【 p1 】
事件名:厚労大臣が監督義務違反をした事実を請求権発生原因事実として発生した国賠法請求訴訟
原告
被告 国(代表者:法務大臣)
甲 証拠説明書(上野賢一郎訴訟・監督義務違反)
令和8年8月14日
東京地方裁判所民事受付係 御中
原告
甲第1号証
標目 特殊取扱郵便物受付簿(260809-01号)(写し)
https://note.com/grand_swan9961/n/n1cc4b66e2da1?app_launch=false
作成年月日 令和8年5月25日
作成者 厚生労働省(年金局)
立証趣旨
原告の申入書が令和8年5月25日に厚生労働省へ到達し、年金局を経由して厚労大臣宛てに正式に配付された事実を立証する。
申入書が確実に受理されていることを示す。
甲第2号証
標目 保有個人情報開示請求書(YM260609)(写し)
https://note.com/grand_swan9961/n/n35f877137615?app_launch=false
作成年月日 令和8年6月9日
作成者 原告
立証趣旨
原告が申入書の処理状況を確認するため、令和8年6月9日に開示請求を行った事実を立証する。
開示請求の対象が「申入書の処理状況」であることを示す。
【 p2 】
甲第3号証
標目 保有個人情報開示決定通知書(厚生労働省発第0709第1号・第2号)
(写し)
https://note.com/grand_swan9961/n/n6c8f83fbc584?app_launch=false
作成年月日 令和8年7月9日
作成者 厚生労働省
立証趣旨
厚生労働省が令和8年7月9日付で開示決定を行った事実を立証する。
開示対象が「申入書の処理状況が分かる文書」であることを示す。
甲第4号証
標目 開示閲覧文書(処理状況が分かる文書:260809-02号)
(写し)
https://note.com/grand_swan9961/n/n5a68a57f6762?app_launch=false
作成年月日 令和8年8月9日(開示実施日)
作成者 厚生労働省
立証趣旨
開示された文書が「受付簿」のみであり、申入書の処理記録(大臣の指示、年金局の照会、年金機構の報告、大臣官房の検討記録)が一切存在しない事実を立証する。
すなわち、上野賢一郎厚労大臣が申入書を受け取りながら監督権限を全く行使していない「不作為」の事実を証明する。
甲第5号証
標目 原告提出の申入書(令和8年5月22日付) (写し)
https://note.com/grand_swan9961/n/n1fe085282390?app_launch=false
作成年月日 令和8年5月22日
作成者 原告
立証趣旨
原告が、年金機構が行っている補正依頼濫用の是正を求めるために、上野賢一郎訴訟厚生労働大臣に対して、正当な申入れを行った事実を立証する。
申入れの内容は、厚生労働大臣に対いして、監督権限の行使を求めると言う正当なものである事実を示す。
以上
■ 証拠説明書
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号証 |
証拠の表示 |
立証趣旨 |
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甲第1号証 |
特殊取扱郵便物受付簿(260809-02) |
原告の申入書が令和8年5月25日に厚生労働省に到達し、年金局を経由して大臣宛てに配付された事実を立証する。申入書が正式に受理されていることを示す。 |
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甲第2号証 |
保有個人情報開示請求書(YM260609) |
原告が申入書の処理状況を確認するため、令和8年6月9日に開示請求を行った事実を立証する。開示請求の対象が「申入書の処理状況」であることを示す。 |
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甲第3号証 |
保有個人情報開示決定通知書(厚生労働省発第0709第2号) |
厚生労働省が令和8年7月9日付で開示決定を行った事実を立証する。開示対象が「申入書の処理状況が分かる文書」であることを示す。 |
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甲第4号証 |
開示文書(処理状況が分かる文書:260809-01、260809-03、260809-04) |
開示された文書が「受付簿」のみであり、申入書の処理記録(大臣の指示、年金局の照会、年金機構の報告、大臣官房の検討記録)が一切存在しないことを立証する。すなわち、厚労大臣が申入書を受け取りながら監督権限を全く行使していない「不作為」の事実を証明する。 |
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甲第5号証 |
原告が提出した申入書(令和8年5月22日付) |
原告が補正依頼濫用の是正を求める正当な申入れを行った事実を立証する。申入れの内容が監督権限の行使を求める正当なものであることを示す。 |
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