画像版 AB 文書提出命令申立書 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官 削除ブログの一覧表
ⓈURL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608220000/
事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号
事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件Ⓢ
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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071954
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村ゴン投稿拒否
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1 AB 文書提出命令申立書 01アメブロ訴訟
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2 AB 文書提出命令申立書 02アメブロ訴訟
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【 p1 】
事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号
事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件
原告
被告 株式会社サイバーエージェント 同代表者 代表取締役社長 山内隆裕
文書提出命令申立書(削除ブログの一覧表)
令和8年8月20日
東京地方裁判所 民事第6部乙いA係 御中
野口由佳子裁判官 殿
「数字φ」は段落番号を意味する。
1φ 原告は、民事訴訟法220条4号ハに基づき、被告が保有する下記文書の提出を命ずるよう申し立てます。
1 提出を求める文書
2φ 原告ブログ「投稿一覧」に表示されていた全記事の一覧表(削除前データ)
(1)記事タイトル
(2)記事URL
(3)投稿日
(4)更新日
(5)記事ID
(6)カテゴリ
(7)被告が付与した内部管理番号(存在する場合)
2 文書の必要性
3φ 裁判所は令和8年8月17日付補正命令において、「復元を求める記事の内容を特定せよ」と命じている。
4φ しかし、原告ブログの記事は、令和8年5月末に被告が一括削除したため、個別タイトル・URLを確認することが不可能となっている。
5φ したがって、記事の特定を行うためには、被告が削除前に保有していた 「投稿一覧」データの提出が不可欠である。
【 p2 】
3 文書の所持者
6φ 被告株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕
被告山内隆裕はアメーバブログ運営者として、削除前の投稿一覧データを保有している。
4 提出命令の理由(法的根拠)
7φ 民法415条(債務不履行)
被告山内隆裕は重大な不利益処分を行う際、具体的理由を説明する義務を負う。
しかし、被告山内隆裕は削除理由を一切説明しないで、原告が投稿した2000以上のブログを閲覧不可能な状態にした。
また、削除理由の説明には、どの記事を削除したかの一覧表が不可欠である。
8φ 民法709条(不法行為)
被告山内隆裕がした全件削除・投稿禁止措置は社会通念上著しく妥当性を欠き、判断基準を秘匿し、再審査を拒否した点で違法である。
そして、違法性の有無を判断するためには、削除対象記事の一覧表が必要である。
9φ 東京地裁平成30年6月26日判決(Twitter凍結事件)
SNS運営者による削除措置は、公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量すべきとされる。
被告回答書(甲号証)は比較衡量を一切行っていない。
そして、比較衡量の有無を判断するためには、削除対象記事一覧表が不可欠である。
5 結論
10φ 以上より、
裁判所が原告に求める「記事の特定」を行うためには、被告が保有する「投稿一覧」データの提出が必須である。
11φ よって、民事訴訟法220条4号ハに基づき、被告に対し、上記文書の提出を命ずるよう申し立てる。
以上
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