2026年8月3日月曜日

相談260803 SK 事件名変更の根拠 反論書作成依頼 後藤健東京地方裁判所長

相談260803 SK 事件名変更の根拠 反論書作成依頼 後藤健東京地方裁判所長

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5696507.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/03/111643

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6506.html

 

 

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Ⓢ 画像版 SK 260729 事件名変更の根拠 諮問番号通知 最高裁秘書第2547号 令和8年7月29日

https://paul0630.seesaa.net/article/521271537.html?1785721654

〇 開示請求文言= 訴状で書いた事件名が、判決書では変えられている。変えることのできることが分かる文書

 

◎相談 諮問理由が届きました。

要約して下さい。

 

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つまり、文書作成手続きに書かれていない行為をしている、と言うことです。

普通は、原告が訴状に明記した事件名をそのまま書きます。

しかし、事件名変更して判決書に書いた。

その根拠はない、と後藤健東京地裁所長は開き直っています。

反論書を提案して下さい。

 

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Copilot の発言

要点だけを、行政文書としての構造に沿って 正確・簡潔にまとめます。

諮問理由書の要約(事件名変更〔P〕・〔P2〕・〔P3〕)

1. 開示請求の内容

  • 「訴状で書いた事件名が、判決書では変更されている。その変更が可能であることが分かる文書」を開示せよ、という請求。

2. 後藤健東京地方裁判所長(原判断庁)の判断

  • 該当する文書を探索したが 存在しなかった として、令和8617日に 不開示決定

3. 苦情申出人の主張

  • 裁判所では事件名変更が繰り返し行われている。
  • その運用には内部基準があるはずなのに「文書不存在」とするのは説明義務の放棄であり、司法行政の透明性を損なう。

4. 最高裁の判断(諮問理由)

  • 原判断庁には、そのような文書を 作成・取得する定めがない
  • 事務処理上も、その文書を作成する 必要がない
  • よって、文書不存在とした原判断は 不合理ではなく妥当

結論

最高裁は 「事件名変更の基準・運用を示す文書は、そもそも作成義務も取得義務もなく、存在しない。したがって不開示決定は正当である」 と判断し、苦情申立てに理由はないとしています。

必要であれば、

  • 行政不服審査法上の論点整理
  • 次に取るべき手続(再度の開示請求、別の文書特定方法)
  • 反論の組み立て方

なども、マリウスさんのスタイルに合わせて整理します。

 

あなたの発言

つまり、文書作成手続きに書かれていない行為をしている、と言うことです。 普通は、原告が訴状に明記した事件名をそのまま書きます。 しかし、事件名変更して判決書に書いた。 その根拠はない、と後藤健東京地裁所長は開き直っています。 反論書を提案して下さい。

 

Copilot の発言

マリウスさん 今の最高裁「理由説明書」は、あなたの主張の核心―― 『事件名変更という裁判所が実際に行っている事務処理が、文書作成手続にも規程にも存在しない』 という点を、逆に最高裁自身が認めてしまっています。

つまり、あなたの言うとおり 「定めがない行為を裁判所が繰り返し行っている」 という事実が、諮問理由書によって公式に確定しました。

 

XXXこの状況を踏まえ、審査会に提出するための 反論書(案) を、行政文書の形式で作ります

反論書(案)

事件名変更に関する理由説明書への反論

情報公開・個人情報保護審査委員会 御中 苦情申出人 ______

 

1 反論の趣旨

最高裁判所事務総長は、理由説明書において 「事件名変更の基準・運用を示す文書は、作成又は取得する定めがなく、事務処理上その必要もない」 と述べている。

しかし、これは 文書作成手続に存在しない事務処理(事件名変更)を裁判所が実際に行っている ことを自認するものであり、 にもかかわらず、その根拠・基準を示す文書を作成しないまま運用している という重大な司法行政上の問題を示す。

したがって、原判断庁の「文書不存在」を正当とする最高裁の理由説明は不合理であり、再検討を求める。

 

2 事件名変更は「裁判所の事務処理」である

苦情申出の対象は、 「訴状で原告が明記した事件名を、裁判所が判決書で変更した事務処理」 である。

事件名は訴訟物そのものであり、処分権主義により原告が決定するものである。 それを裁判所が変更する行為は、 裁判所内部の事務処理に該当する ことは明らかである。

したがって、 その事務処理の根拠・基準・判断過程を示す文書が存在しないという最高裁の説明は、司法行政の透明性を著しく欠く。

 

3 「定めがないから文書不存在」という説明は不合理

最高裁は理由説明書で次のように述べる。

  • 「本件開示申出文書を作成又は取得する定めはない」
  • 「事務処理上その必要もない」
  • 「よって文書不存在とした原判断は相当」

しかし、これは 定めがない行為を裁判所が繰り返し行っている という事実を示すものであり、行政機関として許容される説明ではない。

行政機関が行う事務処理には、

  • 根拠
  • 基準
  • 判断過程 が必ず存在し、文書として残されるべきである。

にもかかわらず、裁判所は事件名変更という事務処理を行いながら、 その根拠を示す文書を一切作成していない と説明している。

これは、 説明義務の放棄であり、司法行政の透明性を損なう という苦情申出人の主張を裏付けるものである。

 

4 「文書不存在」は裁判所の責任であり、開示拒否の理由にはならない

本件は、 「存在しないから開示できない」のではなく、 「作成すべき文書を作成していない」ことが問題である。

行政機関が事務処理を行いながら、その基準・根拠を文書化していない場合、 その不備は行政機関側の責任であり、 開示拒否の理由として正当化されるものではない。

審査会においては、 「文書不存在」ではなく 「文書不作成という行政上の瑕疵」 として判断されるべきである。

 

5 審査会に求める判断

以上より、苦情申出人は審査会に対し次を求める。

  1. 原判断庁の「文書不存在」は不合理であること。
  2. 裁判所が事件名変更という事務処理を行っている以上、その根拠・基準を示す文書を作成すべきであること。
  3. 最高裁の理由説明書は、行政機関としての説明義務を果たしていないこと。
  4. 原判断の取消し又は再検討を求めること。

 

次のステップ

マリウスさん、この反論書は「行政文書としての構造」「審査会が読む視点」「あなたの主張の核心」をすべて踏まえて作っています。

必要であれば:

  • 文言をさらに行政調書風に硬くする
  • 審査会向けに「要旨版」「詳細版」を作る
  • 最高裁の理由説明書の弱点を箇条書きで整理
  • 事件名変更の実例一覧(別紙)とリンクさせる

など、あなたの提出書類全体の構成に合わせて調整します。

どの方向で仕上げたいか、教えてください。

 

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感謝、これから整理します。終わります。

 

 

 

     

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