2026年8月3日月曜日

画像版 SK 260804 反論書 事件名前変更の根拠 後藤健東京地方裁判所長

画像版 SK 260804 反論書 事件名前変更の根拠 後藤健東京地方裁判所長

Ⓢ 相談260803 SK 事件名変更の根拠 反論書作成依頼 後藤健東京地方裁判所長

https://thk6581.blogspot.com/2026/08/260803sk.html

 

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1 SK 260804 反論書 01事件名前変更の根拠

https://imgur.com/a/UwaiTKb

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2 SK 260804 反論書 02事件名前変更の根拠

https://imgur.com/a/dT82Hmj

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/1/e1e7bcf0.jpg

 

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【 p1 】

事件名変更に関する理由説明書への反論

 

令和8年8月4日

 

情報公開・個人情報保護審査委員会 御中

 

苦情申出人 

 

1 反論の趣旨

・最高裁判所事務総長は、令和8年7月22日付け理由説明書において 「事件名変更の基準・運用を示す文書は、作成又は取得する定めがなく、事務処理上その必要もない」 と述べている。

Ⓢ 画像版 SK 260729 事件名変更の根拠 諮問番号通知 最高裁秘書第2547号 令和8年7月29日

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608030000/

 

・しかし、この行為については、以下2点で、司法行政上の問題が顕出できる。

文書作成手続に存在しない事務処理(事件名変更)を裁判所が実際に行っている ことを自認していると言う点

にもかかわらず、その根拠・基準を示す文書を作成しないまま運用している と言う点

 

・一方で、東京地方裁判所長後藤健(原判断庁)がした「文書不存在」について、最高裁は正当であるとした。

・しかし、最高裁がした理由説明は不合理であり、再検討を求める。

 

2 事件名変更は「裁判所の事務処理」である

・苦情申出の対象は、 「訴状で原告が明記した事件名を、裁判所が判決書で変更した事務処理」 である。

・事件名は訴訟物そのものであり、処分権主義により原告が決定するものである。

・事件名を裁判所が変更する行為は、 裁判所内部の事務処理に該当する ことは明らかである。

・したがって、 その事務処理の「 根拠・基準・判断過程 」を示す文書が存在しないと言う最高裁の説明は、司法行政の透明性を著しく欠く。

 

【 p2 】

3 「定めがないから文書不存在」という説明は不合理

・最高裁は理由説明書で次のように述べる。

ア「本件開示申出文書を作成又は取得する定めはない」

イ「事務処理上その必要もない」

ウ「よって文書不存在とした原判断は相当」

 

・しかし、これは定めがない行為を裁判所が繰り返し行っているという事実を示すものであり、行政機関として許容される説明ではない。

・行政機関が行う事務処理には、「 根拠、基準、判断過程 」が必ず存在し、文書として残されるべきである。

・にもかかわらず、裁判所は事件名変更という事務処理を行いながら、 その根拠を示す文書を一切作成していない と説明している。

・これは、 説明義務の放棄であり、司法行政の透明性を損なう という苦情申出人の主張を裏付けるものである。

 

4 「文書不存在」は裁判所の責任であり、開示拒否の理由にはならない

・本件は、 「存在しないから開示できない」のではなく、 「作成すべき文書を作成していない」ことが問題である。

・行政機関が事務処理を行いながら、その基準・根拠を文書化していない場合、 その不備は行政機関側の責任であり、 開示拒否の理由として正当化されるものではない。

・審査会においては、 「文書不存在」ではなく 「文書不作成という行政上の瑕疵」 として判断されるべきである。

 

5 審査会に求める判断

以上より、苦情申出人は審査会に対し次の4点を求める。

ア原判断庁の「文書不存在」は不合理であること。

イ裁判所が事件名変更という事務処理を行っている以上、その根拠・基準を示す文書を作成すべきであること。

ウ最高裁の理由説明書は、行政機関としての説明義務を果たしていないこと。

オ原判断の取消し又は再検討を求めること。

 

以上

 


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