2026年8月16日日曜日

すっぴん版 YR 260818 甲証拠説明書 吉田隆一訴訟乙9号証 甲1号証及び甲2号証

【 p1 】

事件名:吉田隆一上席訟務官が虚偽記載を含む乙9号証を提出したことを請求権発生原因事実として発生した適正手続きの侵害を理由とする慰謝料請求事件

原告

被告 国(同代表者 法務大臣)

 

甲証拠説明書(吉田隆一訴訟乙9号証)

          ( 甲1号証及び甲2号証 )

 

令和8年8月18日

 

東京地方裁判所民事受付係 御中

 

原告

 

甲1号証(吉田隆一訴訟)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608160000/ https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf

標目:令和2年度(行情)答申第412号(高野修一答申書)

作成日:令和2年12月21日頃(写し)

作成者:総務省情報公開・個人情報保護審査会(第3部会) 髙野修一委員/久末弥生委員/葭葉裕子委員

立証趣旨: 高野修一答申書には、「厚生労働省日本年金機構コンビニ本部」という法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾する記載が存在する。

この矛盾は、当該答申書が内容虚偽の答申書であることを意味する。

 

甲2号証(吉田隆一訴訟)

標目:KY250725乙証拠説明書(山名学訴訟において吉田隆一上席訟務官が提出した書面)

https://imgur.com/a/P42CSvn https://note.com/grand_swan9961/n/n5a7d1e566bd4?app_launch=false

作成日:令和7年(2025年)7月25日頃(写し)

作成者:被告国 指定代理人 吉田隆一上席訟務官

 

 

p2 】

立証趣旨

 KY250725乙証拠説明書は、被告国の指定代理人である吉田隆一上席訟務官が、山名学訴訟において提出した証拠説明書(KY証拠説明書)において、乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の立証趣旨を次のように記載した事実。

「当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと」

 吉田隆一上席訟務官が立証趣旨に記載した文言は虚偽である。

理由は、「厚生労働省日本年金機構コンビニ本部」という法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾するためであり、委託構造と矛盾する立証趣旨は内容虚偽である。

 吉田隆一訟務官が書証提出した答申第412号(高野修一答申書)もまた内容虚偽の公文書であり、内容虚偽の文書から導出した立証趣旨文言も内容虚偽である。

したがって、KY乙証拠説明書は、虚偽の立証趣旨文言をでっち上げ、裁判官に誤心証形成を生じさせた原因となった証拠書面である。

 

エ 裁判官の証拠評価義務違反

担当裁判官(中野晴行裁判官)は、乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の内容の真偽判断を行わず、立証趣旨と要件事実(法的委託構造)との因果関係の審理を欠いたまま、乙9号証の内容をそのまま事実として採用して判決した。

民訴法2282項は、公文書の「成立の真正」だけを推定する規定であり、内容の真偽まで推定されるものではない。

したがって、裁判官は乙9号証の内容について真偽判断を行う義務があるにもかかわらず、これを怠った。

さらに、乙9号証の立証趣旨は、法的委託構造(厚生労働省日本年金機構コンビニ本部)と矛盾しており、要件事実との因果関係を確認する必要があった。

しかし、中野晴行裁判官は、この因果関係の審理を行わず、虚偽内容を基礎に誤った心証形成を行った。

以上により、裁判官は証拠評価義務(証拠内容の信用性判断義務)を怠り、原告の「適正な手続による裁判を受ける権利」(憲法31条)を侵害した。

 

以上


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