相談260811 UK 段落番号の振り方 訴状 監督義務違反 上野賢一郎訴訟
提出用訴状完成
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Ⓢ 相談260610 UK 訴状の補足 上野賢一郎訴訟 段落番号付き訴状
https://mariusu.muragon.com/entry/4604.html
◎ 相談 以下の訴状に段落番号を振って下さい
振り方
訴状(上野賢一郎訴訟)は、1段落
日付は、1段落
提出先名・住所で、1段落
原告名・住所・電話番号で、1段落
被告名・住所・電話番号で、1段落
事件名・訴訟物の価額・ちょう用印紙額で、1段落
第1請求の趣旨・求める主文2つを含めて1段落
第2 以降は、原告の1つの主張、1つの判断、1つの説明について1段落を割り振る。
1つのセンテンスに1段落を割り当てません。
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訴状(上野賢一郎訴訟)
令和8年8月●日
東京地方裁判所民事受付係 御中
東京都千代田区霞が関1丁目1-4
原告 ●
〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号(送達場所)
電話 048-985-●
被告 国(同代表者 法務大臣)
東京都千代田区霞が関1丁目1番地
電話番号 03‐3580‐4111
事件名:厚労大臣が監督義務違反をした事実を請求権発生原因事実として発生した国賠法請求訴訟
訴訟物の価額
ちょう用印紙額
第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
(1)被告国は、原告に対し、慰謝料
9万円 を支払え。
(2)訴訟費用は、被告国が支払え
第2 請求の原因
(1)経緯
原告は、原告が日本年金機構に対してした開示請求について、法的根拠なく補正依頼を濫用し、開示請求権の行使を妨害している。
このため、令和8年5月22日付で、監督庁である上野賢一郎厚生労働大臣に対し、補正依頼濫用の是正を求める申入書を提出した(甲5)。
申入書は、特殊取扱郵便物として令和8年5月25日に厚生労働省に到達し、年金局を経由して大臣宛てに配付された(甲1)。
原告は、申入書の処理状況を確認するため、令和8年6月9日付で「処理状況が分かる文書」の開示請求を行った(甲2)。
令和8年7月9日付で上野賢一郎厚生労働大臣は開示決定を行い(甲3)、令和8月9日付で開示文書が郵送された。
しかし、開示された文書は「受付簿」のみであり、開示請求に係る肝心な以下の文書が開示されなかった(甲4)。
開示されなかった文書とは、以下の文書を指す。
ア大臣が年金機構に対して指示した記録
イ年金局が年金機構へ照会した記録
ウ年金機構が大臣へ報告した記録
エ大臣官房が内部で検討した記録
これらが一切存在しなかった(甲4)。
これは、上野賢一郎厚生労働大臣が申入書を受け取りながら、監督権限を全く行使しなかったことを意味し、監督義務違反の不作為である。
(2)請求権発生原因事実の摘示
監督義務
厚生労働大臣は、日本年金機構法及び厚生労働省設置法に基づき、日本年金機構の業務運営を監督する法的義務を負う。
申入れの正当性
原告の申入れ(甲5)は、補正依頼濫用という違法行為を是正するための正当な申入れであり、大臣はこれを処理する義務を負っていた。
不作為の事実
開示文書(甲4)により、大臣が申入書について「何もしていない」ことが明らかとなった。
これは、行政機関の長として当然に負うべき監督義務を放棄したものであり、国家賠償法1条1項の「公務員の職務上の違法」に該当する。
損害
原告は、申入れが放置されたことにより、権利救済が妨げられ、精神的苦痛を被った。
よって、行政への信頼を損なう深刻な精神的損害が発生している。
因果関係
原告の精神的損害は、上野賢一郎厚生労働大臣がした監督義務違反という違法な不作為によって直接発生したものである。
第3 請求権発生原因事実の証明
申入書の到達と内部回付
甲1(特殊取扱郵便物受付簿)により、
申入書が令和8年5月25日に厚生労働省に到達し、 年金局を経由して大臣宛てに配付された事実が証明される。
処理状況が「ゼロ」であることの証明
甲3(開示決定通知書)及び 甲4(開示文書)により、
申入書の内容に対応した処理記録が一切存在しないことが証明される。
すなわち、上野賢一郎厚生労働大臣が監督権限を行使していないことが、
開示文書によって自白されている。
第4 まとめ
本件は、原告が正当な申入れを行ったにもかかわらず、監督権限を有する上野賢一郎厚生労働大臣がこれを全く処理せず、監督義務を放棄したという重大な不作為に基づく国家賠償請求である。
申入書は確実に大臣宛てに到達しており(甲1)、その後の処理状況を確認するための開示請求に対して、対応記録が「一切存在しない」ことが開示文書により明らかとなった(甲4)。
これは、行政機関の長として当然に行うべき監督行為を全く行わなかったことを自白するものであり、国家賠償法1条1項にいう「公務員の職務上の違法」に該当する。
原告は、違法な不作為により権利救済の機会を奪われ、行政への信頼を著しく損なう精神的苦痛を被った。
よって、被告国は原告に対し慰謝料9万円を支払うべきであり、訴訟費用も被告国の負担とされるべきである。
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Copilot
の発言
了解しました。
XXXご提示の「段落番号の振り方」に 厳密に従って、訴状全文に段落番号を付した版を作成します。
センテンスごとではなく、意味上の一つの主張・判断・説明ごとに1段落として区切っています。
◎ 段落番号付き・訴状(上野賢一郎訴訟・監督義務違反)
【1】訴状(上野賢一郎訴訟)
【2】令和8年8月●日
**【3】東京地方裁判所民事受付係 御中
東京都千代田区霞が関1丁目1-4**
**【4】原告 ●
〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号(送達場所) 電話 048-985-●**
**【5】被告 国(同代表者 法務大臣)
東京都千代田区霞が関1丁目1番地
電話番号 03‐3580‐4111**
**【6】事件名:厚労大臣が監督義務違反をした事実を請求権発生原因事実として発生した国賠法請求訴訟
訴訟物の価額 ちょう用印紙額**
第1 請求の趣旨
**【7】以下の主文を求める。
(1)被告国は、原告に対し、慰謝料9万円を支払え。
(2)訴訟費用は、被告国が支払え。**
第2 請求の原因
(1)経緯
【8】原告は、日本年金機構が法的根拠なく補正依頼を濫用し開示請求権の行使を妨害しているため、令和8年5月22日付で監督庁である上野賢一郎厚生労働大臣に対し、補正依頼濫用の是正を求める申入書を提出した(甲5)。
【9】申入書は令和8年5月25日に特殊取扱郵便物として厚生労働省に到達し、年金局を経由して大臣宛てに配付された(甲1)。
【10】原告は申入書の処理状況を確認するため、令和8年6月9日付で「処理状況が分かる文書」の開示請求を行った(甲2)。
【11】令和8年7月9日付で上野賢一郎厚生労働大臣は開示決定を行い(甲3)、令和8年8月9日付で開示文書が郵送された。
【12】しかし開示された文書は「受付簿」のみであり、開示請求の核心部分である大臣の指示記録、年金局の照会記録、年金機構の報告記録、大臣官房の内部検討記録が一切存在しなかった(甲4)。
【13】これは、大臣が申入書を受け取りながら監督権限を全く行使しなかったことを意味し、監督義務違反の不作為である。
(2)請求権発生原因事実の摘示
【14】厚生労働大臣は日本年金機構法及び厚生労働省設置法に基づき、日本年金機構の業務運営を監督する法的義務を負う。
【15】原告の申入れ(甲5)は補正依頼濫用という違法行為を是正するための正当な申入れであり、大臣はこれを処理する義務を負っていた。
【16】開示文書(甲4)により、大臣が申入書について「何もしていない」ことが明らかとなり、これは監督義務を放棄した違法な不作為であり、国家賠償法1条1項の「公務員の職務上の違法」に該当する。
【17】原告は申入れが放置されたことにより権利救済が妨げられ精神的苦痛を被り、行政への信頼を損なう深刻な精神的損害が発生した。
【18】原告の精神的損害は、大臣の監督義務違反という違法な不作為によって直接発生したものである。
第3 請求権発生原因事実の証明
【19】甲1(特殊取扱郵便物受付簿)により、申入書が令和8年5月25日に厚生労働省に到達し、年金局を経由して大臣宛てに配付された事実が証明される。
【20】甲3(開示決定通知書)及び甲4(開示文書)により、申入書の内容に対応した処理記録が一切存在しないことが証明され、大臣が監督権限を行使していないことが開示文書によって自白されている。
第4 まとめ
【21】本件は、原告が正当な申入れを行ったにもかかわらず、監督権限を有する上野賢一郎厚生労働大臣がこれを全く処理せず監督義務を放棄した重大な不作為に基づく国家賠償請求である。
【22】申入書は確実に大臣宛てに到達しており(甲1)、その後の処理状況を確認するための開示請求に対して対応記録が「一切存在しない」ことが開示文書により明らかとなった(甲4)。
【23】これは行政機関の長として当然に行うべき監督行為を全く行わなかったことを自白するものであり、国家賠償法1条1項にいう「公務員の職務上の違法」に該当する。
【24】原告は違法な不作為により権利救済の機会を奪われ、行政への信頼を著しく損なう精神的苦痛を被った。
【25】よって被告国は原告に対し慰謝料9万円を支払うべきであり、訴訟費用も被告国の負担とされるべきである。
✨次のステップのご提案
必要であれば、
- Word形式への整形
- 甲号証の整理表
- 主張構造の図式化
- 追加の補正案 も作成できます。
マリウスさん、次にどの部分を進めますか。
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感謝、提出用が完成しました。終わります。
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