの担任なんだ」と中根母が発言していると伝えられていることによる。

 

<6p>21行目から。

「認定事実(原判決621行目から713行目,106行目から111行目)に」について。

このことは、控訴状で証明されていない主張であるとことをしてきした。

 

特別支援学校教育では、「左右の安全確認ができる様になったら、通学指導を始めます」という目標を提示できる。N君の場合は、1学期は、校内の教室間移動は、教員間手渡しであること。甲第31号証=261209学校祭の様子。校内の移動は、S君に手を引かれて教室間を移動していたこと。3年の12月になっても、自らの状況判断で移動できていない状況であったこと。

 

しかし、中根母の様に、「1年次に学校<=>バス停間を一人通学できる様にする」、「2年次に学校<=>自宅間を一人通学できる様にする」という時期を区切っての計画を提示すれば、結果として虚偽の説明となること。

 

中根母が、240606頃に、葛岡裕 学校長の所に行き「千葉先生と上告人が、何でNの担任なんだ」と発言していること」

 

<6p>25行目から。

「葛岡校長において,一人通学指導の開始の可否の判断に当たり,N母の申告を信用したことにつき不合理な点はない」について。

11号証の記載内容に基づく判示であること。「乙11号証はN君の指導要録である」ことは、立証されていないこと。主張資料を裁判の基礎にし、上告人を負かしていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

まとめ240606中根母の手紙は葛岡裕 学校長宛ての手紙であること。葛岡裕 学校長の手帳は、日時特定の必須の証拠資料であること。27071311号証=指導要録は、中学部の指導の結果を記録した資料であること。中学部の連絡帳、中学部通知表は、指導の記録であること。

いずれの証拠資料も、被上告人は原本を持っていること。上告人は、書証提出を求めたが、裁判所は提出を促すことを拒否。証拠調べを拒否し、裁判の基礎に用いることを、裁判所は繰り返していること。このことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、裁判手続き保障に違反していることから、(法定手続きの保障)憲法31条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること

法定手続きの違反であることから、(責問権)民訴法第90により、異議申し立てを行う。

 

3 当審における控訴人の主張についての判断

1) 一人通学指導について

<7p>2行目から

 

ア(イ) 控訴人は,一人通学指導マニュアルにおいては 「べた付き指導」は想定外であり,N君の問題(状況判断)に照らして,校外で,教員が離れて指導が行える生徒ではなかった旨を主張する。

しかしながら,控訴人の主張する「べた付き指導」の意味自体が不明確である上,一人通学指導マニュアル(甲1)に記載された指導事例(5頁以降)に照らせば,本件学校において,担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる。また,N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり,本件中学部における指導の状況や,千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして,指導開始の支障となるものとは認め難い。

以上によれば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は合理的なものであり,控訴人の前記主張は理由がない。

 

整理する

<7p>5行目から。

「控訴人の主張する「べた付き指導」の意味自体が不明確である上」について。

▼ 3年近くの期間の裁判を続けていて、「べた付き指導」の意味自体が不明と判示。分からなければ、期日外釈明で対応すればよいことだ。「べた付き指導」とは、毎日指導と言う意味である。

「2~3週間で教員が指導から離れられる生徒ではない、ベタ付き指導が必要な生徒である」

 

<7p>8行目から。

「一人通学指導マニュアル(甲1)に記載された指導事例(5頁以降)に照らせば,本件学校において,担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる」について。

▼ 千葉教諭は、「左右の安全確認ができる様になったら始めると説明していること」。このことは、N(重度)の生徒に対する24マニュアルにより、一人通学に必要な校内での学習が必要な生徒であることを示していること。

24マニュアル<3p> (3)一人通学への指導における配慮事項。段階的に、日常生活の中で確かめていきましょう。指導段階でトラブルやつまずいた場合は前段階に戻って指導を行うことも大切です。進めるばかりでなく原因を探り、必要な基礎の力を身につけましょう。

・交通ルールのマナー

歩行(靴では左右が不明、服の前後ろが不確か、飛び出し)。

信号(安全確認できない、チャイムの意味が理解できない)。

 

24マニュアル<4p> スクールバスからのステップ

ステップ1=「校内の教室間の移動等」。

・スクールバスから段階的に一人通学に結びつける前段階として、学校生活で自ら目的地に移動できるかどうかなど日常の行動も重要です。

(甲第31号証=261209文化祭の移動の様子観察によれば、校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。劇の場面で、手を挙げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。高312月になっても、状況判断に難がある状況であること)

ステップ2=「付き添い通学の段階」

自宅からスクールバス停まで保護者が送迎している段階です。

ステップ3=「一人通学の練習段階」

保護者の指導で自宅とスクールバス停間を一人で通う練習に取り組みます。「1」一部付添 「2」後追い観察

 

ステップ3が完成(=後追い観察も不要になり)したら、次のステップに進むことになる。

信号の意味が分かること。(千葉教諭が家庭訪問時に説明した様に、左右の安全確認ができる様になったらと説明していること)

車、危険物の回避(状況判断ができ、対応できること。)

道順を覚えていること。

 

24マニュアル<4p> 一人通学へのステップ

自宅から学校間の一人通学の練習を始める。

まとめ2703247号証のごとき指導計画を必要とするる生徒は、校外での一人通学指導が必要な生徒ではないこと。

 

<6p>8行目から。

「担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる」について。

「一定の範囲で生徒に付き添い」の意味が不明であること。一定の期間という意味ならば、N(重度)の状況では、教員が2~3週間で付き添いから離れられる生徒ではないこと。村田渉 裁判官は発達遅滞の生徒の実態に対しての知識がなく、判断していること。甲第30号証=平成2611月から12月にかけての下校時観察記録を読めば、高1年次の状況と変わっていないこと。

 

まとめ=「べた付き指導」とは。乙第7号証の指導を必要とする指導のことであること。葛岡裕 学校長は、「全員参加の職員朝会は毎日途中で抜け出し。下校時は休憩時間開始を明示しないで行うことになる」乙7号証の実施を、上告人一人に強要したこと。葛岡裕 学校長は、このことの違法性を十分認識していたこと。

上告人から自発的に乙7号証を行いますと強要するするために、授業観察、研修報告の強要を行ったこと。

葛岡裕 学校長の行うべき行為は、以下の2つだったこと。中根母に対し、24マニュアルにより、千葉教諭の行った説明「左右の安全確認ができる様になったら」を繰り返すこと、又は、必要な体制を作り行うことである。しかしながら、葛岡裕 学校長は、中根母の執拗に繰り返される不当な要求・「事故が起きても構わないから行う」という恫喝により、いずれの行為も行わなかったこと。

葛岡裕 学校長は、上告人が、要介護3の親の介護を行い、アップアップしている事情を把握していたこと。それにも拘らず、上告人一人に対し、「全員参加の職員朝会は毎日途中で抜け出し。下校時は休憩時間開始を明示しないで行うことになる」乙7号証の実施を強要したこと。しかも、乙7号証の違法性を把握していたために、職務命令の形を取らず、「上告人から進んで行うと言わせる」形を取ったこと。

中根母が、「上告人には教員としての指導力がない」と、直訴していると虚偽説明を口実にしたこと。中根母に対し、「上告人には教員としての指導力がある」ことを証明するためと理由をつけて、授業報告・教材研究報告を長期に渡り行ったこと。

上告人は、中根母が直訴した内容について、具体的説明を求めたが、説明を拒否し続けたこと。上告人は、中根母のストーカー行為をきっかけに、三楽病院の精神神経科に通院を行っていることを伝えたこと。中根母の直訴内容は知らされずいるため、繰り返される指導・報告義務に対して、対応策が取れないこと。「拷問タイムだ」と抗議したが、無視をしたこと。症状は悪化したこと。

8月末の教材研究報告時に、中村良一副校長から、乙7号証を行うように職務命令があったこと。

 

<7p>9行目から。

「また,N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり,本件中学部における指導の状況や,千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして,指導開始の支障となるものとは認め難い」について。

[a] 「N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり」について。

程度を超えていること。理由として不適切であること。

N(重度)N(普通)の実態把握は、重大内容であること。N君について、N(重度)N(普通)を都合よく使い分けていること。特別支援学校は、個別指導計画により行われていること。「child first」であること。N君は入学相談では乙5号証に寄れば、判別4グループで相談を受けていること。対象は、一斉指導で学習が行える生徒を対象としていること。入学時から一人通学を行っている生徒であること。安全に対して状況判断ができている生徒であること。

N君の判定結果は、学習1班であったこと。学習1班は、教員と生徒の11対応で行う、個別対応の指導が必要な生徒であること。更に個別実態として、N君は、飛び出しがあること。ディスパダールの服薬量を調整中であること。体育祭練習で校庭に行けば、砂遊びに夢中となり、全体集合できないこと等のN(重度)であること。24マニュアルに拠れば、校内で一人通学に必要な学習を身に付ける生徒であること。

「べた付き指導」が必要なN(重度)の一人通学指導を行うためには、24マニュアルの変更が必要になること。

このことから、程度を超えていること。理由として不適切であること。

 

[b] 「本件中学部における指導の状況や」。 

乙第11号証はN君の指導要録であることは証明されていないこと。

このことから、理由として不適切であること。

 

[d] 「千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして」。

上告人は知らないこと。控訴状でも記載した通り、「千葉教諭が同意した」事実は、証明できていないこと。学級は、千葉教諭が主担任、上告人は副担任であること。クラスの生徒の一人通学開始については、担任会で決めること。しかし、担任会で議題になっていないこと。

このことから、「千葉教諭が同意した」と言う判示は、被上告人の主張であること。理由として不適切であること。

 

<7p>13行目から。

「以上によれば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は合理的なものであり」。

葛岡裕 学校長の判断は、中根母の執拗に繰り返される不当な要求・「事故が起きても構わないから行う」という恫喝により怯えた結果の判断であること。葛岡裕 学校長の判断は、管理職としての自覚・能力の欠落に拠る安易な判断であること。合理的理由など存在しない。

 

以上 <7p>14行目まで