2026年8月7日金曜日

すっぴん版 意見書添付資料 YM 260805 段落番号付き理由説明書 (請求人内容確認済み) 上野賢一郎議員

意見書添付資料 YM 260805 段落番号付き理由説明書 (請求人内容確認済み)

 

[p1] 理由説明書

 R8(行情)1003 諮問庁:厚生労働大臣

 理由説明書

 

1 本件審査請求の経緯

 (1)本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、令和8329日付け(同月31日受付)で、厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、下記の行政文書に係る開示請求をした。

 

【行政文書】 旧社会保険庁が実施していた「国民年金保険料納付済通知書」に係る開示請求案件について、その後の担当機関の変遷が分かる文書

 

 (2)これに対し、原処分庁は、令和8417日付け厚生労働省発生041713号により、上記(1)の請求対象行政文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、現に保有していないことを理由として開示決定(以下「原処分」という。)をした。請求人は、これを不服として、同月25日(同月28日受付)で本件審査請求をした。

 

2 諮問庁としての考え方

 本件審査請求については、原処分を維持することが相当である。

 

3 理由

 (1)請求人の主張について

請求人は、本件不開示決定について、「旧社会保険庁の廃止及び日本年金機構の設立という制度改正に伴う業務承継については、その経緯を示す文書が当然作成・保存されているはずであり、これを保有していないとする原処分は不自然である」こと、「原処分庁がどのような範囲及び方法により文書探索を行ったのかが明らかにされておらず、文書存在の判断に至るまでの調査が不十分である」こと及び「仮に当該文書が存在しない場合であっても、法第4条の趣旨に照ら及びし、当該業務の承継の経緯や現在の担当機関に関する情報について情報提供がされるべきであるにもかかわらず、そのような対応がなされていない点も不当である」ことから、本件不開示決定は不合理であり、取り消されるべきである旨を主張している。

 原処分の妥当性について  XXX

原処分庁においては、本件開示請求を受け、年金局関係室において、業務用パソコン、共有フォルダ―並びに紙媒体の保存状態を確認したが、請求人が求める文書はいずれも確認されなかった。

 

その結果、請求人が求める「旧社会保険庁が実施していた『国民年金保険料納付済通知書』に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変更が分かる文書」に該当する行政文書については、作成又は取得された事実は認められず、現に保有していないことが確認されたものである。

 

[p2] 理由説明書(続き)

10φ 法に基づく行政文書開示請求制度は、行政機関が現に保有する行政文書の開示を求める制度であり、行政機関に対し、開示請求に応じて新たな文書を作成し、又は既存の情報を編集・整理して新たな文書を作成することまで義務付けるものではない。

 

11φ 請求人は、上記(1)のとおり、制度改正や業務承継の経緯に関する何らかの文書が存在するはずである旨主張するが、制度改正や組織再編に関連する何らかの文書が存在することと、本件請求に係る「国民年金保険料納付済通知書に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変更が分かる文書」が存在することとは別個の問題である。

 

12φ また、その存在を示す客観的かつ明確な根拠も示されていない。

したがって、請求人の主張をもって本件請求対象文書の存在を認めることはできない。

 

13φ 原処分庁は、請求内容を踏まえ、合理的に期待される範囲で関係課室に対する確認及び文書探索を実施しており、請求人が求める行政文書は確認されなかったのであるから、上記(1)の探索業務が尽くされていないとの請求人の主張は当たらない。

 

14φ さらに。請求人は、法第4条の趣旨に照らし、請求対象文書が存在しない場合であっても、当該業務の承継経緯や現在の担当機関に関する情報について、原処分庁(厚生労働省)から情報提供が行われるべきであった旨主張する。

 

15φ しかしながら、法第4条は、開示請求書の記載事項及びその補正に関する手続規定であり、個別の行政文書開示請求において、請求対象文書を保有していない場合に、その経緯や関連事項について行政機関に情報提供を行う義務を課すものではない。

 したがって、原処分庁が請求人の求める情報提供を行わなかったことをもって、原処分を違法又は不当とすることはできない。

 

16φ(3)小括 以上のとおり、請求人が求める文書を「保有していない」とした原処分は、情報公開法及び文書管理制度に照らして相当であり、原処分に違法または不当な点があるとの請求人の主張は是認し得るものではない。

 

4 結論

17φ よって、本件審査請求については、原処分は妥当であるから、棄却すべきである。

以上

 


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