2026年8月8日土曜日

画像版 YM 260808 添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 意見書に同封 上野賢一郎議員 

画像版 YM 260808 添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 意見書に同封 上野賢一郎議員 

 

*************************

https://imgur.com/a/v2l7dM4

https://note.com/grand_swan9961/n/ne01ee4bf24e6?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5697724.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/b/ebde8a6f.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/08/122412

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608080001/

エキサイト投稿不可

https://paul0630.seesaa.net/article/521305489.html?1786160119

https://mariusu.muragon.com/entry/4596.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6521.html

 

 

****************************

添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 

 

令和8年8月8日

 

個人情報保護審査会 事務局 御中

 

審査請求人 

 

 令和8(年情)1003号審査請求事件につき、諮問庁(厚生労働省)が審査会に提出した資料の有無および内容は、審査請求人の防御権の行使に直接関係するもの

である。

 

 行政手続法8条は、行政庁に対し「具体的事実に即した理由の提示」を義務付けており(最判昭和53年10月20日・行政事件裁判例集29巻10号1407頁)、

処分理由の基礎となる資料を審査請求人が確認できなければ、理由理解が不可能となり、適正手続(憲法31条)に反する。

 

 また、審査会が諮問庁提出資料を基礎として判断を行う以上、審査請求人がその資料を確認できないことは防御権を侵害するものとされている。

(東京地裁平成18年3月28日判決・判例時報1934号3頁、

 大阪地裁平成20年9月30日判決・判例タイムズ1280号75頁)。

 

 さらに、個人情報保護審査会答申(平成26年度(情)答申第35号)においても、諮問庁提出資料の内容は審査請求人の反論可能性に関わる重要な要素である

ことが指摘されている。

 

 以上のとおり、審査会が判断の基礎とする資料の内容を審査請求人が確認できないまま審査が進行することは、憲法13条・31条に基づく防御権を侵害し、適正手続を欠くこととなる。

 

 よって、諮問庁(厚生労働省)が本件審査に際し審査会に提出した資料が

存在する場合には、その写しを送付されたい。

 

                         以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿