【 p1 】
φは段落記号、数字は段落番号を意味している
1φ 訴状(上野賢一郎訴訟・監督義務違反)
2φ 令和8年8月14日
3φ東京地方裁判所民事受付係 御中
東京都千代田区霞が関1丁目1-4
4φ原告
〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号(送達場所)
電話 048-985-
5φ被告 国(同代表者 法務大臣)
東京都千代田区霞が関1丁目1番地
電話番号 03‐3580‐4111
6φ事件名:厚労大臣が監督義務違反をした事実を請求権発生原因事実として発生した国賠法請求訴訟
訴訟物の価額 金90000円
ちょう用印紙額 金1000円
第1 請求の趣旨
7φ以下の主文を求める。
(1)被告国は、原告に対し、慰謝料9万円を支払え。
(2)訴訟費用は、被告国が支払え。
第2 請求の原因
(1)経緯
8φ原告は、日本年金機構に対し開示請求をした。
日本年金機構は、法的根拠なく補正依頼を濫用し、開示請求権の行使を妨害しているため、令和8年5月22日付で監督庁である上野賢一郎厚生労働大臣に対し、補正依頼濫用の是正を求める申入書を提出した(甲5)。https://note.com/grand_swan9961/n/n1fe085282390?app_launch=false
9φ申入書は令和8年5月25日に特殊取扱郵便物として厚生労働省に到達し、年金局を経由して大臣宛てに配付された(甲1)。
https://note.com/grand_swan9961/n/n1cc4b66e2da1?app_launch=false
【 p2 】
10φ原告は申入書の処理状況を確認するため、令和8年6月9日付で「処理状況が分かる文書」の開示請求を行った(甲2)。
https://note.com/grand_swan9961/n/n35f877137615?app_launch=false
11φ令和8年7月9日付で上野賢一郎厚生労働大臣は開示決定を行い(甲3)、令和8年8月9日付で開示文書が郵送された。
https://note.com/grand_swan9961/n/n6c8f83fbc584?app_launch=false
12φしかし開示された文書は「受付簿」のみであり、開示請求の核心部分である大臣の指示記録、年金局の照会記録、年金機構の報告記録、大臣官房の内部検討記録が一切存在しなかった(甲4)。
https://note.com/grand_swan9961/n/n5a68a57f6762?app_launch=false
13φこれは、大臣が申入書を受け取りながら監督権限を全く行使しなかったことを意味し、監督義務違反の不作為である。
(2)請求権発生原因事実の摘示
14φ厚生労働大臣は日本年金機構法及び厚生労働省設置法に基づき、日本年金機構の業務運営を監督する法的義務を負う。
15φ原告の申入れ(甲5)は補正依頼濫用という違法行為を是正するための正当な申入れであり、大臣はこれを処理する義務を負っていた。
16φ開示文書(甲4)により、大臣が申入書について「何もしていない」ことが明らかとなり、これは監督義務を放棄した違法な不作為であり、国家賠償法1条1項の「公務員の職務上の違法」に該当する。
17φ原告は申入れが放置されたことにより権利救済が妨げられ精神的苦痛を被り、行政への信頼を損なう深刻な精神的損害が発生した。
18φ原告の精神的損害は、大臣の監督義務違反という違法な不作為によって直接発生したものである。
【 p3 】
第3 請求権発生原因事実の証明
19φ甲1(特殊取扱郵便物受付簿)により、申入書が令和8年5月25日に厚生労働省に到達し、年金局を経由して大臣宛てに配付された事実が証明される。
20φ甲3(開示決定通知書)及び甲4(開示文書)により、申入書の内容に対応した処理記録が一切存在しないことが証明され、大臣が監督権限を行使していないことが開示文書によって自白されている。
第4 まとめ
21φ本件は、原告が正当な申入れを行ったにもかかわらず、監督権限を有する上野賢一郎厚生労働大臣がこれを全く処理せず監督義務を放棄した重大な不作為に基づく国家賠償請求である。
22φ申入書は確実に大臣宛てに到達しており(甲1)、その後の処理状況を確認するための開示請求に対して対応記録が「一切存在しない」ことが開示文書により明らかとなった(甲4)。
23φこれは行政機関の長として当然に行うべき監督行為を全く行わなかったことを自白するものであり、国家賠償法1条1項にいう「公務員の職務上の違法」に該当する。
24φ原告は違法な不作為により権利救済の機会を奪われ、行政への信頼を著しく損なう精神的苦痛を被った。
25φよって被告国は原告に対し慰謝料9万円を支払うべきであり、訴訟費用も被告国の負担とされるべきである。
添付書類
一 訴状 副本1通
一 証拠説明書 正副各1通
一 証拠(甲1から甲5まで) 正副各1通
以上
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