相談260807 YM 段落番号付きの理由説明書 担当機関の変遷 厚生労働大臣
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5697407.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/07/081950
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6515.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2283
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https://paul0630.seesaa.net/article/521297531.html?1786060798
https://mariusu.muragon.com/entry/4593.html
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以下の画像からテキストを生成して下さい。
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段落番号を付けて下さい。段落記号はφを使って、数字+φと表示してださい。
具体的には、18φ
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理由説明書【p1】 、 【p2】を段落毎に要約して下さい。
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Copilot
の発言
マリウスさん 了解しました。 アップロードされた4枚の画像(p1〜p4)から、純粋にテキストのみを抽出して生成します。
段落構造は保持し、OCR誤読を補正した「正確なテキスト版」を示します。
📄 画像テキスト抽出(p1〜p4)
[p1]
理由説明書
R8(行情)1003 諮問庁:厚生労働大臣
理由説明書
1 本件審査請求の経緯
(1) 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、令和8年3月29日付け(同月31日受付)で、厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、下記の行政文書に係る開示請求をした。
【行政文書】 旧社会保険庁が実施していた「国民年金保険料納付済通知書」に係る開示請求案件について、その後の担当機関の変遷が分かる文書
(2) これに対し、原処分庁は、令和8年4月17日付け厚生労働省発生0417第13号により、上記(1)の請求対象行政文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、現に保有していないことを理由として開示決定(以下「原処分」という。)をした。請求人は、これを不服として、同月25日(同月28日受付)で本件審査請求をした。
2 諮問庁としての考え方
本件審査請求については、原処分を維持することが相当である。
3 理由
(1) 請求人の主張について 請求人は、本件不開示決定について、
- 「旧社会保険庁の廃止及び日本年金機構の設立という制度改正に伴う業務承継については、その経緯を示す文書が当然作成・保存されているはずであり、これを保有していないとする原処分は不自然である」
- 「原処分庁がどのような範囲及び方法により文書探索を行ったのかが明らかにされておらず、文書存在の判断に至るまでの調査が不十分である」
- 「仮に当該文書が存在しない場合であっても、法第4条の趣旨に照らし、当該業務の承継の経緯や現在の担当機関に関する情報について情報提供がされるべきである」
として、文書が存在するか否かにかかわらず、本件不開示決定は合理的でなく、取り消されるべきである旨を主張している。
(2) 原処分の妥当性について 原処分庁においては、本件開示請求を受け、年金局関係室において、業務承継の経緯に関する文書が存在するか否か状況を確認したが、請求人が求める文書はいずれも確認されなかった。
その結果、請求人が求める「旧社会保険庁が実施していた『国民年金保険料納付済通知書』に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変更が分かる文書」に該当する行政文書については、作成又は取得された事実は認められず、現に保有していないことが確認されたものである。
260806-03
[p2]
理由説明書(続き)
法に基づく行政文書開示請求制度は、行政機関が現に保有する行政文書の開示を求める制度であり、行政機関に対し、開示請求に応じて新たな文書を作成し又は既存の情報を編集・整理して新たな文書を作成することまで義務付けるものではない。
請求人は、制度改正や業務承継の経緯に関する何らかの文書が存在するはずである旨主張するが、制度改正や組織再編に関連する何らかの文書が存在することと、本件請求に係る国民年金保険料納付済通知書に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変更が分かる文書が存在することとは別個の問題である。
また、その存在が合理的に期待される範囲を相当程度超えていない。
したがって、請求人の主張をもって本件請求対象文書の存在を認めることはできない。
原処分庁は、請求内容を踏まえ、合理的に期待される範囲で関係課に対する確認及び文書探索を実施しており、請求人が求める行政文書は確認されなかったのであるから、上記(1)の探索業務が尽くされていないとの請求人の主張は当たらない。
原処分庁は、法第4条の趣旨に照らし、請求対象文書が存在しない場合であっても、当該業務の承継経緯や現在の担当機関に関し情報について、原処分庁から情報提供が行われるべきであった旨主張する。
しかしながら、法第4条は、開示請求書の記載事項及びその補正に関する手続規定であり、個別の行政文書開示請求において、請求対象文書を保有していない場合に、その経緯や関連事項について行政機関に情報提供を行う義務を課すものではない。
したがって、原処分庁が請求人の求める情報提供を行わなかったことをもって、原処分を違法又は不当とすることはできない。
(3) 小括 以上のとおり、請求人が求める文書を「保有していない」とした原処分は、情報公開法及び文書管理制度に照らして相当であり、原処分に違法または不当な点があるとの請求人の主張は是認し得るものではない。
4 結論
よって、本件審査請求については、原処分は妥当であるから、棄却すべきである。
260806-04
[p3]
審査会通知
(公印省略)
情報審第3473号 令和8年8月5日
様 情報公開・個人情報保護審査会
理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
下記1の諮問事件について、別添のとおり、当審査会に諮問庁から提出された理由説明書の写しを送付します。
また、あなたは、下記1の諮問事件について、情報公開・個人情報保護審査会設置法第11条の規定に基づき、当審査会に対し、意見書又は資料を提出することができますが、当審査会において、下記2のとおり提出期限を定めたので、通知します。
記
1 諮問事件
諮問番号:令和8年(行情)諮問第1003号 事件名:国民年金保険料納付済通知書に係る開示請求業務の担当機関の変更が分かる文書の不開示決定(不存在)に関する件
2 意見書又は資料の提出期限等
① 提出期限 令和8年9月14日(月)
② 提出方法 任意の様式により作成した書面を、持参するか、郵送、ファックス又は電子メールで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
また、提出された意見書又は資料は、情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付を、又は同法第2項の規定による閲覧をさせることがありますので、その適否についてのあなたのお考え——
260806-01
[p4]
審査会通知(続き)
を、別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し、意見書又は資料に添付してください。
なお、別紙において、諮問庁に対し、送付をし、又は閲覧をさせることにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については、調査審議の効率化、争点の明確化等の観点から、特段の事情のない限り、諮問庁に対し、その写しを送付することとしますので、御了承願います。
連絡先
総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎5階 電話:03-5501-1727 FAX:03-3502-0035
260806-02
📌 次のステップ
マリウスさん、 この抽出テキストを使って、意見書のドラフト作成や審査会提出文書の構成など、次の作業に進めます。
必要であれば:
- 意見書の骨子案
- 争点整理
- 審査会向け反論構成
- 行政法的論点の強化
- 文書管理制度との整合性分析
どれでも続けられます。
次に進めたい作業を教えてください。
あなたの発言
段落番号を付けて下さい。段落記号はφを使って、数字+φと表示してださい。 具体的には、18φ
Copilot
の発言
マリウスさん 了解しました。 アップロードされた4枚のテキスト(p1〜p4)に、段落番号+φ を付与した「段落番号付き完全版」を生成します。 構造はそのまま維持し、段落の論理単位ごとに番号を付します。
📄 段落番号付きテキスト(完全版)
[p1]
理由説明書
1φ R8(行情)1003 諮問庁:厚生労働大臣
2φ 理由説明書
1 本件審査請求の経緯
3φ 本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、令和8年3月29日付け(同月31日受付)で、厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、下記の行政文書に係る開示請求をした。
4φ【行政文書】 旧社会保険庁が実施していた「国民年金保険料納付済通知書」に係る開示請求案件について、その後の担当機関の変遷が分かる文書
5φ これに対し、原処分庁は、令和8年4月17日付け厚生労働省発生0417第13号により、上記(1)の請求対象行政文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、現に保有していないことを理由として開示決定(以下「原処分」という。)をした。請求人は、これを不服として、同月25日(同月28日受付)で本件審査請求をした。
2 諮問庁としての考え方
6φ 本件審査請求については、原処分を維持することが相当である。
3 理由
7φ(請求人の主張) 請求人は、本件不開示決定について、
- 「旧社会保険庁の廃止及び日本年金機構の設立という制度改正に伴う業務承継については、その経緯を示す文書が当然作成・保存されているはずであり、これを保有していないとする原処分は不自然である」
- 「原処分庁がどのような範囲及び方法により文書探索を行ったのかが明らかにされておらず、文書存在の判断に至るまでの調査が不十分である」
- 「仮に当該文書が存在しない場合であっても、法第4条の趣旨に照らし、当該業務の承継の経緯や現在の担当機関に関する情報について情報提供がされるべきである」
として、文書が存在するか否かにかかわらず、本件不開示決定は合理的でなく、取り消されるべきである旨を主張している。
8φ(原処分の妥当性) 原処分庁においては、本件開示請求を受け、年金局関係室において、業務承継の経緯に関する文書が存在するか否か状況を確認したが、請求人が求める文書はいずれも確認されなかった。
9φ その結果、請求人が求める「旧社会保険庁が実施していた『国民年金保険料納付済通知書』に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変更が分かる文書」に該当する行政文書については、作成又は取得された事実は認められず、現に保有していないことが確認されたものである。
260806-03
[p2]
理由説明書(続き)
10φ 法に基づく行政文書開示請求制度は、行政機関が現に保有する行政文書の開示を求める制度であり、行政機関に対し、開示請求に応じて新たな文書を作成し又は既存の情報を編集・整理して新たな文書を作成することまで義務付けるものではない。
11φ 請求人は、制度改正や業務承継の経緯に関する何らかの文書が存在するはずである旨主張するが、制度改正や組織再編に関連する何らかの文書が存在することと、本件請求に係る国民年金保険料納付済通知書に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変更が分かる文書が存在することとは別個の問題である。
12φ また、その存在が合理的に期待される範囲を相当程度超えていない。したがって、請求人の主張をもって本件請求対象文書の存在を認めることはできない。
13φ 原処分庁は、請求内容を踏まえ、合理的に期待される範囲で関係課に対する確認及び文書探索を実施しており、請求人が求める行政文書は確認されなかったのであるから、上記(1)の探索業務が尽くされていないとの請求人の主張は当たらない。
14φ 原処分庁は、法第4条の趣旨に照らし、請求対象文書が存在しない場合であっても、当該業務の承継経緯や現在の担当機関に関し情報について、原処分庁から情報提供が行われるべきであった旨主張する。
15φ しかしながら、法第4条は、開示請求書の記載事項及びその補正に関する手続規定であり、個別の行政文書開示請求において、請求対象文書を保有していない場合に、その経緯や関連事項について行政機関に情報提供を行う義務を課すものではない。
16φ(小括) 以上のとおり、請求人が求める文書を「保有していない」とした原処分は、情報公開法及び文書管理制度に照らして相当であり、原処分に違法または不当な点があるとの請求人の主張は是認し得るものではない。
4 結論
17φ よって、本件審査請求については、原処分は妥当であるから、棄却すべきである。
260806-04
[p3]
審査会通知
18φ(公印省略)
情報審第3473号 令和8年8月5日
19φ 様 情報公開・個人情報保護審査会
20φ 理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
21φ 下記1の諮問事件について、別添のとおり、当審査会に諮問庁から提出された理由説明書の写しを送付します。
22φ また、あなたは、下記1の諮問事件について、情報公開・個人情報保護審査会設置法第11条の規定に基づき、当審査会に対し、意見書又は資料を提出することができますが、当審査会において、下記2のとおり提出期限を定めたので、通知します。
記
1 諮問事件
23φ 諮問番号:令和8年(行情)諮問第1003号 事件名:国民年金保険料納付済通知書に係る開示請求業務の担当機関の変更が分かる文書の不開示決定(不存在)に関する件
2 意見書又は資料の提出期限等
24φ ① 提出期限:令和8年9月14日(月)
25φ ② 提出方法:任意の様式により作成した書面を、持参・郵送・FAX・電子メールで提出。
26φ 提出された意見書又は資料は、審査会設置法第13条第1項の送付、又は第2項の閲覧をさせることがありますので、その適否についてのあなたのお考え——
260806-01
[p4]
審査会通知(続き)
27φ 別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し、意見書又は資料に添付してください。
28φ 別紙で「差支えがない」と回答した意見書又は資料は、特段の事情がない限り諮問庁に写しを送付します。
連絡先
29φ 総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局 〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎5階
電話:03-5501-1727 FAX:03-3502-0035
260806-02
📌 次のステップ
マリウスさん、 この段落番号体系は、審査会提出用の意見書作成にそのまま使えます。
必要であれば:
- 意見書のドラフト
- 争点整理(不存在決定の違法性)
- 文書管理制度との整合性の反論
- 審査会向けの構成案
どれでも続けます。
あなたの発言
理由説明書【p1】 、 【p2】を段落毎に要約して下さい。
Copilot
の発言
マリウスさん 了解しました。 理由説明書【p1】【p2】の各段落を、段落ごとに簡潔に要約します。 (※段落番号は前回付した 1φ〜17φ を使用します)
📄 理由説明書【p1】【p2】段落別要約
【p1】段落要約
1φ
文書番号・諮問庁(厚生労働大臣)の基本情報。
2φ
本書が「理由説明書」であることの宣言。
3φ
請求人が求めた行政文書(旧社会保険庁の業務承継の経緯が分かる文書)について、法3条に基づき開示請求した経緯。
4φ
請求対象となった行政文書の具体的内容。
5φ
原処分庁は「文書は作成・取得されておらず、現に保有していない」として不開示決定。請求人はこれを不服として審査請求。
6φ
諮問庁(厚労省)は原処分を維持するのが妥当と判断。
7φ(請求人の主張)
請求人は、
- 制度改正に伴う業務承継文書は当然存在するはず
- 文書探索の範囲・方法が不明で不十分
- 文書がない場合でも法4条の趣旨から情報提供すべき
として、不開示決定は合理的でないと主張。
8φ(原処分の妥当性)
原処分庁は年金局関係室で文書の有無を確認したが、該当文書は確認できなかった。
9φ
請求人が求める文書は作成・取得の事実がなく、現に保有していないことが確認された。
【p2】段落要約
10φ
情報公開制度は「行政機関が現に保有する文書」の開示制度であり、新たな文書作成義務はない。
11φ
制度改正に関する文書の存在可能性と、請求対象文書(担当機関の変更が分かる文書)の存在は別問題である。
12φ
請求人の主張は、文書の存在を認める根拠としては不十分。
13φ
原処分庁は合理的範囲で関係課に確認・探索を行っており、探索不足との主張は当たらない。
14φ
請求人は、文書が存在しない場合でも業務承継の経緯等の情報提供義務があると主張。
15φ
しかし法4条は開示請求書の記載事項に関する規定であり、文書不存在時の情報提供義務を定めるものではない。
16φ(小括)
原処分(文書不存在)は情報公開法・文書管理制度に照らして相当であり、請求人の主張は認められない。
17φ(結論)
本件審査請求は棄却すべきである。
📌 次に進められること
マリウスさん、 この要約を使って、以下の作業が可能です:
- 審査会提出用「意見書」の骨子作成
- 争点整理(探索義務違反、文書管理制度との整合性)
- 不存在決定の違法性の論証
- 審査会向け反論の構造化
どの作業に進めますか。
********************
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