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φは段落記号、数字は段落番号を意味している
訴状(吉田隆一訴訟乙9号証)
令和8年8月18日
東京地方裁判所民事受付係 御中
東京都千代田区霞が関1丁目1-4
原告
〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号(送達場所)
電話 048-985-
被告 国(同代表者 法務大臣)
東京都千代田区霞が関1丁目1番地
電話番号 03‐3580‐4111
事件名:吉田隆一上席訟務官が虚偽記載を含む乙9号証を提出したことを請求権発生原因事実として発生した適正手続きの侵害を理由とする慰謝料請求事件
訴訟物の価額 金90000円
ちょう用印紙額 金1000円
第1 請求の趣旨
(1) 被告国は、原告に対し 9万円 を支払え。
(2) 訴訟費用は被告国の負担とする。
第2 請求の理由
(1)経緯(人格権侵害=裁判を受ける権利の侵害)
原告は、「 事件番号=東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件、事件名=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件(以後は、「山名学訴訟」と言う 」の原告であり、吉田隆一上席訟務官は被告国の指定代理人あった。
Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟
https://mariusu.muragon.com/entry/3897.html
被告国(吉田隆一上席訟務官)は、山名学訴訟において、総務省情報公開・個人情報保護審査会の
山名学委員等が作成した「 TS 高野修一答申書 答申日令和2年12月21日 令和2年度(行情)答申第412号 」を乙9号証として書証提出した。
Ⓢ TS 高野修一答申書 答申日令和2年12月21日 令和2年度(行情)答申第412号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
吉田隆一上席訟務官が提出した証拠説明書に拠れば、YM乙9号証の立証趣旨の記載文言は、以下の通り。
「 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと 」
しかし、上記の文言は、厚労省、年金機構、コンビニ本部の三者関係に係る法的委託構造を適用すれば、明らかに虚偽記載文言である。
また、YM乙9号証=令和2年度(行情)答申第412号は、内容虚偽の公文書である。
従って、内容虚偽の文書から導出した立証趣旨記載文言は、虚偽文言である。
一方、担当裁判官の中野晴行裁判官は、立証趣旨記載文言について事実認定した上で裁判の基礎に用い、原告を敗訴させた。
原告敗訴の原因は、吉田隆一上席訟務官がした内容虚偽の公文書を行使した結果であること、及び、中野晴行裁判官がYM乙9号証について、内容を審議をせずに盲目的に事実認定した結果であること。
上記のことは、(法定手続きの保障)憲法31条を侵害するものであり、原告は敗訴に拠り深く精神的に被害を受けた。
(2)上記の経緯から導出される請求権発生原因事実の摘示
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XXX◎訴状(完成版)
事件名:吉田隆一上席訟務官が虚偽記載を含む乙9号証を提出したことを原因とする 適正な手続による裁判を受ける権利侵害に基づく慰謝料請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告国は、原告に対し 金9万円 を支払え。
2 訴訟費用は被告国の負担とする。
第2 請求の理由
(1)経緯
原告は、東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件(山名学訴訟)の原告である 現在のページ現在のページ. 第2
請求の理由 (1)経緯(裁判を受ける権利の侵害)原告は、「事件番号=東京地方裁判所令和 7 年 ( ワ ) 第 5413 号事件、事件名=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵...。
同訴訟において、被告国の指定代理人である
吉田隆一上席訟務官 は、 総務省情報公開・個人情報保護審査会が作成した 令和2年度(行情)答申第412号(高野修一答申書)
を 乙9号証として提出した 現在のページ現在のページ. Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 https://mariusu.muragon.com/entry/3897.html 被告国(吉田隆一上席訟務官)は、山名学訴訟において、総務省情報公開・個人情報保護審査会の山名学委員等が作成した...。
吉田訟務官が提出した証拠説明書には、乙9号証の立証趣旨として
「当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと」 と記載されている 現在のページ現在のページ. 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと」しかし、YM 乙9号証=答申日令和2年12月21日(令和2年(行情)答申412号 )は、虚偽公文書であった。 吉田隆一上席訟務官が虚偽公文書を基にして導出...。
しかし、当該答申書は、国民年金法109条の10および機構法31条が定める
厚労省 → 日本年金機構 → コンビニ本部 の委託構造と矛盾し、
内容虚偽の公文書である 現在のページ現在のページ. この立証趣旨は、答申書の記載と矛盾するだけでなく、国民年金法 109 条の 10 および機構法 31
条が定める 厚労省 → 日本年金機構 → コンビニ本部
の委託構造とも矛盾する 現在のページ現在のページ .。
担当裁判官である 中野晴行裁判官
は、 この虚偽の立証趣旨を基礎に心証形成を行い、原告を敗訴させた 現在のページ現在のページ. 一方、担当裁判官である中野晴行裁判官は、虚偽公文書である YM 乙9号証の立証趣旨を基礎に裁判を行い、原告を敗訴させた。。
その結果、原告は 「適正な手続による裁判を受ける権利」
を侵害され、精神的苦痛を受けた 現在のページ現在のページ. 敗訴に拠り、原告は 「適正な手続による裁判を受ける権利」を侵害され、精神的苦痛を受けたものである。(。
(2)請求権発生原因事実
以上の経緯から導かれる本件請求権発生原因事実は、次の一点に集約される。
被告国の指定代理人である吉田隆一上席訟務官が、虚偽記載を含む乙9号証(令和2年度答申第412号)を提出し、その立証趣旨として「厚労省に送付権限があり、日本年金機構には委託されていない」と虚偽の法的判断を記載した結果、担当裁判官である中野晴行裁判官がこの虚偽内容を基礎に誤った心証形成を行い、原告を敗訴させ、原告の適正な手続による裁判を受ける権利が侵害されたこと。
吉田隆一上席訟務官が、虚偽記載を含む乙9号証(令和2年度答申第 412 号)を証拠として提出し、その立証趣旨として「厚労省に送付権限があり、日本年金機構には委託されていない」と虚偽の法的判断を記載した結果、担当裁判官は、この虚偽内容を基礎に裁判を行い、原告を敗訴させたものである。
(3)訴訟物
本件訴訟の訴訟物は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害を杞憂とした国家賠償法1条に基づく慰謝料請求権
である。
第3 請求権発生原因事実の証明
1 吉田隆一上席訟務官が虚偽記載を含む乙9号証を提出した事実
乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)が提出された事実の証明 (甲1)。
2 KY乙9号証は内容虚偽の公文書である事実の証明
3 乙9号証の立証趣旨が虚偽である事実の証明
答申書の記載は、国民年金法109条の10および機構法31条が定める委託構造と矛盾する
。
この立証趣旨は、答申書の記載と矛盾するだけでなく、国民年金法 109 条の 10 および機構法 31
条が定める 厚労省 → 日本年金機構 → コンビニ本部
の委託構造とも矛盾する 現在のページ現在のページ .。
4 裁判官が虚偽内容を基礎に誤った心証形成をした事実の証明
中野晴行裁判官は、乙9号証の虚偽内容を基礎に裁判を行い、原告を敗訴させた
現在のページ現在のページ. 一方、担当裁判官である中野晴行裁判官は、虚偽公文書である YM 乙9号証の立証趣旨を基礎に裁判を行い、原告を敗訴させた。
5 その結果、原告は(法定手続きの保障)憲法31条が侵害された事実の証明
原告は「適正な手続による裁判を受ける権利」を侵害され、精神的苦痛を受けた
現在のページ現在のページ. 敗訴に拠り、原告は 「適正な手続による裁判を受ける権利」を侵害され、精神的苦痛を受けたものである。(。
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