画像版 YM 260326 告訴状不受理通知 中野晴行裁判官 山名学訴訟 竹内寛志検事正 東地特捜第2249号 令和8年3月26日
Ⓢ YM 260228 告訴状 中野晴行裁判官 山名学訴訟
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東地特捜第2249号
令和8年3月26日
上原マリウス 殿
東京地方検察庁 特別捜査部直告班
竹内寛志裁判官
貴殿から提出された「告訴状」と題する書面1通(令和8年2月28日付
け)及び添付資料を拝見し、検討しました。
告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求
めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を相応の根拠に基づ
いて特定していただく必要があります。
しかしながら、前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相
応の根拠に基づいて記載されておらず、また、前記書面等に記載された事実が
いかなる根拠に基づいて犯罪構成要件に該当すると主張されているのか判然と
しないなど、告訴事実が特定されているとはいえません。
また、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、
弁護士等の法律実務家に相談されることも御検討願います。
以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いた
します。
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