すっぴん版 AB 260804 別紙 反論書(訴状添付資料) アメブロ訴訟
事件名:原状回復請求事件
原告:
被告:株式会社サイバーエージェント
別紙 反論書(アメブロ回答書の不当性)
令和8年8月4日
第1 反論書の位置づけ
・本別紙反論書は、被告が令和8年6月8日付で送付した回答書(甲第1号証)に対し、
その不当性を明らかにし、削除措置が違法であることを立証するためのものである。
・被告回答書は、以下の点で、、契約上の説明義務違反、信義則違反、裁量権の逸脱、濫用に該当する。
ア削除措置に対する理由の提示なし
イ侵害されたと言う第三者の特定なし
ウ判断基準・判断過程の非開示であり、
エ再審査拒否 という重大な欠陥を有している
以下、回答書の該当部分の不当性を論証する。
第2 被告回答書の問題点と不当性
1 「利用規約13条に基づく適切な対応」とするが、理由の提示がない
被告は次のように述べる。
「当該措置は利用規約第13条に基づく適切な対応であると判断しており、現時点において対応を変更する予定はございません。」
立証趣旨 :被告は「利用規約 13 条」と抽象的に述べるのみで、どの記事のどの部分が規約に抵触したかを特定していない。
これは説明義務違反である。
しかし、 どの記事の、どの部分が、どの規約に抵触したのか
という最も重要な説明が一切存在しない。
このことは、契約上の説明義務違反(民法415条)、信義則違反(民法1条2項)
に該当する。
2 「第三者の権利侵害のおそれ」とするが、第三者を特定していない
・被告は以下回答する。
「対象記事には、第三者の権利を侵害するおそれのある内容が含まれると判断いたしております。」
・回答書では、被告は「第三者」と述べるが、誰のどの様な権利が、どの記事のどの部分によって侵害されるのかについて、一切具体的なことは特定していない。
このことは、理由の不存在を示しており、難癖である。
・原告ブログは行政訴訟・情報公開請求の記録であり、公益性が極めて高い。
それを「第三者の権利侵害」とするなら、具体的説明が不可欠である。
説明を欠いた削除は、 裁量権の逸脱・濫用である。
3 審査基準・判断過程を開示しない
・被告以下回答する。
「審査基準および判断過程の詳細につきましては、サービス運営上の理由により開示が困難な状況でございます。」
被告は、重大な不利益処分であるにもかかわらず、判断基準・判断過程を秘匿している。
これは裁量権の逸脱・濫用を示す。
4 再審査を拒否する部分
・被告以下回答する。
「現時点において対応を変更する予定はございません。」
・れは 「理由は言えないが削除は正しい」
と言っているのと同じである。
・本件は、15年分の記事の全削除、投稿禁止措置、訴訟活動への重大な支障
という極めて重大な不利益処分である。
・重大な不利益処分において理由を示さない行為は、契約上の義務違反、信義則違反、裁量権の逸脱・濫用
に該当する。
・原告は正式に理由開示と復元を求めたにもかかわらず、被告は再審査の機会を与えず、一方的に拒否し理由は一切説明していない。
これは 契約上の誠実協議義務違反
である。
第3 法的評価(判例による補強)
1 理由を示さない処分は違法
最判昭和50年10月30日(成田新法事件)は、
「理由を示さない処分は適法性を欠く」 と判示している。
本件も重大な不利益処分である以上、理由提示は不可欠である。
2 裁量権の逸脱・濫用
最判平成17年12月7日は、 「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合、裁量権の行使は違法」
と判示。
理由を示さず全削除・投稿禁止は、著しく妥当性を欠く。
3 SNS運営者の削除権限の限界(最重要判例)
東京地裁平成30年6月26日(Twitterアカウント凍結事件)
LEX/DB(判例秘書):文献番号 z18817009-00-011721883は、 SNS運営者の削除権限について次のように判示した。
「投稿削除は投稿者の表現の自由を制約し、公衆の情報発信・入手の自由にも影響を及ぼす。」
「削除の適否は、公共性・公益性、削除継続の必要性等を比較衡量して判断すべきである。」
評価=アメブロ回答書は、この「比較衡量」を一切行っていない。
よって削除措置は判例の基準に照らして違法性が極めて強い。
第4 結論
・被告回答書(甲第1号証)は、以下の点で欠陥がある。
全ブログ削除について理由の提示なし、権利の侵害を受ける第三者の特定なし、判断過程の非開示、再審査拒否
・この欠陥は、 契約上の説明義務違反、信義則違反、裁量権の逸脱・濫用に該当する。
・よって、 被告がした全ブログの削除措置は違法であり、原状回復(記事復元・ブログ投稿を承認)を求める。
以上
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